サラ金の利息は、利息制限法の金利よりも高い
サラ金 利息みなし弁済規定利息制限法
利息制限法に規定する曇同金利以上の利息でも「みなし弁済規定」で許されている
利息には、銀行などの通常の貸出金利(現在三~四パーセント程度)、民事法定利息の五パーセント、商事法定利息の六パーセント、利息制限法の最高金利の一五~二〇パーセント、出資法の貸金業者は年率二九.二(平成一二年五月末日までの契約は四〇・〇〇四)パーセントまで(これを超えると刑事罰の対象)、と多くの金利の規定があります。
サラ金業者などの金利は、現在、大手業者で二三パーセント~二八パーセント程度ですが、これは利息制限法の最高金利よりも高く、出資法で定めた刑罰金利よりも低い金利となっています。本来、利息制限法で定める最高金利超過の利息をとった場合、その最高金利超過の部分については無効となり、まず元本に充当され、充当した結果元本も返済が終わっていて過払いとなっているときには、その過払い分については返還の請求ができることになっています。
しかし、貸金業者がお金を貸す場合には、貸金業規制法四三条の「みなし弁済規定」により制限利息を超えて支払った利息は、「有効な債務の弁済」をしたものとみなされます。
「みなし弁済規定」の適用があるためには、一定の要件が必要
①貸金業者が、業として行う金銭消費貸借の利息契約に基づく支払いであること
②債務者が「利息として」支払った場合であること。
債務者が自ら利息に充当する旨を意思表示して支払った場合のみ 「みなし弁済規定」 の適用があり、利息としての支払いなのか元本に対する支払いなのかあいまいな場合や、正確な利息の額があいまいな場合などは「みなし弁済規定」の適用はありません。
③「任意」に支払った場合であること。「任意」に支払うとは、債務者が利息制限法超過利息の支払いは無効なことを知っているが、債権者の強制を伴わずに自主的に自己の意思に基づいて支払う場合をいいます。
たとえば、詐欺・錯誤・強迫による支払、貸金業規制法で禁止している取立規制に違反する取立による支払い、担保または保証人への貸付に関する支払い、利息契約に基づく利息に充当されることを認識していない支払いなどは、「任意」の支払いにはなりません。
④現実に金銭を提供して「支払った」場合であること。手形交付などの代物弁済などでは「支払った」ことにはなりません。
⑤貸金業者が契約の際に法が定めた契約書面を債務者に交付していること。
⑥貸金業者が利息受領の際に受取証書を債務者に交付していること。
サラ金業者が利用者に対して契約にあたり契約書面を交付しなかったり利息の弁済をうけても領収書を交付しなかったような場合は「みなし弁済規定」の適用はありません。
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