他人が自分の名義でした借金の返済義務はない
名義 支払い義務
いつトラブルにまきこまれるか分からない
ローン・クレジット社会には多くの落とし穴があります。いつ自分の名義でサラ金から借金をされたり、自分の名義でクレジットによる買物をされたりするか分かりません。十分注意していたとしても、今日の社会ではトラブルに巻き込まれることがゼロとはいえません。
友人が勝手に健康保険証を持ち出し借金して逃げた
サラ金からの借金は簡単に現金がえられるところにメリットがあります。その分、本人の確認などについては、確認作業も厳密ではありません。
健康保険証などで身分を証明すれば、即融資してくれるのです。
例えば、拾った健康保険証を悪用してその持主の名義でサラ金から借金をしたとします。勝手に名義を使われた人は返済の義務があるのでしょうか。結論から言えば、名義をつかわれた人には支払義務は全くありません。
名義を不正に使用されたにすぎないのですから契約の当事者ではなく、お金を借りた本人が支払義務を負います。
サラ金業者の取立に対しては、なくした健康保険証を悪用されて借金された旨の事情を説明し、今後あなたに対して取立をしないよう求めたらよいと思います。
それでも取立をやめないサラ金からの借入れとトラブル解決マニュアルサラ金業者に対しては、債務不存在確認訴訟を提起すればよいでしょう。手続きについては、弁護士に相談してみてください。
しかし、事情を説明してもなかなか納得してもらえなかったりすると面倒なことにもなりますので、こうした身分を証明するものについては、大切に保管することが大事です。
固健康保険証を盗まれて取立を受けているとき
名前を無断で使用されただけで、健康保険証を盗まれた人とサラ金業者との間には金銭消費貸借契約は成立していません。ですから、サラ金業者の請求に応じる必要はありません。
健康保険証は盗まれたものであり、自分は金銭を借りておらず支払義務がないので今後一切請求しないようにとの通知を内容証明郵便で出しておいたほうがよいでしょう。
それでもなおサラ金業者が請求をやめない場合は、債務不存在確認訴訟を提起できます。訴訟手続きについては弁護士に相談してください。
なお、トラブルにまきこまれないために、今後は健康保険証はしっかり管理しておいてください。
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