借金整理のすすめ
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借金の整理法にはいくつかの方法がある
借金が一定の金額以上になると、債務者は利息の支払に追われてしまい、借金の返済のために借金を繰り返すという自転車操業になります。
こうなれば、もう借金は雪だるま式に増える一方です。
このような借金地獄から脱出するためには、なんとしても借金を整理するしかありません。方法としては、
①任意整理による借金整理法
比較的借金が少ない場合、あるいは保証人などがいて自己破産をすることができない場合などに、裁判所などの公的機関を通さずに、私的に債務整理する方法です。
この方法は債務者の支払能力等に応じて債務を減額し、一括弁済あるいは分割弁済て支救うという方法をとります。なお、任意整埋にあたっては、債務者本人が業者等と交渉しても、なかなか応じてくれませんので、弁護士に頼むのがよいでしょう。
②民事調停による借金整理法
この方法は、借金があまり多くない場合の整理法で、簡易裁判所に調停の申立をして行います。調停委員は利息制限法をもとに合意のあっせん等をしてくれますが、合意がえられなければ裁判所の斡旋も拘束力はありません。
③自己破産による借金整理法
借主が支払不能の状況に陥っている場合の最後の手段としての借金整理法です。破産申立を裁判所にすることにより破産宣告を得、さらに免責の手続きをすることにより免責の決定が得られれば租税などの一部の債務を除いて借金は免除されます。なお、この他にも「特定調停」および「民事再生」による借金整理の制度があります。
自己破産の実情
昭和五七~五八年当時、一家心中や自殺の記事が新聞・週刊誌紙上を賑わせました。この時代が、第一時サラ金パニックと言われた時代です。
このため昭和五八年一一月に貸金業規制法(いわゆるサラ金規制法)が誕生し、自己破産の件数も減少に転じました。
しかし、平成二年に再び自己破産件数は増加に転じ、同一〇年には自己破産の申立件数は一〇万件を突破し、現在も高水準で推移しています。バブル崩壊後、中高年の破産が多いのが、最近の特徴です。
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