債務がないのに請求されたときの対処法
悪質商法債務 請求
支払済のはずなのに貸金業者が再度請求してきたとき
事務手続きのミスなどで、支払いが済んでいるのに請求がきたことが、まず考えられます。このような場合には、電話等の連絡で、了承してもらうことができます。
しかし、自分は返済が終っていると思っているのに、業者は返済が済んでないというのであれば、厄介です。債務者としては、どこが違っているのか、調べる必要があります。 そして、本当に完済になっているのであれば、そのような言いがかりをつける悪質業者に対しては、すでに支払済であるので今後一切請求しないようにとの通知書を内容証明郵便で出すのがよいでしょう。
それでも請求をやめない業者に対しては、債務不存在確認訴訟を提起するという方法があります。また、悪質な取立行為は不法ですから、慰謝料請求などの損害賠償請求訴訟を提起したり、悪質な取立を禁止する仮処分を求める裁判を起こすこともできます。
また、監督行政庁(金融庁・各地の財務局・財務事務所、または都道府県貸金業指導係)に苦情申立をしておいた方がよいと思います。
時効のはずの借金を利息を含めて請求されているとき
消滅時効が成立していれば、支払う必要はありません。時効は貸金業者が株式会社等の会社の場合には、商法の規定により五年で成立します。
貸金業者が個人の場合は、民法の規定により一〇年です。この五年または一〇年の時効期間を数えはじめる起算点は、借金の返済時期からですが、返済時期以後にあなたが一回でも利息や元本を返済している場合は、その最後に返済したときから数えることになります。
このようにして時効期間が経過している場合は、消滅時効の成立を主張(援用)して支払いを拒むことができます。
時効が成立していれば、利息を払う必要もありません。この時効の援用は口頭でもできますが、時効が成立しているので支払わない旨の通知書を内容証明郵便で出すとよいでしょう。
ところで、最近、債務者をねらった悪質商法に、時効になった債権を安く買い取り、時効を中断して債権の回収をするというものがあります。
時効は、時効の中断事由というものがあり、本人が債務の承認をすれば、時効は中断するとされています。それには、債務の一部弁済も該当し、そこで悪質業者は、借金の一部 (一〇〇円でもよい)の返済を受け、時効を中断するのです。こうして、時効が中断されると、債務(借金)の全額が復活し、債務者は本来時効にかかって支払う必要のない金を支払わなければならないということになります。
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