保証人と連帯保証人
保証人連帯保証人
貸したお金を返してもらえないという危険性を減らす手段として、「保証人」を取ることが、考えられます。保証人とは、「借主が約束通りに返済出来ない場合は、私が代わりに返済します」と、借主に約束をした人のことを言います。
保証人には、ただの「保証人」と「連帯保証人」の2種類ありますが、単に「保証人」という場合であっても、日本の契約社会では、ほぼ100%「連帯保証人」のことを指します。
では、誰かに「連帯保証人」なってもらうことによって、借主には、どんなメリットがあるのでしょうか。
まず、「連帯保証人」は、借主が期限の利益を喪失した場合、借主にまた借金を返せる力があったとしても、借主の請求に応じなければなりません。
つまり、借り主が返済期限までにお金を返さなかったときは、借主は、借主より連帯保証人からの方が貸したお金を取り戻せそうだと思えば、いきなり連帯保証人に対して、「貸したお金を返せ」と請求することが出来るのです。
そして、借主から請求された連帯保証人は、それを断ることが出来ません。
連帯保証人は何人まで取れるか
連帯保証は、承諾してくれる人さえいれば、何人でもとることが出来ます。
数に制限はありません。また、借主が借りたお金の全額を返済するまでは、免除や時効等にならない限り、連帯保証人の責任は消えません。
その上、借主が期限の利益を喪失したとは、どの連帯保証人にいくら請求するかは借り主の自由ですし、一番支払ってもらえそうな人に全額を請求してもらっても構わないのです。
このように、誰かに連帯保証人になってもらうことは、借主だって貸したお金を確実に返してもらえるための有効な手段のひとつであり、その人数は多めにこしたことはないといいます。
逆に言えば貸す金額や借主の経済力等によっては、誰か連帯保証人になってくれる人がいない限り、お金を貸さないといった強い姿勢で借主と接することも、貸したお金を確実に返してもらうためには必要です。
連帯保証になってもらうための契約
連帯保証人になってもらうための契約(連帯保証契約といたします)は、借り主と連帯保証になろうとする人とがしなければなりません。
一般的に、連帯保証人になろうとする人は、借主に頼まれて、渋々なろうとする人がほとんどです。
ですから、連帯保証人となる人と連帯保証契約を交わす時は、貸主としては、契約書を作成し、その書面に署名捺印をしてもらうのはもちろんのこと、あらかじめ、その人に「借主が借りたお金を約束通り返すことが出来なかったときは、あなたに残額すべてを支払ってもらうよう請求します。」ということ説明しとくべきです。
この説明を怠ると、あとで実際にその連帯保証人に請求したときに、その人から「そんな契約だったと知らなかった」と言われ、契約成立そのものを争われる可能性もあるからです。
応援お願いします
はてな 関連記事
Powered by
Movable Type 3.35









