クレジットを規制する法律について知っておこう
クーリングオフ割賦販売法クレジット契約
クレジットを規制する法律に「割賦販売法」がある
クレジット(信用供与)には、割賦販売、ローン提携販売、割朕購入あっせんなどがあることは前項で述べましたが、これらの諸取引の適正化を図り、購入者の利益を保護することを目的とする法律が割賦販売法です。
この法律の主な内容を示すと以下のようになります。
�@取引条件の表示・書面交付の義務
指定商品(五四頁参照)の割賦販売および割朕購入あっせんおよびローン提携販売をおこなう場合、現金販売価格、割航販売価格、割朕販売価格にかかる代金支払いの期間および回数、割賦販売の手数料率などの条件を奉不し、契約が締結されれば契約書を作成・交付しなければなりません。
�Aクーリングオフ制度
割賦販売(および割賦購入あっせん)の方法により、指定商品の購入を割賦販売業者の営業所以外でした場合には、書面交付の日から八目以内は無条件に申込みの撤回・契約の解除をすることができ(クーリングオフ)、この場合、損害賠償義務などを消費者は一切負うことはありません。この八日には書面が交付された日も含み、書面(内容証明郵便等) でおこなう必要がありますので注意が必要です。
したがって、指定商品以外の物の購入や営業所での購入の場合はクーリングオフすることはできなくなります。
�B契約解除等の制限
割賦販売業者は、指定商品の販売契約が履行されない場合(支払遅延など)、二〇日以上の期間を定めて催告した上でなければ契約を解除することはできません。
また、契約を解除しても、損害賠償額の制限について規定があり、この制限を超える支払約款があったとしても、その超過部分は無効となります。
�C割賦あっせん購入業者に対する抗弁
割賦あっせんで購入したが、商品の引渡未了・欠陥商品の場合などは、クレジット会社に対して支払いの拒絶(抗弁)ができます。
「割賦販売法」に違反するときは
「割賦販売法」に違反すると、いちばん重い罰則の場合、二年以下の懲役または五〇万円以下の罰金に処せられることになります。
なお、「割賦販売法に関する経済産業省通達」では、支払能力を超える購入の防止、信用情報の適正な使用、取立行為の規制、白紙委任状の取得などの制限が規定されています。闘…抗讃独屈 クレジット契約は複雑なので、よく理解しておこう。
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