個人版民事再生法による借金の整理
小規模個人再生とは給与所得者等再生とは住宅資金貸付債権
小規模個人再生とは
小規模個人再生は、負債額が三〇〇〇万円(別除権の行使によって弁済が見込まれる住宅ローンなど除く)を超えない自然人(個人)で、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある場合に適用される簡易迅速な手続きです。
その内容は、一定の期間(最長弁済期間三年、特別な事情があれば五年)に一定の額(最低弁済基準は、基準債権総額の五分一または一〇〇万円のいずれか多い額。ただし基準債権の総額の五分の一が三〇〇万円を超える場合は三〇〇万円(住宅ローンの弁済額含まず))を返済する再生計画案を裁判所に提出し、債権者決議・裁判所の認可を得て再生するというものです。
①手続き機関として、一般の民事再生手続きでは監督委員や調査委員の選任がありますが、小規模個人再生の場合にはこれはなく、個人再生委員という機関が設けられ、債務者の財産や収入の調査、債権の調査、再生計画作成のための勧告等を行います。
②通常の民事再生で必要な債権確定手続きが行われません。原則として、申立時に債権者一覧表を提出させ、債権者等から異議がなけれは、その債権額によって再生計画決議を行います。
③一般の民事再生手読きでは、再生計画決議のために債権者集会を開催する場合がありますが、小規模個人再生の場合には、決議は書面決議で行われ、不同意の議決権.者の数が二分の一未満で、債権額が債権総額二分の一以下であれば、再生計画は可決されたとみなされます。
給与所得者等再生とは
給与所得者等再生手続きが利用できる人は、前述の小規模個人再生の要件に該当する人のうち、給与または給与に類する定期的な収入を得る見込があり、かつその額の変動の幅が小さいと見込まれる人です。給与所得者等再生が小規模個人再生と異なる主な点は以下のとおりです。
①再生計画の成立での債権者の決議は不要で裁判所の意見聴取でよい。
②可処分所得に応じて最低弁済基準が定められる。
つまり、収入から最低生活費を引いた可処分所得に基づいた弁済計画案(最低弁済基準を満たす必要がある)を提出し、債権者の決議なしに裁判所の認可を得て再生する手続きです。
住宅資金貸付債権の特則とは
住宅ローンの返済が滞ると、最終的には抵当権が実行され競売に付されます。こうしたことがないよう住宅資金貸付債権の特則は、生活の基盤である住宅を確保し住宅ローンの返済猶予、延長による再生を目的とする制度です。
具体的には、再生計画の認可により競売はできなくなり、他の一般債権については減免を受けながら、住宅ローンについては弁済計画(減免はなし)に従い返済していきます。
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