自己破産の申立には最低でも約三万円が必要
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財産がない同時廃止の場合は費用も安い
自己破産の申立をする場合(同時廃止)には、つぎの費用がかかります。
①破産申立書に貼用する収入印紙代一〇〇〇円(破産・免責申立書の場合は一五〇〇円)。
②債権者への連絡等のためにあらかじめ裁判所に予納する郵券(東京地方裁判所の場合、四〇〇〇円の郵便切手が必要で、内訳は二〇〇円切手八組、八〇円切手二九組、一〇円切手八組)。
③裁判所に納める予納金(官報公告費など)が、財産がほとんどない同時廃止の場合は各裁判所によって若干異なりますが、二万円程度です。
破産申立する人が不動産などの資産を持っている場合には、それを換価して配当しなければならないので、破産管財人が選任されます。個人の場合には、負債総額が五〇〇〇万円未満は五〇万円、五〇〇〇万円以上一億円未満は八〇万円、さらに負債総額が多くなれば、それによって予約金も増加します。
具体的には、裁判所の担当部の書記官に相談するとよいでしょう。
自己破産の弁護士費用
自己破産の手続きを弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。弁護士の着手金は、非事業者(個人)の破産の場合には、債権者一〇社以下二〇万円以内などと定められています。そして、破産が終了した場合には、弁護士は、報酬金を請求することができ、その金額は、配当された資産とか、免除された債権などを考慮して決めます。
ただ、破産手続きの場合には、その解決についてあらかじめ予測できる要素が多いので、事件を受任する際に、着手金がいくら、報酬金がいくらと決まった額を依頼者に申告してから、事件を受任する弁護士が多いようです。弁護士報酬には、幅がありますので、弁護士にどれだけ支払えばよいのかを明確に尋ねることが重要です。
なお、サラ金などの消費者金融の担当者等に債務整理について相談して、かえって債務を膨らませてしまうという例があるようです。
かならず弁護士に相談することをアドバイスします。
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