悪質な業者は訴えよう
貸金業出資法
「貸金業規制法」違反の業者
金銭貸借の場合、どうしても借主は借金をしているという負い目から、たとえば業者の取立行為が貸金業規制法に違反しているとしても、泣き寝入りしがちです。
しかし、勇気をもって、「貸金業規制法」違反の業者に対して業務停止、登録取消の行政処分を求めることです。
苦情の申立先は、監督行政庁である金融庁(各地の財務局)または都道府県貸金業指導係です。「貸金業規制法」は、業者を規制する法律ですが、借手の側からすれば、業者を訴えたり、監督官庁へ苦情を申し立てたりする際の重要な武器ともなります。
このように、貸金業者はこの法律によって厳しい規制をうけていますので、借主としては、違反行為に対しては毅然とした態度で臨むことが必要です。
悪質商法には気をつける
多重債務者を狙う悪質商法の典型が、「示談屋」「整理屋」「買取屋」「紹介屋」といったもので、多重債務者を食い物にする存在です。「示談屋」「整理屋」の手口は、「クレジット・サラ金苦解決」「債務を一本化・低利融資」などという新開の折り込み広告やチラシで、多重債務者を集めます。そして、債務整理をするなどといって多額の手数料を取るのです。
しかし、債務整理は極めてずさんで、債務者はいっそう借金地獄の深みにはまる場合がほとんどです。こうした業者の行為は弁護士法に違反し処罰されます。また、示談屋や整理屋に加担する悪徳弁護士もいます。「買取屋」の手口は、「借入件数の多い方でも即刻融資」などのチラシや広告で客を集め、債務者のクレジットカードで家電製品などを購入させて、定価の三~四割で引き取るというやり方です。一時的には現金が入りますが、いずれクレジット会社から購入した商品価格の全額と手数料の請求が来ることになります。「紹介屋」の手口は、債権者の数や借入金額が多いため、大手消費者金融に断られた債務者に対して融資をしてくれる業者を紹介し、融資額の二~三割を紹介料として取るというものです。紹介屋は、自分が頼んだから融資してくれたように話しますが、実際には何もしていないケースもあります。一時的には現金を手にできますが、結局は二~三割紹介料に取られたうえ、その後は紹介料の分も含めて新たな借金に追われることになります。
日賦貸金業者の金利
日賦貸金業(日掛け金融ともいう)とは、主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む小規模の者(内閣府令で定めてある)を貸付の対象とし、返済期間が一〇〇日以上で、貸金業者が借主の営業所等に行って集金する、などの方法で貸金業を営む者をいいます(出資法付則特例)。
日賦貸金業者には、特例として一〇九・五%までが認められていましたが、平成一三年一月一日からは年利五四・七五%(日歩一五銭)に引き下げられました。
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