クレジットローンでの購入はクーリング・オフできる
クーリング制度とは
クーリング制度とは、消費者が契約の申込みをしたり、契約の締結をした後に、這期間内であればその申込みの撤回や契約の解除ができる制度をいいます。
つまり、いったん行った申込みや契約を、無かったことにしてしまうことができるのです。本来であれば、申込みにしろ契約にしろ、いったん行った以Ⅰは守らなければならないのが原則です。
民法でも取消しや解除のようにいったん成立した契約を無かったものにできる場合がありますが、これが可能なのは詐欺・強迫・債務不履行などの特定の事実が存在する場合に限られます。
クーリングオフは、民法の原則に対して無条件に申込みや契約を撤回・解除できる例外的な制度です。
クーリングオフができる場合とできない場合
クーリングオフ制度は消費者にとっては非常に有利な制度ですが、どのような場合でもクーリングオフできるわけではありません。
クレジット契約による物品の購入の場合では、以下の割賦販売法四条の三に定める要件を充たす場合に可能となります。
○クーリング・オフができるための要件
①指定商品もしくは指定権利販売または指定役務提供の割賦販売行為であること。
②営業所等以外で行った割斌販売行為であること。営業所等とは、商品販売のために設けられた国定的な設備を持つ店舗などをいいます。
つまり、訪問販売などで自宅で契約したり、仮設店舗や喫茶店に呼び出されてそこで契約したような場合はクーリングオフできるのです。
③契約書を受け取った後、多くはクーリングオフが可能であることを知らされた日から八日目以内であること。「知らされた日から」ですので、業者がクーリングオフについて知らせていなければ、いつまでも可能だということです。
内職・モニター商法についでのクーリングオフ期間は契約締結後二〇日間です(特定商取引法)。
④クーリング・オフする旨を書面によって業者に通知すること。電話や口頭で通知しただけではクーリング・オフの事実の証拠がなく、争いになると認められない結果となるので、面倒でも書面(内容証明郵便がよいが、少額ならばコピーをとり、簡易書留でもよいでしょう)で通知することが必要です。
○クーリング・オフができない場合
前述の要件にかかわらず、次の場合にはクーリングオフはできません。
①政令で指定された商品(履物、化粧品、コンドーム等)を使用したり、一部消費した場合
②消費者が代金の全額を支払った場合
③自動車および運搬車の場合
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