名義を使われた場合は支払義務はない
名義冒用名義貸クレジット 被害
無断で名義を使われる場合
クレジット契約は単独の契約ではなく、三つの契約から成り立っています。
①信販会社と販売店の間の加盟店契約、
②販売店と消費者との間の売買契約、
③信販会社と消費者との間の立替払契約 の三つの契約です。
この三つの契約のうち、信販会社と消費者との間で行われる立替払契約は、信販会社が直接立ち会うわけではなく、加盟店である販売店が代理人または使者と して締結されます。信販会社は電話による確認をするだけで、販売店に代金を支払う仕組みと なっており、詳しい調査などは行いません。
そこで、販売店がこの仕組みを悪用して、販売冗実績を上げるために消費者の名義を使って、実際には売買を行っていないにもかかわらず、行ったように架空のクレジット申込書を作成して、信販会社から支払いを受けることがあります。
このような場合に、名義を使われる消費者の側でそのことを知っている場合、言い換えれば名義を使われることを承認している場合が「名義貸」と呼ばれるもので、知らない場合のことを「名義冒用」といいます。「名義冒用」の場合には、消費者が責任を負うことはありませんが、「名義貸」の場合には、裁判所の判例も消蓼者に一定の責任を負わせるケースが多いようです。
名義貸・名義冒用による集団クレジット被害
販売店による名義冒用などのケースは、その販売店が倒産した場合に発覚することが多いのですが、これまでにも販売店の倒産によって大規模な集団クレジット事件に発展したケースが数多くあります。
このような名義貸や名義冒用による集団クレジット被害に関連して、通産省(現経済産業省)は昭和五八年に通達を出し、信販会社は販売会社と加盟店契約を締結する際の調査を厳格に行うことや、消費者の契約意思の確認を厳格に行うことなどを指導していますが、現在でも相変わらずクレジット被害事件は発生を続けています。
カードを勝手に作られた場合の対処法
全く知らない間にクレジット会社から請求が来た場合には、あなた自身は信販会社との立替払契約を締結してはいないのですから、そんな請求に応じる必要はありません。内容証明郵便で自分には支払い義務はない旨の通知を出しておけばよいでしょう。ほとんどの場合はこれで請求は止まります。
まずは消費生活センターなどに相談することです。
内容証明郵便を出したにもかかわらず請求が続く場合
このような場合には弁護士に相談のうえ、最終的には、信販会社を被告として 「債務不存在確認訴訟」という訴えを提起する方法もあります。
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