自己破産は最後の手段
自己破産
自己破産は最後の手段
任意整理しょうにも、配当するための資金がない場合や、全く資金がない場合に、借金地獄から脱出するための最後の手段が自己破産の申立です。
自己破産がなぜ借金地獄におちいっている人の最後の救済手段かというと、自己破産の申立をし破産宣告がなされ、その後、免責の申立をすることにより免責の許可があれば、借金が免除になるからです。
破産法は、破産という制度を設けて、経済的に破綻した人を救済しているのです。世の中には「破産」という言葉を聞くと、破産をした場合にはもう普通の生活を送れなくなるのではないかと心配される方が多いようです。
そのため、破産を極度に恐れるあまり、かえって泥沼にはまってしまう例もあります。たとえば、破産を恐れて返済のための無理な借金をしたり、すでに普通の金融業者では貸してくれないので、いわゆる暴力金融や非常に高利なお金を借りて傷口を広げてしまうなどです。
破産の制度というのは、人を破産者であるとのレッテルを張り、その人に正常な経済生活を過ごさせないようにする制度ではなく、多額の借金を返済できなくなった人を救済することにもなる制度なのです。今日、バブルが弾け破産申立の件数が非常に多くなっている状況です。
任意整理は、債権者のコンセンサスが得られるのがむずかしく、特に経済が低迷しているような状況下では、債権者の合意を得ることはだんだんむずかしくなっています。
借金を多く抱えた人達には一度知り合いの弁護士や弁護士会の法律相談の窓口を訪ねることをお勧めします。
自己破産をする場合
自己破産の目的は、「支払不能に陥った」債務者を救済するための手段でもあります。 この支払不能というのは、債務者に資力がないために、ただちに弁済すべき債務を全般にわたって一般的に、また今後も継続的に弁済できないような状況をいいます。
これに該当するかの判断にあたっては、財産はもとより、信用や稼働能力なども考慮して判断されることになります。
したがって、人によって、また性別により異なる判断となりますが、一般的な年収五〇〇万円程度のサラリーマンの場合、負債総額(借金から貯金や不動産等の資産を引いた金額)が五〇〇万円を超えるようであれば、サラ金などの高利の借金の場合には、返済が極めて困難(支払不能の状態)といえるのではないかと思います。
また、子供を抱えた主婦で働くことができないとか、健康を害していて働くことができないような状況であれば、負債総額が二〇〇万円くらいでも極めて困難であるといえましょう。 さらに、任意整理が困難な場合というのも、一般的な目安になります。分割払いで三年以内の完済が不可能な場合は、自己破産の申立をしたほうがよいかもしれません。
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