悪質取立と対抗法の悪質な取立の具体例と対応策
悪質取立 対抗法
しっこくつきまとわれ、暴力をふるわれた
債権の取立で業者に暴力をふるわれた場合には、刑法の暴行罪(二〇人条)が成立します。また、その業者は貸金業規制法の取立行為規制(貸金業規制法二一条一項)に違反することにもなります。
暴力を受けた債務者(借主)は、取立屋を以上の罪で警察や検察庁に刑事告訴することができます。また、監督行政庁(金融庁・各地の財務局や都道府県貸金業指導係)に対して、暴力的な取立を行った業者の業務停止などの行政処分の申立をすることもできます。
なお、クレジット債権の場合には、割賦販売法の取立行為規制に関する経済産業省(旧通産省)通達違反として、行政処分の申立をすることができます。
また、以上の告訴や行政処分の申立の他に、不法行為による損害賠償などの民事的手続きをとることもできます。
「詐欺で告訴するぞ」と言われたら
業者は、実際は告訴するつもりはなくても、債権を回収するために「返さなければ詐欺罪で告訴するレと借主を脅しているのですから、あまり気にする必要はありません。
サラ金から借金をする時点で、返済する気もないのに借りる場合は詐欺罪となるかどうかが問題になります。
しかし、よく行われている「まわし(返済のために他の業者から新たな借金をすること)」による借金は、返済する気はあったが結果的に払えなくなったというケースが多く、この場合は詐欺罪にはあたらないと思われます。
サラ金業者のほうでも、「まわし」によって債権を回収するつもりの場合がほとんどですから、業者がダマされたなどとはいえないはずです。場合によっては、このような業者こそ脅迫罪に該当し、告訴できるものと思われます。
また、あまりにもその言い方がひどく、違法な取立となる場合には、業者に対して損害賠償の請求をすることも可能と思われます。
応援お願いします
はてな 関連記事
Powered by
Movable Type 3.35









