ブラックリストは信用情報機関の顧客情報である
ブラックリスト信用情報機関
囲信用情報機関の種類
現在わが国には四つの消費者信用情報機関があります。サラ金や銀行、信販会社などから金銭を借りたり、カードを使って商品を購入した場合にはその利用者の利用データや、支払状況がコンピュータに登録され、管理されることになります。このような消費者に関する情報を管理しているのが消費者信用情報機関なのです。クレジットの返済日が一日でも遅れてしまったら、そのことも消費者に関する情報として登録されます。
①㈱シー・アイ・シー(CIC)信販会社、家電・自動車メーカー系、クレジット会社、百貨店、量販店、銀行系カード会社、専門店、リース会社、保証会社が会員です。
②㈱日本信用情報センター(JIC)サラ金業界が設立した機関です。
③全国銀行個人信用情報センター(JBC)銀行協会の中に作られた個人信用情報機関で、金融機関と銀行系クレジット会社が加わっています。
④㈱シーシ占-(CCB)外資系消費者信用会社によって設立されたもの。 これらの信用情報機関のうち①②③は、互いにブラック情報について交流を行っています。
信用情報をめぐるトラブル
クレジットで商品を購入しようとしたら、心当たりがないのに断られてしまったというトラブルが増加しています。ブラックリストにのっているというのです。以前はこのような場合に信用情報機関に問い合わせても、回答してくれませんでした。
このようなトラブルが多発したために、大蔵省(現財務省)と通産省(現経済産業省) が昭和六一年に次のような通達を出しました。
①信用情報機関に対し本人から信用情報の開示請求があったときは、本人であることを確認し、これに応じなければならない。
②開示された情報が事実と異なっている場合は、信用情報機関に対して、誤った情報の訂正・削除を申し立てることができ、信用情報機関はただちに調査してその結果を本人に知らせ、誤っていた場合はすみやかに訂正・削除する。
なお、「個人情報の保護に関する法律」が、平成一五年五月三〇日に公布され、同時に一部が施行されました。個人情報取扱事業者義務等、雑則、罰則については、公布の目から二年以内に施行されることになっています。
個人情報保護法の内容
個人情報保護法は、個人情報の取り扱いを定めた法律で、事業者に課される主な義務は、以下のとおり。
①利用日的をできる限り特定する(一五条)
②利用目的を超えた個人情報の取扱い禁止(一六条)
③偽り、その他の不正な手段による個人情報取得の禁止(一七条)
④本人の同意なく第三者へ個人情報提供禁止(二三条)
⑤本人の要求があれば個人データを開示しなければならない(二五条)
⑥個人情報の取扱いに対する苦情の適正かつ迅速な処理(三一条)
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