サラ金を規制する法律について知っておこう
貸金業規制法サラ金
貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)-業務の規制
サラ金など貸金業者の業務等を規制する法律が「貸金業規制法」です。第一次サラ金パニックといわれた昭和五八年にこの法律は誕生しました。貸金業規制法の主な内容は、
①貸金業者の登録制、②貸金業者の業務に対する規制、③業務に対する行政の監督権限などとなっています。
①貸全業者の登録制の導入
貸金業を開業するには内閣総理大臣(各地の財務局・財務事務所)または都道府県知事に申請して事前登録が必要であり、三年ごとに登録の更新を受けなければなりません。無登録業者は五年以下の懲役もしくは一〇〇〇万円(法人は一億円)以下の罰金またはこれらが併科されます。
②貸全業者の業務行為に対する規制
消費者(借主)を保護するための規定で、以下のようになっています。
(1)過剰な貸付けの禁止
(2)貸付条件を店内に掲示し、誇大広告等を規制
(3)契約書、受取証書などの書面交付の義務づけ
(4)「一切を業者側におまかせします」といった白紙委任状を業者が取得することの禁止
(5)悪質な取立行為を規制
(6)債権を譲渡する場合に関する規制
③業務に対する行政の監督権限
貸金業者に対する監督行政庁は、金融庁・各地の財務局と都道府県知事です。監督行政庁は、用報告徴収、(1)立入検査、(2)業務停止、(3)登録取消などの行政処分を含む監督権限があります。
このように、貸金業者はこの法律によって厳しい規制をうけています。借主としては、違反行為に対しては毅然とした態度で臨むことが必要です。
利息制限法と出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
利息については次項で詳細に述べますが、サラ金の金利は「利息制限法」と「出資法」により規制されています。利息制限法は利息の上限金利を定めたもので、これ以上の金利を取った場合その部分につき無効(元金の返済に充当される)としています。
ただし、「貸金業規制法」の「みなし弁済規定」が適用になる場合には、これ以上の利息をとることが許されています。「出資法」は、高金利の処罰などについて定めた法律で、この法律に違反すると刑事罰が課されることになります。
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