調停による借金整理法の調停などによる借金整理法もある
調停 債務整理
調停などによる債務整理法
債務額がそれほど大きくない場合の債務整理の方法として、任意整理の他に民事調停による債務整理があります。
調停では、調停委員会が利息制限法により債務額を計算し直すなどして合意が成立するよう斡旋します。調停は、ある意味では裁判所を通じた任意整理といえます。調停は簡易裁判所に調停申立書を提出して行い、裁判所の調停委員会が申立人(債務者)と相手方(消費者金融など)の主張を聞いて、事実関係を調査しながら合意が成立するよう斡旋し、合意が成立したら調停調書が作成されます。
この調停調書は確定判決(訴訟における判決)と同一の効力を有することになります。 調停の申立先は、相手方の住所・居所・営業所・事務所などを管轄する簡易裁判所ですが、多重債務者で借入先が数社あるときは、一部の債権者が管轄外であっても、一つの裁判所に集中させて調停を行ってくれます。
調停申立は、貸金業者などの代表者を相手方として行うことになりますが、その際、会社の住所や代表取締役がわからないときは、監督官庁である金融庁や各地の財務局や都道府県貸金業担当係に問い合わせれば教えてくれます。
調停費用は、申立価格(債務額)に応じて決まっていて、一〇〇万円までの部分は一〇万円ごとに五〇〇円、一〇〇万円超え五〇〇万円までの部分は二〇万円ごとに五〇〇円、五〇〇万円超え一〇〇〇万円までの部分は五〇万円ごとに八〇〇円などです。
申立の際、一定の郵券も必要です。調停の申立書の書き方などがわからないときは、法律相談所などを活用して教えてもらうのもよいし、印紙代、予納郵券などがわからないときは裁判所の窓口で聞けば教えてくれます。
債務不存在の確認訴訟・不当利得返還請求
債務がすでに完済されているのに返済の請求が続いていたり、「みなし弁済規定」が通用されない業者から、利息制限法で計算し直した結果、債務が存在しないのに請求が続いている場合は、債務不存在の確認訴訟を起こす方法もあります。また、過払いになっている場合は、不当利得(過払金)返還請求訴訟が提起できます。
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