利息制限法による債務の減額の仕方
利息制限法みなし弁済
利息制限法による借金総額の見直し
任意整理により債務整理を行う場合、まず、利息制限法の金利によって計算し直す作業を行うことになります。
というのは、ほとんどの貸金業者などは利息制限法に定める金利以上の利息をとっているからです。
これは、すでに述べましたが、貸金業規制法のなかに「みなし弁済規定」があり、利息制限法の上限金利以上の利息をとっても債務者が任意に払った場合には有効とされているからです。しかし、「みなし弁済規定」が適用されるためには多くの制約があり、また法律的に見た場合もこの「みなし弁済規定」そのものが問題であり、ここに利息制限法の金利で計算し直して交渉する根拠と余地があるのです。
利息制限法による計算の仕方
さて、利息制限法によれば、元本が①一〇万円未満の場合は年利二〇パーセント、②一〇万円以上一〇〇万円未満の場合は年利一八パーセント、③一〇〇万円以上の場合は年利一五パーセントを超過すると、利息は超過部分につき無効と定めています。
ただし、支払いが遅延した場合は、右の規定の二四六倍までの遅延損害金の定めは有効とされています。利息制限法の制限利率を超過する場合、その超過部分はまず元本に充当され、元本に充当していった結果、元本が完済になった後の過払分は返還請求をすることができることになります。
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