クレジットカードの利用と注意点
クレジットカード 利用
節度あるクレジットカードの利用
クレジットカードは現金の持ち合わせがなくとも、商品やサービスを手に入れることができる非常に便利なものです。しかし便利である反面、使い方を間違えると大変なことになる場合もあります。
日本では、クレジットカードの発行枚数が急増を続け、それに伴いクレジットカードにまつわるトラブルも急増しています。
便利だからといってむやみに利用するのではなく、クレジットカードを利用することは、借金をすることと同じなのだという明確な認識をもって利用する必要があります。
借金であるかぎりは、必ず返さなければならないし、当然利息も支払わなければならないのです。何か商品を買いたいと思っても、その商品が今の自分にとって、借金をしてでも必要なものなのかどうか、また、その金額を返済することができるのかどうか、よく考えてから利用しなければなりません。
カード社会といわれるアメリカでは、カード無しに生活することは不便なほどカードが一般化しています。
しかし、現在の日本では、カードがないからといって不便を感じるほどではありません。今一度、本当にカードを持つ必要があるのか、考え直してみるのもよいでしょう。
割賦販売法の改正点とクレジット契約の問題点
割賦販売法では指定商品については、販売業者が倒産したり、商品に欠陥があるなどの債務不履行があったときは、その事実をクレジット会社に主張して、支払いを拒むことができます(抗弁の接続)。
しかしこれまでは指定商品とされていたのは特定の物品だけで、学習塾や外国語会話スクール、エステティックサロンなどのサービスやサービスを受ける権利は指定商品ではありませんでした。
そのために、これらの業者の倒産、債務不履行、中途解約などの場合でも、クレジットの支払いはそのまま継続され、支払いを拒むことはできなかったのです。そこで、平成一一年の割賦販売法の改正では、物品だけでなく、政令で指定されたサービスや権利についても割斌販売法の適用対象となりました。
政令で指定されたのは、学習塾、エステティックサロン、外国語会話教室、家庭教師派遣業の四種(その後スポーツ施設が追加)のサービスやサービスを受ける権利です。
これら四業種の継続的なサービスの提供契約に関してクレジットを利用した場合については、業者が倒産したり、債務不履行があったり、また消費者が中途解約をした場合には、クレジット会社に対して支払い停止を主張できます(支払い停止の抗弁)。
この改正では以前から問題のあった、サラ金からの借入れを利用した割賦購入あっせんについても抗弁の接続を認め、支払いの停止を主張することができるように明文で定めました。
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