夜逃げはなんの解決にもならない
夜逃げ債務整理
夜逃げしても借金はなくならない
夜逃げをすれば、とりあえず借金を督促している相手からは逃げることができます。 しかし、一家で夜逃げしても、現在のサラ金業者を見るかぎり、あらゆる手段で居場所を捜し出して追及してきます。
また、法律的には、夜逃げしても借金の支払義務はなくなりません。したがって、夜逃げや蒸発などはサラ金問題の本質的な解決にはならないのです。貸金の時効は借り先がサラ金などの会社であれば五年、個人であれば一〇年の消滅時効にかかることから、この期間逃げていればいいんだと考える人もいるかもしれません。
しかし、この期間を逃げ回るのはたいへんな労力を要し、また、時効の中断手続きを業者にとられた場合には、そもそも予定したときに時効は成立しないことになります。夜逃げをすることになれば、債権者に転居先を知られないために住民登録を残していくことになりますが、転居先で住民登録をしなければ、選挙権の行使、国民健康保険の適用、国民年金、児童手当の受給などについていろいろと支障があります。
また、子供の学校については、一応仮入学が認められているようですが、いずれ正式な住民登録をする必要があります。
なお、借金は借金した本人の問題です。取立で家族等の身内に迷惑をかけることは許されません。
夜逃げするぐらいなら債務整理の方法を考える
一見夜逃げは簡単そうにみえますが、前記で述べたことでおわかりと思いますが、大変な労力を要するのです。
したがって、こういうときには、債務整理をお勧めします。債務整理の方法は後に詳細に述べますが、大雑把に言えば、
①任意整理による方法、②民事調停による方法、③訴訟による方法、の三つがあります。
いずれにせよ、夜逃げを決意するぐらいですから、借金も相当の高額にのぼることが考えられますし、業者の取立も相当に厳しいものがあると思われますので、こんな場合には、まず、相談所を利用してアドバイスをうけるのがいいでしょう。
ですから、夜逃げをする前に、弁護士会や地方公共団体などの相談を受けて、借金の整理そのものを図る必要があります。
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