保証人への取立と対処法
連帯保証人
保証人の責任と取立
借金した本人が返済できなくなった場合、業者は保証人に対して支払いの請求をしてきます。この場合、保証人は支払わなければなりません。借金をした本人から「絶対に迷惑を掛けないから」と言われて保証人になったとしても、保証人としての責任を免れることはできません。保証契約は、保証人になる人と業者(債権者)の問で締結されるもので、だました、だまされたの問題は、借金した本人と保証人の間の問題でしかないのです。
保証人が支払えない金額であれば、保証人も債務整理を考えるしかないでしょう。なお、保証人が支払った場合には、借金した張本人(主債務者)に求償(後で返してもらう) することができます。保証人や連帯保証人には、求償権があり、自分が業者(債権者) に支払った金額は、主たる債務者(直接の借り主)に対して求償(後で返してもらう) することができます。
また、主たる債務者には資力はないが他に連帯保証人がいるという場合は、連帯保証人の頭数で割った分については、他の連帯保証人に請求することができます。
しかし、このような求償権を行使して、主たる債務者や連帯保証人から業者に支払った金を回収しようとしても、実際は非常に困難であるのが実情です。
なぜなら、相手に資力がない限り、求償権を行使しても回収できないからです。したがって、親しい友人などからサラ金・クレジット債務の保証人になってくれと頼まれても断るのが賢明でしょう。
だまされて保証人になり取立に合っているとき
すでに述べたとおり、保証人や連帯保証人となる保証契約は、保証人と業者(債権者)との間の契約です。
したがって、もし、業者に「保証人としての責任は追及しませんから形式的に署名してほしい」などといわれて、だまされて保証契約を締結した場合には、保証契約の無効または取消を主張して保証人としての責任を免れることができます(民法九五条・九六条)。だまされたからといって業者と交渉しても、なかなか業者は応じてくれないでしょう。このような場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
なお、貸金業者には保証の内容を明らかにした書面の交付が義務付けられています。
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