借金の時効についてこれだけは知っておこう
借金 時効
サラ金業者に対する債務は五年で時効
時効とは一定の事実状態が一定期間継続した場合に、その開始時にさかのぼって権利の取得や消滅を認める制度で、取得時効と消滅時効があります。
サラ金など貸金業者からの借金であれば、弁済がない状態が一定期間続き、その間時効の中断事由がないときには、最初から借金がなかったことになるのです(消滅時効)。
サラ金などの貸金業者からの債務では、その業者が会社(法人)の場合は商法の適用があり五年、個人の場合は民法の規定により一〇年で消滅時効(五年とする説あり)となります。
また、クレジット会社や銀行からの借入金債務も五年で時効になります。消滅時効が成立していれば、時効で債務は消滅していることを主張して支払いを拒絶することができます。しかし、通常、貸金業者は時効中断の手続きをとってきます。
この中断事由には、①請求、②差押え、仮差押え、仮処分、③承認の三つの方法があります。
①請求~これには、裁判上の請求(訴訟、支払督促、和解の呼び出し、破産手続き参加)と裁判外の請求(内容証明郵便などによる請求)があり、裁判外の請求は六か月だけ時効の完成を遅らせる効果しかありません。内容証明で請求していれば、永久に時効はこないなどということはないのです。
②差押え・仮差押え・仮処分-民事執行の手続きによっても時効は中断します。
③承認--承認とは、借金があることを文字通り認めることです。債務者が債務承諾書を書いた場合や一円でも借金の返済をした場合には、債務の承認とみなされて時効は中断します。
時効になるまで逃げようと思っても無駄
時効を期待して、夜逃げをしたとしても根本的解決にはなりません。貸金業者に居所をつきとめられたり、時効中断の手続きをとられたりして、かえってヤブヘビになる場合が多いようです。
しかし、業者の事務手続き上のミスで長い間請求がこなかったのに時効期間を過ぎていきなり請求がきたときには、時効になっていることを主張すべきです(時効の援用)。
このような場合には、内容証明郵便で、時効なので支払わない旨の通知書を出しておけばよいでしょう。消滅時効が完成しているのに、請求を繰り返す貸金業者に対しては債務不存在確認訴訟を起こすことができます。
また、債務者が時効期間経過後に一部弁済等をすれば時効援用権の放棄となりますが、この場合に業者が甘言をロ王したり、債務者の無知につけこんで欺瞞的方法を用いて一部弁済を促したときなどでは時効援用権は喪失しないとする判決が出されています。
なお、時効が成立した場合、保証人の保証債務も原則として消滅することになります。
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