借金にも時効がある
消費者金融金融の株式会社A社から、10年前に30万円を借りた。
最初1年は返済をしたが、失業したので実家に引っ越し、それ以後は請求書も来なかったので、支払いをしていなかった。
最近になり、結婚するため、住民票を移動したところ、A社から利払い元金25万円に加えて10年分の利息と損害金合わせて100万円を一括で支払いを請求を受けた。
もう10年も前の借金だが、A社の請求通り125万円をA社の定めた期日までに一括支払う行けばならないのだろうか?
借金には時効がある。
お金の貸し借りにおいて、借主が一定の期間全く支払わないていた場合は、借り主の持っている「貸したお金を返せと請求出来る権利」が消滅してしまうことがあります。
これを法律では「時効」(正確には、消滅時効)といいます。
では、どのくらいの期間がたてば、時効となり、貸主の持っている「貸したお金を返せと請求出来る権利」が消滅するのでしょうか。
これは、貸主が会社であるか個人であるかによって異なり、会社であれば5年、個人であれば10年とされています。
ただし、貸主が個人であったとしても、借主が事業者で、その事業のためにお金を借りた場合は5年になることもあります。
この5年とか10年といて期間は、返済期限の合意がある場合はその返済期限が過ぎた時から、返済期限の合意がない場合は契約を締結した時から開始します。
従って、借りた先が、「株式会社000」や、「000(有)」のような会社であれば最後に支払いをしてから5年間、「00商事」や、「00金融」のような個人で消費者金融業を経営してるところや知人友人等の一般人であれば、最後に支払いをしてから10年間、全く支払いしてなければ、借主は時効主張することが出来るようになります。
時効を主張出来るということは、貸主からの「貸したお金を返してくれ。」という請求を借り主は拒絶出来るということです。
事例では、お金を借りた先は株式会社A社という会社で、最後に支払いをしてから5年以上経過してますので、消滅時効の成立により、請求を拒絶することが出来るといえそうです。
時効の成立を主張しなければいけない
ここで注意しなければいけないのは、5年や10年という期間(「時効期間」といったりします)が過ぎさえすれば、それだけで、貸主からの「貸したお金を返せ」という請求を拒絶することが出来るならわけではないということです。
時効期間が経過した事によって貸し主からの請求を拒絶するには、時効期間が経過したことを貸主に主張しなければならないのです。
では、どのように貸主に主張すればよいのでしょうか。
法律では特に時効の主張方法について定めた規定はありません。
極端なこと言えば、時効期間が経過したことを口頭で貸主に告げても、いいのです。
しかし、あとで貸主と争いになったときに、口頭で告げていただけでは、貸主から
「そんなことは聞いてない」
と言われることも考えられます。ですから、誰が見ても明らかなように、書面、できれば配達証明付内容証明郵便で、時効期間が経過し「貸したお金を返せ」と請求出来る権利が消滅したことを貸主に伝えた方が安全であると思います。
消滅時効を主張出来ないこともある。
借主は、全く支払いをせずに5年や10年という消滅時効の期間さえ過ぎてしまえば、どのような場合でも貸主に消滅時効を主張し、貸主の請求を拒絶することが出来るのでしょうか。
いいえ、そんなことありません。消滅時効の期間の進行は、止まってしまうことがあるかです。
では、どういう場合に、消滅時効の進行は止まってしまうでしょうか。
それは三つのケースが出ます。
1、貸主から裁判所を通じた「請求」(請求や支払い催促等)がなされ、その「請求」が裁判所に認められた時、
2、差し押さえや仮差し押さえがなされた時、
3、借主が借金があることを認めた、または認めたととれるような行動を(返済等)をした時、
の三つです。そして、一旦時効の進行が止まってしまうと、また最初から時効の進行が開始します(1により進行が止まった時は、もともとの消滅時効の期間が10年より短いものであっても、進行再開後の期間は10年となってしまいます。)
従って消滅時効を貸主に主張しようとするときは、1や2の行為をされたことはないか、或いは3をしたことはないか、確認すべきでしょう。
時効が成立していることを知らずに支払いをしてしまったら、
時効期間が経過していたにもかかわらず、そのことを知らずに、貸主に支払いをしてしまったら、どうなるのでしょうか。支払いをした後でも、時効期間が経過したことに気づいたら、消滅時効を主張すること出来るのでしょうか。
残念ながら、一度でも支払いをしてしまったら、貸主に対して借金があることを借主が認めたこととなります。これにより消滅時効を主張する権利がなくなってしまい、支払う前であれば主張出来た時効の効力が、視聴出来なくなってしまいます。
これは、たとえ消滅時効の期間が経過していることを知らずに支払った場合でも同じです。
一度でも支払いをしてしまったら、もはや消滅時効の主張は出来なくなってしまうのです。
ただし、貸主が借り主を騙して支払いをさせている時等は、支払いをした後であっても時効が認められることがあります。
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