サラ金からの借金は金銭消費貸借契約である
サラ金
サラ金と金銭消費貸借契約
サラ金などの消費者金融からの借入れの契約は、法律では正式には「金銭消費貸借」と呼ばれます。消費貸借とは、「借りたものは自分のものとして使用消費してしまっていいが、後日同種同様のものを返還する」というものです。
この消費貸借は、単に、「貸しましょう」「借りましょう」という約束だけでは契約は成立せず、現実に金銭の授受がなされたときに契約が成立することになります。
これは、常識的にみて、お金を貸し渡してはじめて「○○の利息を払え」「いつまでに返活せよ」などと言えるのであって、お金が渡っていないのに、そうした権利が生じるのはおかしいということでしょう。
このようにサラ金などの消費者金融からの借入れは金銭消費貸借と言われるものですが、金銭の授受の際に金銭消費貸借契約書が作成されます。この金銭消費貸借契約書には、①貸主・借主の住所氏名、②契約日、③貸付金額、④利息、⑤返済の方法(一括返済か割賦返済か)、⑥返済日・返済場所、⑥遅延損害金、⑥支払遅延の場合の期限の利益の喪失(一回でも支払いが遅れたら期限の利益を失い元利合わせて即一括して支払う)という条項が盛り込まれています。
消費者金融からの借入れでは、業者が作成している契約書に借主が記名押印するということになりますので、どのような条件で借り入れているのか、契約書を十分読んでおくようにしてください。
契約は原則自由だが例外もある
契約自由の原則というのが法律にはあり、どのような契約をしようと原則としては自由です。しかし、強行規定といわれる法律の規定に違反したり公序良俗に違反したりすれば、契約は無効となります。
金銭貸借では、問題となるのが利息です。利息については、利息制限法に定める利息の最高限度以上の利息をとると、その最高限度を超える部分は無効となります。
しかし、貸金業規制法では、貸金業者からの借入れで、借主が任意に支払った場合には、利息制限法以上の金利でも有効としています。
この場合、貸金業者に許される金利の上限は出資法に規定する年率二九.二パ-セントの金利ということになります。
もう一つ、利息に関して問題になるのが、手数料とか礼金の名目で貸した側がお金を取る場合です。これは、いかなる名目であろうと、すべて利息とみなされます。
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