利息制限法と出資法
キャッシングを利用するにあたって、いくつか知っておきたい法律があります。それは「利息制限法」「出資法」「個人再生法」などがありますが、今日は利息制限法について詳しく解説してみたいと思います。
「利息制限法」とは、昭和29年に高利の取り締まりを目的に制定された、金利水準の上限を定めた民法です。キャッシングの利率は、本来はこの法律によって、「100万円以上での年利は最大でも15%」「10万~100万での年利は最大でも18%」「10万未満なら、年利は最大でも20%」と法律で定められています。
しかしながら、キャッシングの利率は利息制限法を超えているものがほとんどですよね。確実に利息制限法違反の年利で運営しています。なぜかというと「出資法(上限年利29.2%)」が適用される「みなし弁済規定」というものがあるんです。
みなし弁済規定とは、利息制限法を越える金利は、民事上、無効とされていますが、一定の場合には、利息制限法を超えた金利の弁済も有効な弁済とするものです。
キャッシング業者はこの法律の網の目をくぐって、高利な融資を行っています。
利息制限法より出資法の方が罰則が厳しいため、キャッシング業者の多くは、金利を出資法の上限(年利29.2%)以上には設定していません。これを超える年利を設定している業者がいわゆるヤミ金業者です。
いま国会では、利息制限法の金利で統一する動きがでてきています。これが実現すれば金利はどんなに高くても15%以下となりますが、いいことばかりではありません。キャッシング業者は貸し倒れリスクを減らすために、審査基準をかなり厳しくするでしょう、
そうなると本当にお金の必要な方がお金を借りることが難しくなります。審査が厳しくなると、お金を借りることが借りることが難しくなる。そのような方はヤミ金に手を出すことにつながります。利息が低くなることで、新たな問題も出てくるかもしれませんね
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