カード犯罪が増加している
カード犯罪
クレジット犯罪の概要
日本で実際によく発生するカード犯罪は、次のものです。
①他人のカードを使ってクレジット会社の現金自動支払機から現金を引き出す この場合はクレジット会社に対する「窃盗罪」となります。
②支払う意思も能力もなくカードによって商品を購入する 加盟店に対する「詐欺罪」が成立します。判例は、自分名義のカードであっても、代金支払いの意思もなく、支払いの能力もなく、このような事情を知らない加盟店から時計等数点を購入して、決済資金を全く振り込まなかった場合には詐欺罪が成立するとしています。
③偽造カードにより商品を購入する 偽造カードによる平成一四年中の被害総額は約一六五億円(㈱日本クレジット産業協会調べ)と、急増しています。偽造カードは「スキミング」といわれる手法で作成されます。これは各種の店舗に設置されているクレジットカード会社の照会端末機に特殊機器を仕掛け、カードの磁気データをひそかに入手し、そのデータを原版(生カード) に転写するという手口です。
偽造カードによる購入では、偽造された元のクレジットカードの所持者には支払義務はありません。偽造カードで商品を購入した場合、刑法の詐欺罪(一〇年以下の懲役)が適用されていましたが、カード偽造が激増したことから、法改正が行われ、①カードの偽造と使用は一〇年以下の懲役または一〇〇万円以下の罰金、②不正 (偽造・盗難) カードの所持は五年以下の懲役または五〇万円以下の罰金、③スキミング行為は三年以下の懲役または五〇万円以下の罰金が科されます(「支払用カード電磁的記録に関する罪」六五頁下欄参照)。
海外旅行とカード犯罪の増加
旅行先でカードで買物をした際に、加盟店が架空のカード売上げ伝票を作成し、帰国してみたら実際に買った額を大きく上回る請求が何件も来たなどという事件が発生しています。
また現地ホテルの従業員が名義人の氏名、カード番号、カードの種類、パスポート番号等を大規模なカード偽造組織に流していたものもありました。この事件は偽造されたカードで多額の貴金属等が購入され、名義人にカード会社から連絡が来て初めて発覚したというものです。このような場合には偽造カードが使用された当時、名義人がその国にいなかったことの証明など、被害者の側でもかなり面倒な手続きが必要となります。
なお、国際カードの利用上の一般的な注意としては、カード契約の内容を十分知っておくことです。例えば、支払方法、円換算の時点などです。また、盗難・紛失などの場合に、現地でどういう手続きをとったらよいかも、事前に熟知しておきましょう。
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