消費者金融の金利と貸金業法
消費者金融の金利について見ていきましょう。一般的に消費者金融は借りやすい、代わりに利息が高いといわれていますよね。以前消費者金融の金利は最大で年利29.2%でした。これが以前から問題だった、いわゆるグレーゾーン金利といわれる範囲です。簡単に言うと、法律違反だけど罰則や罰金がない金利の範囲のことです。ですから大手も含めてほとんどの消費者金融会社が29.2%前後の年利を設定していました。
ところが2006年に改正貸金業規制法(貸金業法)が成立して、いずれいわゆるグレーゾーン金利が撤廃され上限金利が利息制限法なみの年20%に引き下げられることになりました。私達にとっては利息が減ったのでとても良いように思えますが、いいことばかりではないようです。
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ここに書かれていますとおり利用者に対しての扱いが代わってしまうと、本当に大事な時に借り入れができなくなります。急に融資を止められた人が路頭に迷うことも考えられます。
借りれるはずのお金が借りられなくなった、その先にはおそらくヤミ金が台頭してくるでしょう。切羽詰っている人は正しい判断ができないので、超高額な金利でヤミ金からお金を借り入れるでしょう、結果、破産する方が増えてきます。
借金生活に苦しんでいる人を助けるはずの貸金業法が破産する人を増やしてしまうことにもなりかねません、もちろんこれは私の想像任せでべらべらしゃべったのですが、やはり今回の改正には多重債務者を援助するというプラスの意味もあるのですがマイナスの面が大きいと思われます。
そもそも金利29.2%は他国のキャッシング会社と比べて高い方なのでしょうか?実際消費者金融の金利29.2%は、世界の国のキャッシング会社との利率を比べたらかなり低い方なんです。どちらがいいとか悪いとかはいえないのですが、法律の改正によってもうすでにその動きは見えてきているのですが消費者金融がどのような動きを見せるのかに注目でしょう。
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