支払いができなくなったら債務整理を考える
債務整理
支払いができなくなるとさまざまな問題が起きる
①借金の取立
サラ金などの貸金業者は、返済が滞らないかぎり、お得意さんですので愛想よく接してくれます。しかし、いったん支払いが遅延したりすると、厳しく取立がおこなわれることになります。家庭や職場に電話や書面による督促があり、返済するまで、この対応に追われることになります。こうした取立で貸金業規制法などに違反する行為は、監督行政庁(金融庁・各地の財務局、都道府県貸金業担当課)に訴えるとよいでしょう。
②保証人への請求
保証人がいる場合、保証人への請求がなされます。保証人に返済の資力があればよいのですが、そうでない場合には、保証人共々債務の整理について考えることになります。なお、保証人が支払った場合は、借りた本人に返してもらう権利(求償権)があります。
③保証人などの担保の要求
支払遅延が長く続く場合、業者側もただ手をこまねいているわけにはいきません。そこで、連帯保証人を立てるように要求したり、土地家屋などの不動産がある場合には、担保の差し出しを要求してくることになります。
④業者がおこなう債権回収の法的手段
業者などの債権者が使う法的手段は、公正証書の作成、支払督促、訴訟、強制執行などがあります。
公正証書 - 執行認諾約款のある契約書を公証人役場に行って作ることを要求される場合があります。これは、この公正証書によって強制執行ができるからです。
支払督促 - 支払督促は債権者の申立により、筒易裁判所から債務者(借主)に支払督促書が送られます。
しかし、これは債務者が異議を述べれば訴訟に移行します。ただし、異議を述べずにいると支払督促に仮執行宣言が付されて、債務者の財産が執行されることになります。畑訴訟~訴訟は貸金の返還請求訴訟ということになり、法廷で争うことになります。訴訟で債権者(貸主)が勝訴すると、判決書により強制執行ができることになります。
なお、「みなし弁済」規定は任意に返済した場合にしか適用はないとされていますから、訴訟などでは業者は利息制限法の最高金利で弁済の請求をしてくることになります。
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