サラ金の利息について知っておこう
サラ金 利息利息制限法みなし弁済規定出資法
サラ金の金利は利息制限法違反
利息制限法では、①元本一〇万円未満の場合は年二〇パーセント、②元本一〇万円以上一〇〇万円未満の場合は年一八パーセント、③元本一〇〇万円以上の場合は年一五パーセントという制限金利を定めています。
そして、この制限金利を超過する部分については利息契約は無効となり、利息制限法で定めた金利以上の返済の部分については、元本に充当され、元本に充当していった結果、元本が完済になった後の過払金については返還の請求ができます。
利息制限法には、支払いが遅れた場合の遅延損害金についての定めもあり、制限利率の一四六倍までの定めは有効ですが、それを超えるときは超過部分について無効となります。 なお、基準となる元本額は、現実に受領した金額を元本として計算します。利息を天引された場合は、天引額が制限利率で計算した額を超える場合は、その超過部分は元本の支払いに充てたものとみなされます。
つまり天引前の名目上の元本は、実際の元本とはならないのです。
また、業者が契約の際に礼金、手数料、調査料、割引料等と称して一定の金銭を受け取った場合は、これらは利息の先取りとみなされます。
現在、サラ金の金利は、大手の業者で実質年率二三パーセント~二八パーセント程度です。この金利は、利息制限法が上限金利として定める金利をはるかに超えています。では、どうしてこのような高金利が可能なのでしょうか
「みなし弁済規定」と「出資法」
貸金業者が利息制限法の制限金利を超える利息をとったからといって、ただちに超過部分が無効になることはありません。
それは「みなし弁済規定」(貸金業規制法四三条)によって、利息制限法超過利息であっても出資法に違反しなければ有効な利息の弁済とみなされるからです。
出資法の処罰金利である年率二九・二(平成三年五月末日までの契約は四〇・〇〇四)パーセントを超える金利をとると刑事罰が科せられます。この刑事罰は、五年以下の懲役もしくは一〇〇〇万円(法人の場合は三〇〇〇万円)以下の罰金、またはこれらが併科されます。
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