虚偽による自己破産は犯罪になる場合がある
自己破産 悪用
自己破産を悪用することは許されない
資産隠しをして自己破産をするなどというケースは一般の人の場合はほとんど考えられません。なぜなら、隠すほどの資産があれば消費者金融などから借りる必要はなく、もし資産があったとしても自己破産の申立をする前に、業者等の厳しい取立にあって資産はなくなっているのが普通だからです。
しかし、世の中にはズル賢い人がいて、自己破産して借金から免れ、資産の一部は何とか残したいと考える人もいるでしょう。
例えば事業がうまく行かず倒産しそうだ。会社が倒産すれば、会社の借金の連帯保証人になっている社長で自己破産するしかない場合があります。それなら今のうちに資産を隠せないものか、と考えるかもしれません。その手段として使われるのが、自己破産をする前に妻と偽装離婚をして財産分与するなどの方法です。
また、一般の人でも、どうせ破産するんだからこの際借りまくって破産するか、と考えている人もいるかもしれません。しかし、こうした行為は許される行為ではないのです。
悪質な場合は犯罪になる
自己破産の制度は、借金がかさみ、どうしようもなくなった人を救済するために特別に認められたものであり、債権者の犠牲のうえに成り立つものですから、債務者はできるかぎりの財産を吐き出すことは最低限の義務です。
このようなことから、破産法では、財産を隠して破産の申立をした場合、いったん開始した破産手続きを裁判所は取り消すことができるとしています。
また、破産宣告後の免責が受けられないことになります。また、破産法には詐欺破産、過怠破産などの罪について規定があり、また刑法の詐欺罪も問われかねないことになります。
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