自己破産の申立をすれば破産宣告がなされる
破産
破産原因があれば破産宣告がなされる
裁判所に、自己破産の申立をした場合、裁判所は、破産原因があるかどうかを調べます。そして、破産の原因、すなわち支払ができない状況に債務者があれば、破産宣告がなされます。
そのために、裁判所は、申立人の提出した書面を審査し、申立人を裁判所に呼び出して事情を尋ねたりして、破産原因があれば破産宣告をすることになります。
支払不能の状況にあるかどうかは、裁判所が判断することになります。では、どんな場合に支払不能にならないかについて考えてみましょう。支払不能の判断では、現在の事情のみならず将来の事情についても、それが確実であるならば、考慮されます。
たとえば二〇〇万円の債務があって、ボーナス二回分を合わせると二〇〇万円くらいにはなるような人が、そのボーナスは結婚資金として取っておきたいので、現在の債務のために自己破産の申立をするような場合には、裁判所は支払不能とは認めないでしょう。
裁判所による尋問
自己破産の申立をすると、裁判所から出頭する日時が指定されます。大体この日もしくは、この日に裁判所が調査して、補充すべき資料の提出を求め、その提出があれば破産の宣告をすることになります。
ただし、裁判所が具体的に破産申立人の所に来て生活の調査をしたり、本当に弁済することができないか、会社にその給与の問い合わせをしたりということはありません。あらかじめ、裁判所に提出した資料(陳述書など)により、裁判所は破産原因があるかどうかを調べますが、その時に会社からの給与の明細を出してもらいたいとか、家計の支出について、保険料の記載があるのに、任意保険についてなんらの申告がないような場合には、保険解約返戻金について調査を命じたりします。
このような資料と本人への尋問を行い、返済ができないことが明らかであれば、裁判所は破産宣告をすることになります。
申立人の中には、裁判所への出頭の期日に出頭しない人がいます。いくら裁判所に申立書を提出したからといって具体的に裁判所に出向いて破産の状況について尋問を受けないかぎり、破産宣告はなされませんので、かならず、裁判所の指定した日時に出頭するようにしてください。出頭は通常一~二回ですみます。
東京地方裁判所などの迅速化
・即日面接制度
東京地方裁判所などでは、弁護士が代理人になっている個人破産申立事件について、申立日の翌日から起算して三日以内に裁判官が弁護士と面接して、問題がなければ、即日、破産宣告をするというスピーディーな手続きで、面接時に債務者が行く必要もありません(免責の際には破産者も同行)。
・個人少額管財手続き
管財人を付する必要がある事件について、破産法の範囲内で、できる限り手続きの簡略化と迅速化を囲ろぅという手続きです(弁護士が代理人の場合に限る)。
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