任意整理のやり方について知っておこう
任意整理
任意整理は交渉による債務整理法
任意整理は、借金している債務者が貸金業者などの債権者と交渉して、借金の元本や利息をまけてもらい、一括あるいは分割で債務整理をする方法です。
弁護士が行う任意整理は、次頁の図のように①債務調査、②債務確定、③整理案、④業者との交渉、⑤整理案に対する業者の同意、⑥弁済の開始、というような順序で行われます。
まず、①の債務調査を行う前段階としてそれぞれのクレジット・サラ金業者からの借受金額、借受年月日、返済金額、返済年月日を手許にある借用書、領収証、振込金受取書、などに基づいて債務調査表を作成します。借用証や領収証などが手許にない場合には直接各クレジット・サラ金業者に債権調査票を送付して回答を求める方法で調査します。
つぎに、その債務調査結果に基づいて債務確定作業を行います。ここで利息制限法に基づいた計算をして残債務を確定します。整理案は、親や兄弟・親戚などから援助が得られて、まとまった資金調達が可能な場合は一括弁済案を作成します。それが困難なときには、毎月の収入より借主およびその家族の生活に必要な経費を差し引いて返済にあてられる金額を確定し、これを配当源資として各業者の債権額に応じて毎月弁済していく分割弁埼案を作成します。弁済案は三年程度、長くても五年程度の分割弁済案が限界とされています。収入からみて、この期間内に返済できないようなら自己破産ということになります。
整理案が作成され業者の承諾を得る
整理案が作成されれば、整理案を各業者に送付し、業者と交渉し、同意が得られたら弁済を開始します。通常は整理案に対する承諾書を同封しクレジット・サラ金業者が承諾書を返送してきたことを確認してから弁済を開始しています。
このような任意整理が可能な理由は、ほとんどの貸金業者が利息制限法以上の高利をとっていること、また、このままいけば自己破産するしかなく、そうなれば貸金業者はほとんど貸した金を回収できなくなるため、任意整理に応じるのです。
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