財産がある人とない人とでは破産宣告後の手続きが異なる
破産手続き 費用
財産がなければ同時廃止となる
破産すると破産者の財産は破産財団に属し破産者が自由に処分できない状況となります。その破産財団において、破産手続き費用を出すことができない場合は同時廃止となります。同時廃止になれば債務者の財産に対する管理・換価は行われず、破産手続きはその時点で終了します。
この場合には、破産管財人の選任は行われませんので、申立予納金が現在のところ二万円でよいなど、債務者にとっては、非常にメリットが大きいといえます(破産管財人を選任する場合には、現在のところ最低でも五〇万円の予納金が必要です)。同時廃止については、裁判所の職権で判断されますが、裁判所の判断を促すために、申立書に同時廃止を求める旨の記載をして同時廃止にしてくれるように求めます。きちんとした財産目録を添付して、めぼしい財産がないことを申立時に明確にしておく必要があります。
同時廃止では、破産者は財産の管理処分を破産管財人の手に委ねられることもなく、居住の制限とか信書を管財人にみられるとかいうこともなく、破産者にとっては有利な制度です。 では、同時廃止になる場合はどういう場合かといいますと、債務者の財産がほとんどないか、極めで貧弱であるときです。不動産を持っていれば、仮に抵当権がついていたとしても、通常は同時廃止にはならないでしょう。クレジット・サラ金の場合、その多くは同時廃止が認められています。ただし、現在でも同時廃止をなかなか認めない裁判所もあるようです。
財産がある場合は破産管財人が選任される
破産宣告がなされると同時に、破産者に財産がある場合には破産管財人が裁判所より選任されます(少額の財産では破産管財人が選任されない場合もあります)。
この破産管財人は、裁判所の監督の下に、破産者の債権を回収したりして財産の清算を行うとともに、債権者に対し公平な弁済(配当)を行うなどの仕事をします。具体的には、破産者の不動産をできるだけ高く売却して、抵当権を弁済したのちの余剰部分を財団として組み入れたり、日用必需品以外の家具等動産を売却して、それを財団に組み入れたり、預金を解約して財団に組み入れたりして、できるだけ破産財団を潤沢にするように努力します。
このようにしてみると、破産管財人は、破産者のためというよりは、破産者に隠し財産等がないかを調査して、債権者に配当するのですから、債権者のために行動するのではないかとも考えられがちですが、実際はそうではありません。
破産管財人は、土地建物を親族に買ってもらうように努力したり、家具等も業者に買わせるのではなく、身内のものに購入させて、生活に変化を生じさせないように努力します。このように破産管財人は、破産者の立ち直りを考慮しっつ、債権の公平な取り扱いを行うことも仕事としているといってよいでしょう。
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