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最新情報
- 04月12日・・・自己破産申立と保証人の問題
- 04月11日・・・虚偽による自己破産は犯罪になる場合がある
- 04月10日・・・自己破産・免責の手続き中の強制執行
- 04月09日・・・自己破産申立と業者の取立対抗法
- 04月09日・・・自己破産と支払中のローン
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自己破産申立と保証人の問題
2008年04月12日
保証人 責任自己破産連帯保証人
保証人の責任は重い
昨今の自己破産の急増は、多くの保証人を巻き込んでおり、本人が借金をしたのでないのに厳しい取立にさらされるという悲劇となっています。
保証債務は債務者が債務を履行しないときにその履行をするための債権者と保証人間の契約ですから、債務者が自己破産してすべての債務が帳消しになっても保証人の債務はなくなりません。
もし、債務者本人が自己破産申立をして、免責決定を受けても保証人や連帯保証人の責任はなくならないということは、保証人や連帯保証人の方に債権者の取立が集中するということになります。悪いことに、保証人や連帯保証人は、自分が保証した分については債務者が払えない利息を含めた残額について一括して支払わなければならない場合が多く、保証人の資力次第では支払えない場合がでてきます。万が一債務者が自己破産することになったときは、申立前に自分の保証人や連帯保証人とよく話し合って、理解してもらう必要があります。
保証人側としての対応は、次の三つが考えられる。
①債務者とともに自己破産を申し立てる。
②債務者の自己破産と並行して、保証人は任意整理をする。
③債務者に自己破産を断念してもらい、保証人と協力して任意整理する。
自己破産で保証人にも支払能力がない場合
保証債務の額や資力などによっては、保証人が債務を支払うことが不可能である場合もあります。このような場合には債務者本人と同時に保証人も自己破産申立をした方がよいこともあります。
また、保証人にある程度の財産があり、分割や減額によって弁済できるというときには、債務者と一緒に任意整理をすることも考えられます。
たとえば、夫が借金をして妻が連帯保証人になった場合を考えてみましょう。この場合、夫に支払能力がなければ、連帯保証人である妻が借金の支払義務を負います。したがって、妻も支払能力がない場合は、自己破産する必要があるといえます。
会社の倒産で個人保証している社長の自己破産
社長が会社の債務について個人保証している場合は、会社が破産しても保証人である社長個人の債務はそのまま残るので、支払能力がない場合には社長個人の破産申立も同時に行う必要があります。
会社の破産や会社経営者の破産の場合は、財産の有無にかかわらず破産管財人を選任して、会社の財産状態、経理状態を審査することになります。
そして、破産者の破産宣告時の財産が破産手続きを継続していく費用も出ないことが明らかになった場合は、債権者集会を招集し債権者の意見を聞いて、廃止決定がなされることになります(異時廃止)。
破産手続きの費用が出るようであれば、破産管財人は破産手続きを進めることになります。
虚偽による自己破産は犯罪になる場合がある
2008年04月11日
自己破産 悪用
自己破産を悪用することは許されない
資産隠しをして自己破産をするなどというケースは一般の人の場合はほとんど考えられません。なぜなら、隠すほどの資産があれば消費者金融などから借りる必要はなく、もし資産があったとしても自己破産の申立をする前に、業者等の厳しい取立にあって資産はなくなっているのが普通だからです。
しかし、世の中にはズル賢い人がいて、自己破産して借金から免れ、資産の一部は何とか残したいと考える人もいるでしょう。
例えば事業がうまく行かず倒産しそうだ。会社が倒産すれば、会社の借金の連帯保証人になっている社長で自己破産するしかない場合があります。それなら今のうちに資産を隠せないものか、と考えるかもしれません。その手段として使われるのが、自己破産をする前に妻と偽装離婚をして財産分与するなどの方法です。
また、一般の人でも、どうせ破産するんだからこの際借りまくって破産するか、と考えている人もいるかもしれません。しかし、こうした行為は許される行為ではないのです。
悪質な場合は犯罪になる
自己破産の制度は、借金がかさみ、どうしようもなくなった人を救済するために特別に認められたものであり、債権者の犠牲のうえに成り立つものですから、債務者はできるかぎりの財産を吐き出すことは最低限の義務です。
このようなことから、破産法では、財産を隠して破産の申立をした場合、いったん開始した破産手続きを裁判所は取り消すことができるとしています。
また、破産宣告後の免責が受けられないことになります。また、破産法には詐欺破産、過怠破産などの罪について規定があり、また刑法の詐欺罪も問われかねないことになります。
自己破産・免責の手続き中の強制執行
2008年04月10日
自己破産債権者 強制執行
自己破産の手続き中の強制執行
最近、強制執行という法的手段を使って債権回収を図ってくる業者がいます。債権回収の最終手段に強制執行というものがあります。これは相手の財産を差し押さえて、換価することにより債権回収を図るというものです。
これは、裁判実務上の取扱が破産手続きと免責手続きを個別の手続きと考え、破産手続きが終われば、免責がないかぎり債権は消滅しないという前提で、免責手続き中の強制執行を認めているからです。
これには反対論も多く、免責手続き中を破産手続きの二環とみて免責手続き中の強制執行は許されないとするものがありますが、現行破産法の条文の解釈からは無理があるようです。
免責の申立から免責の決定まで、早くても二~三か月の期間があります。その間に債務者の財産を差押え、競売などして債権回収を図ろうというのです。差押えの対象となるのは、不動産・動産・金銭債権などですが、破産宣告後も所有している財産となれば、動産(差押禁止財産以外の家財道具など)とサラリーマンであれば給料などということになります。
債権者の強制執行に対する破産者の対応
訴訟提起をしたり強制執行手続きを行おうとしている業者に対し、すでに裁判所で破産宣告と同時廃止決定が出ていることを、決定正本の写しを送付するなどして通知し、訴訟や強制執行の申立てを取り下げるよう交渉します。
実際は、すでに破産宣告と同時廃止決定がなされ、現在免責手続き中であることが分かれば、大部分の業者が訴訟や強制執行の申立てを取り下げるはずです。
なぜなら、もし債務者が免責決定になれば、業者の方はその破産債権を損金処理できる税法上のメリットがあるからです。
取り下げない業者に対する対抗策としては、裁判所に対し、「債権者が強制執行手続きをとってきているので、免責手続きを促進し、早急に免責決定を出してもらいたい」旨の上申書を出すことです。
また、当初より債権者の訴訟提起や強制執行が予想される場合は、予納金はやや高くなりますが、同時破産廃止事件にしないで破産管財人を選任してもらい、管財事件にすることにより個別債権者の訴訟や強制執行を防ぐという方法もあります。
債権者がこのような強制執行をしてきた場合には、破産者本人が対抗するのは大変です。専門家である弁護士に相談するのが最善の方法でしょう。なお、裁判所によっては、破産申立時に免責の申立てをする破産免責申立てがありますので、これを活用するとよいでしょう。
自己破産申立と業者の取立対抗法
2008年04月09日
自己破産債務者
懲りない業者には行政処分を求める
自己破産の申立をしようと思っていることをサラ金業者が知っている場合には、悪質な妨害行為などをしてくる場合があります。こうした悪質な業者の業務行為を規制するための法律として、貸金業規制法があり、この法律に違反する場合は、監督行政庁(金融庁、各地の財務局・財務事務所または都道府県貸金業指導係)は業務の全部または一部の停止や登録取消などの強力な行政処分をすることができます。
登録を取り消された貸金業者は、以後、貸金業を営むことができません。さらに業務停止や登録取消以外にも、違反事由によっては刑罰が設けられています。
その他、貸金業者が法人である場合には、代表者や従業員などの行為者が罰せられる他に、法人に対しても貸金業規制法の定める罰金刑が課せられます。
このように貸金業者は規制されていますが、業者に借主本人が貸金業規制法違反で対抗することはむずかしいことです。おかしいと思うことがあれば監督官庁などで相談することです。
素人にもできる対抗法として、以下のようなものがあります。
① 貸金業規制法三条一項六号は、債務者より調停その他の裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく債務者に支払請求することを禁止しています。そこで自己破産申立をした旨の通知書を出した後でも厳しい取立を受けた場合は、監督行政庁に苦情申立をして、行政指導を求めることができます。
クレジット業者については、割賦販売法の通達違反を理由として経済産業省に対して行政指導の申入れをします。
② それでも強行な取立を行う場合には、裁判所に申し立て破産宣告前の保全処分(取立禁止の仮処分)をしてもらえばいいでしょう。なお、破産申立までの厳しい取立に耐えられない場合、自己破産の申立を弁護士に依頼して、弁護士からサラ金業者などに受任通知書を送付してもらうといいでしょう。
民事賠償や刑事告訴も考えられる
悪質な取立行為は不法な行為ですから、慰謝料請求などの損害賠償請求訴訟を提起することができますし、サラ金・クレジット業者の取立が生活の平穏を害するようなときは、悪質な取立を禁止する仮処分を求める裁判を起こすこともできます。
もちろん、サラ金・クレジット業者の悪質な取立が刑法、軽犯罪法、暴力行為等の処罰に関する法律、貸金業規制法などの刑罰規定に違反するときは警察や検察庁など捜査当局に告訴することができることは当然です。
具体的な手続きや方法が分からないときには、弁護士に相談し、そのアドバイスをうけてください。
自己破産と支払中のローン
2008年04月09日
自己破産破産管財人ローン
自己破産を申し立ててもローンは払い続けるのか
自己破産を申し立てるケースでは、ほとんどの場合ローンの支払いができない状態になっているのが普通です。返済額の一部を支払っている場合には、自己破産の申立をすると、通常はローンの支払いをストップします。
というのは、自己破産の手続きをしたことを業者に通知し、その通知を業者が受け取った後は、業者が正当な理由なく取立をすることを貸金業規制法二一条一項および「割賦販売法に関する経済産業省(旧通産省)通達」で禁止しているからです。
なお、自己破産により免責されると債務者は借金から解放されることになりますが、その借金は自然債務となり、債権者は取り立てることはできませんが、恩に感じて債務者が返すことは自由です。
破産するとローン支払中の華はどうなるか
まず、所有権留保のため登録名義がローン会社にある場合は、査定してもらったうえ時価で引き取ってもらいます。ローン残金から自動車の時価を差し引いた額がローン会社の債権として残りますが、これは破産手続きのなかで処理されます。所有権留保がなされていない場合は、自動車は破産財団に組み込まれ換価処分され、債権者への配当金にあてられることになります。
破産するとローン支払中の自宅はどうなるか
自己破産の申立をしたら、住宅ローンの支払いをする必要はありません。こうした自宅がある場合は、破産宣告と同時に裁判所により、破産管財人が選任されることになります。そして、自宅などの一切の処分権は、破産管財人の手に委ねられることになります。
自宅は破産管財人が売却または競売して代金を破産財団に組み入れることになりますが、自宅が売却または競売手続きが終わるまでは、住み続けることができます。
具体的にどの程度の期間住み続けることができるかは、ケース・バイ・ケースとしかいえませんが、現在の不動産状況ではすぐ買い手がつくとも思えませんので、半年から一年程度ではないかと思われます。
自己破産で免責されるかどうかが心配
2008年04月08日
自己破産
二〇〇万円程度の借金で自己破産できるか
自己破産申立てをするには破産原因、つまり支払不能の状態であることが必要です。支払不能であるかは債務者の財産、信用、労力、技能、年齢、性別、職業、給料などを総合的に判断して、ケース・バイ・ケースで認誉れます。
そこで、二〇〇万円という比較的低額の借金でも、生活保護以外に収入がなく、病弱で働きにも出られないなどの事情があれば、支払不能ということもあるでしょう。
生活保護を受けていた人のケースで、一二〇万円の借金で免責が認められた判例があります。
ギャンブルによる借金でも自己破産できるか
ギャンブルによる借金は、自己破産として破産法の定める免責不許可事由にあげられています。
しかし、ギャンブルによる直接の借金をきっかけにして、その返済や、生活費のためにサラ金から借金を重ねて多額の負債を負うことになってしまった場合は、免責の可能性があります。
具体的にギャンブルによる直接の借金がどの程警らば免責が可能であるかは微妙な問題ですが、一応一か月の生計費の三分の盲越えなければ免責が認められる可能性は高いといえます。
また、免票許可事由にあたる場合でも、破産者の反省、家族の状態などの情状によって裁量的に免責決定をすることを認めており、これにより免責されたケースも多数あります。
海外旅行やショッピングにカードを使いすぎた場合でも自己破産できるか
海外旅行やショッピングにカードを使いすぎた場合、これが右同様、免責不許可事由の 「浪費」にあたるかどうかです。「浪費」の基準を明確にするのは難しいのですが、一般的には不要不急の支出で一か月の生計費の三分の一以上にあたる場合が「浪費」と考えられています。
したがって、たまたま一か月間だけこのような支出があっただけでは「浪費」にはならず、かなりの期間そのような支出を続けたか、短期間に債務額のかなりの割合を占める支出が行われ、現在の多額の負債との因果関係が認められる場合にはじめて「浪費」にあたることになります。
カードの使いすぎがそもそもの原因でも、その返済のためにサラ金から借金を重ねて多額の負債を負ったような場合ならば免責不許可にはならないと思われます。
外国籍の人の場合でも自己破産できるか
破産法二条は、外国籍の人は、その人の母国が日本と同じような破産制度を取っていないかぎり、破産できないかのように規定しています。
しかし、裁判所の現在の実務では、外国籍の人も日本人と同じように扱っているので問題はありません。したがって、支払不能の状態にあって免責不許可事由に該当しなければ、外国籍の人も自己破産を申し立てた後、免責許可の決定を受けて債務から解放されます。
自己破産で家族・生活への影響が心配
2008年04月08日
自己破産
家族や婚約者に内緒で自己破産できるか
家族に内緒で自己破産することは可能です。特に財産がなく同時廃止の手続きが認められる場合は、破薯が裁判所に行く回数は一般的には破産審尋の時と免責審尋の時の二回程度で、破産の結果も官報に掲載されるだけだからです。
しかし、妻や子などの同居している親族には、ほとんどの場合わかってしまうでしょう。前もって家族にうちあけておいたほうが良い結果を招くのではないでしょうか。
自己破産すると子供に影響はないか
自己破産をしても、子供に対する法律的な影響はまったくありません。つまり、親が破産することによって、子供が進学できなくなったり、就職できなくなったり、結婚できなくなるなどということはありません。
また、破産したことは戸籍には記載されませんから、破産者が自分で言わないかぎり、他の人にはわかりません。
しかし、親が破産によって精神的に挫折してしまい、立ち直ることができなかった場合に、子供に与える影響が心配されます。
破産するとアパートを追い出されるか(自宅から出ていく必要があるか)
民法六三条によると、借主が破産すると家主は契約を解約できることになっています。
し1かし、この規定は合理性がないので、判例によって、借地借家法が適用される賃貸借の場合は賃料がきちんと支払われるかぎり借主が破産しても家主は契約を解約できないとされています。
ただし、数十万円以上の敷金・保証金の返還が見込まれる場合、立ち退いて敷金・保証金を返還してもらい債権者への配当にあてることもあります。自宅があれば、破産管財人が選任され、家が売却または競売されますが、通常、それまでは住み続けることができます。
破産すると家財道具はどうなるか
同時廃止の場合は、家財道具を含めて、財産が処分されることはありません。同時廃止にならず破産管財人がつく破産の場合は、家財道具は処分されることになります。
ただし、家財道具が民事執行法で定められた生活必需品等の差押禁止財産にあたる場合は、処分されません。
また、家財道具は債務者以外の者(妻や親戚)が一括して安い値段で買い取って、従来どおり債務者の家族で使用することもあります。
破産すると生命保険はどうなるか
同時廃止の場合、生命保険を解約する必要もありません。
ただし、生命保険の解約払戻金が相当の額になる場合は、同時廃止にならないので注意が必要です。この場合、生命保険は解約して、解約払戻金が債権者の配当などに当てられます。
債務整理では悪質商法に気をつけよう
2008年04月08日
整理屋債務整理悪質商法紹介屋
債務整理と悪質商法
多重債務者をターゲットにした業者が横行しています。このような業者には「示談屋」 「整理屋」「買取屋」「紹介屋」といったものがあります。
「示談屋」「整理屋」は、新聞の折り込み広告やチラシで、「クレジット・サラ金苦解決」や「債務を一本化・低利融資」などというキャッチフレーズで多重債務者を集め、多額の手数料を取るというものです。
こうした示談屋や整理屋のする仕事は極めてずさんです。債務者はいっそう借金地獄の深みにはまることにもなりかねません。こうした業者の行為は弁護士法に違反し、処罰されることになります。
また、最近問題になっているのは、こうした示談屋や整理屋に加担する悪徳弁護士の存在です。債務者が債務の整理を行う場合は、弁護士に依頼するようにしましょう。弁護士は、弁護士会などで紹介してくれます。
そうすれば、適切な処置をしてくれますし、結果的に費用も安くつきます。 「買取屋」は、「借入件数の多い方でも即刻融資」「他店で断られた方でも歓迎」などのチラシや広告などで客を集め、債務者のクレジットカードで物を購入させて、定価の三~四割で引き取るというやり方です。債務者は一時的には現金が入りますが、いずれクレジット会社から購入した商品価格の全額と手数料の請求がくることになります。結果は、いっそう借金地獄におちいることになります。
「紹介屋」は、債権者の数や倍入金額が多いため、大手消費者金融に断られた債薯に対して融資をしてくれる業者を紹介し、融資額の二土面を紹介料として取るというものです。紹介屋は、自分が頼んだから融資してくれたように話しますが、実際には何もしていないケースもあります。
この場合も、債薯は蒜的には現金を手にすることができますが、結局は二~三割紹介料に取られたうえ、その後は紹介料の分も含めて新たな借金の支払に追われることになります。
悪質商法の横行
最近、多重債務者をねらった悪質な商法が横行しています。
これには、換金できない約束手形を使って融資を持ちかけ、手数料をとる、車を担保に融資するといって高金利をとる、手形を担保に融資して高金利をとる、不動産を担保に融資して高金利をとる、などの事件があります。
消費者契約法の誕生
これまでの消費者保護は、販売方法(訪問販売、割賦販売など)や業種(旅行業など)を通じて規制していました。
しかし、この方法では新たなビジネスには対応が難しく、共通ルールの立法化が求められ、消費者契約法が誕生(平成一三年四月一日施行)しました。この法律の内容は、契約を取り消すことができる場合(例・重要事項について事実と異なることを告げられて誤認した、帰ってくれと言ったにもかかわらず帰らず、仕方なく契約した・など)、契約の条項が無効となるもの(例・事業者へ販売業者など)が一切責任を負わないなどの条項)、などについて定めています。
借金整理で起きる問題をあらかじめ考えておこう
2008年04月07日
債務整理 手続き借金 返済
債務整理の手続きが分からないときの相談
債務整理で任意整理の方法や自己破産の手続きなどの相談は、各地の弁護士会に法律相談所が設けられていますので、そこで相談するといいでしょう(有料)。
また、都道府県の法律相談所もあります(無料)。
自己破産の申立は債務者の住所地を管轄する地方裁判所あるいはその支部に対して行うのですが、自己破産の申立手続きや自己破産申立の費用(印紙代・予納金・予納郵券など)がわからないときなどは、申し立てる地方裁判所あるいはその支部の窓口に問い合わせることもできます。
なお、債務整理を示談屋や整理屋に頼むことは、絶対にさけてください。
予備金整理の費用がないとき 各弁護士会には㈲法律扶助協会が併設されています。
法律扶助協会では、資力の乏しい人に対して訴訟費用や弁護士費用、書式作成費用の立替えを行っています。自己破産申立事件に関しては、原則として生活保護受給者に対して弁護士費用の立替えを行っています。
なお、法律扶助協会の相談料は無料です。
業者の取立で起きる問題
何といっても、支払不能に陥ったとき困るのが取立でしょう。借金の取立で、正当な方法であれば問題ないのですが、ときには法律に違反する取立をする業者もいるようです。このような業者に対しては断固とした態度で臨むことが大切です。
家族・生活・職場で起きる問題
生活の場や職場では、まだまだ、冷たい日でみられたりすることが往々にしてありがちです。破産者としては、きちっと説明できるよう知識を身につけておく必要があります。特に家族等に内緒で自己破産をしようなどとする場合には、家族の后の不信を招き、その後の立ち直りに影響します。
保証人の問題
借金の保証人になっている人がいる場合、借金の返済が不能になった場合には、保証人は借りた人にかわって弁済しなければなりません。
しかし、保証人も支払ができないような場合には、保証人も債務の整理が必要となってきます。このように、いずれにせよ借金した本人の迷惑が保証人にかかることになりますから、自己破産を含めた債務の整理をする場合には、保証人に実情を話して、善後策を協議しておく必要があります。
免責が確定すると復権する
2008年04月06日
免責
免責が得られる場合・得られない場合
免責の申立をすると、所定の陳述書と債権者送付用の封筒が裁判所から交付されます。これに記入して事前に裁判所に提出しておきます。裁判所から免責の申立を判断する期日が指定されるので、この期日には必ず出頭しなければなりません。破産管財人がいる場合には、裁判所は、破産管財人に免責についての意見を事前に聞いています。
免責は免責不許可事由がないかぎり、裁判所は免責の許可をしなければならないとされています。では、どのような場合に免責の許可を得ることができないのでしょうか。
破産者に詐欺破産罪、過怠破産罪等の破産法上の罪にあたる行為が有る場合には、免責を得ることができません。
これは、右犯罪行為により処罰されたということではなく、処罰されなくても、それに該当すると見られる行為がある場合には免責されません。
また、一年前以内に破産原因があるのにこれがないと信用させるために相手をだまして取引をした場合、債権者名簿に虚偽の記載をした場合、財産状態について虚偽の陳述をした場合、破産者が免責の申立の一〇年前以内に免責をかつて得たことがある場合、破産者が破産法上に定める義務を履行しなかった場合等は、免責不許可事由に該当します。
しかし、以上のどれかに該当するからといって必ず免責が不許可になるとはかぎりません。裁判所は、事情を考慮して裁量により判断を下すことができるのです。多くの裁判所で一部免責(一部は弁済)という方法もとられています。
免責と復権
免責の決定が裁判所によりなされると、官報に公告され、確定すると、破産者は借金が免除になると同時に、破産前の状態に復権することになります。
復権によって、破産宣告により受けた制約は、破産前の状態になり一切なくなります。したがって、居住の制限を受けることや、破産管財人が選任された場合に、手紙がすべて破産管財人のところに配達されるといったことはなくなります。
また、宅地建物取引主任などの資格を持っている人は、資格が復活することになります。しかし、免責の決定がなされない場合には、債務は残り、復権することもできなくなります。したがって、債権者の請求に応じて弁済しなければなりませんし、破産者としてはひたすら消滅時効の期間が徒過するのを待つか、債権者と話し合って任意整理をするということになるでしょう。現実には、免責を申し立てた人の九割以上が免責の決定を得ていますので、そう心配する必要はありません。
なお、免責が不許可になり、不服な場合は、高等裁判所に抗告するという方法があります。