借金整理の方法を知っておこう
借金整理 方法
借金整理の方法
借金の額が大きい場合には、自己破産という手段が考えられます。しかし、それほど借金が大きくないような場合には、「任意整理」「調停(特定調停)による整理」「民事再生」の方法もあります。
クレジット・サラ金による多重債務の整理方法としては、一般的に任意整理と自己破産の方法が多く用いられています。
①任意整理による借金整理法「任墓理」は、裁判所が介入せずに、債権者と債務者葉が合意して整理を行う方法です。借金の合計額が二〇〇万円位であれば任意整理がよいでしょう。
また、保証人がいて保証人に迷惑をかけたくない、自己破産の申立をしても免責がえられるかどうかわからない、といった場合も、この方法がよいでしょう。
しかし、任意整理では債務者自身で債権者と交渉しにくいのが実情です。そこで弁護士に依頼するといいでしょう。弁護士が、業者に長期分割返済に協力してほしい旨を相談すれば、業者の多くは協力してくれます。この場合には毎月弁護士事務所に弁済金を持参し、事務所から業者に支払っていくことになります。
「調停による整理」は、裁判所を通じてする債務整理の方法です。
あまり借金額が多くない場合に分割弁済について話し合う場として、調停を利用すると有効です。
「調停による整理」は、簡易裁判所に調停の申立をして行います。費用は調停を求める事項の価額(負債総額)によって異なり、調停をもとめる事項の価額が一〇〇万円の場合で五〇〇〇円、二〇〇万円の場合で七五〇〇円、三〇〇万円の場合で一万円です。この他に関係者に書類を送るためなどに必要な一定の郵便切手を納めます。合意が整えば裁判所は「調停調書」を作成しますから、債務者は決められたとおりに支払っていくことになります。
③自己破産による借金整理法 破産は債権者・債務者のどちらからも申し立てることができますが、債務者自らが申し立てる場合を自己破産といいます。また、会社などの法人が行う自己破産に対して、クレジット・サラ金利用者などの個人が行う自己破産は一般的には消費者破産と言われます。
自己破産は債務者(借主)が裁判所に破産の申立をすることにより手続きが開始します。債務者が支払不能の状態にあると認定すれば破産宣告がなされ、その後、破産者である債務者が免責の申立をして免責の決定がなされると、債務(借金)が免除になります。
なお、「特定調停」「民事再生」による借金整理の制度があります。
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