リース契約をめぐるトラブルは多い
リース契約リース契約 解除
物件の引渡しが無い場合や、リース物件に欠陥がある場合のリース料支払義務
リース契約を締結したが、物件の引渡しがない、または契約した物件と違う物が引き渡されたような場合の問題です。この場合にユーザーはリース物件の引渡しがないことを理由として、リース料の支払いを拒絶することができるでしょうか。
割賦購入あっせん契約であればこのような場合であっても、割斌販売法三〇条の四の抗弁権の接続条項を適用して支払いを拒むことができます。
しかし前述のようにリース契約には原則として割朕販売法の適用はありません。これは地方裁判所段階の判例ですが、リース物件が引き渡されず、しかもそのことが販売会社の不誠実な行為に原因があった事例で、リース会社は販売会社に特約販売店として信用を与えていたのであり、ユーザーは物件の引渡しがなされず、使用ができなかったのであるからリース料の支払いを拒絶できるとしました。
この判例ではリース契約は法形式的には賃貸借契約であるから、リース業者はユーザーに対して物件を使用させる義務があり、物件引渡義務があると判断しています。
また、リース物件に欠陥があった事例でも、物件に重大な欠陥がある場合には、その欠陥が修補されるまでリース料の支払いを拒絶できるとした地裁判例もあります。
リース契約を解除した場合の残リース料の清算義務
リース契約では、ユーザーがリース料の支払いを怠った場合には、リース業者は残りのリース科の全額支払いとリース物件の返還を請求できるという定めをしてあるのが一般ですが、この契約の定めにしたがって、リース会社がリース物件の返還と、残りのリース料の全額の支払いを請求した事例がありました。
この事例で最高裁は次のように判断しました。
リース業者は、リース期間の途中でユーザーからリース物件の返還を受けたときは、特段の事情のない限り、返還によって取得した利益をユーザーに返還し、または残りのリース料債権の支払いに充当するなどして清算する必要がある。その場合、清算する利益とはリース物件が返還時にもっていた価値と、本来のリース期間満了時点においてもっているはずの価値の差額とするのが相当である。
つまり、リース契約書には中途解約の場合には「残リース料の全額」の支払いとなっていても、中途で解約してリース物件を返還した場合には、リース期間満了時よりも物件自体の価値は高く、その分リース会社が不当に利益を得ることになると判断したのです。
しかし、差額分の清算が認められたとはいえ、金額的にはそれほど大きな金額にはなりません。また、これはリース物件がユーザーのために特別にあつらえられた物である場合ではなく、誰でも使用できる、つまり汎用性のある物件であったことに注意が必要です。
応援お願いします
はてな 関連記事
Powered by
Movable Type 3.35









