民事再生法による借金整理の仕方
民事再生法とは
民事再生法とはなにか
経済的に窮境にある債務者(法人も個人も)について、その事業または経済生活の再生を合理的かつ機能的に図るため、和議法(廃止)に代わって、新たな再建型の倒産処理手続きを定めた民事再生法が制定され、平成一二年四月一日に施行されました。
この民事再生法による再生手続きは、窮境の状況(経営不振など)にあればよく、破綻前でも申立ができます。
また、会社の場合、会社更生法と異なり、現在の経営者が経営を継続しながら再生ができる制度です。手続きや提出資料あるいは再生計画案等の作成では、素人では難しい側面もありますので、専門家である弁護士に相談するのがよいでしょう。
個人版民事再生法の誕生
平成一三年四月一日から改正民事再生法が施行されました。この改正では、住宅ローンの弁済の繰延べや再生計画の認可などを内容とする「住宅資金貸付債権に関する特別」、小規模個人再生、給与所得者等の再生を定めた「個人債務者を対象とする再生手続きの特別」が創設されました。この改正で破産せずに再生の途が開けたことになります
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