自己破産・免責の手続き中の強制執行
自己破産債権者 強制執行
自己破産の手続き中の強制執行
最近、強制執行という法的手段を使って債権回収を図ってくる業者がいます。債権回収の最終手段に強制執行というものがあります。これは相手の財産を差し押さえて、換価することにより債権回収を図るというものです。
これは、裁判実務上の取扱が破産手続きと免責手続きを個別の手続きと考え、破産手続きが終われば、免責がないかぎり債権は消滅しないという前提で、免責手続き中の強制執行を認めているからです。
これには反対論も多く、免責手続き中を破産手続きの二環とみて免責手続き中の強制執行は許されないとするものがありますが、現行破産法の条文の解釈からは無理があるようです。
免責の申立から免責の決定まで、早くても二~三か月の期間があります。その間に債務者の財産を差押え、競売などして債権回収を図ろうというのです。差押えの対象となるのは、不動産・動産・金銭債権などですが、破産宣告後も所有している財産となれば、動産(差押禁止財産以外の家財道具など)とサラリーマンであれば給料などということになります。
債権者の強制執行に対する破産者の対応
訴訟提起をしたり強制執行手続きを行おうとしている業者に対し、すでに裁判所で破産宣告と同時廃止決定が出ていることを、決定正本の写しを送付するなどして通知し、訴訟や強制執行の申立てを取り下げるよう交渉します。
実際は、すでに破産宣告と同時廃止決定がなされ、現在免責手続き中であることが分かれば、大部分の業者が訴訟や強制執行の申立てを取り下げるはずです。
なぜなら、もし債務者が免責決定になれば、業者の方はその破産債権を損金処理できる税法上のメリットがあるからです。
取り下げない業者に対する対抗策としては、裁判所に対し、「債権者が強制執行手続きをとってきているので、免責手続きを促進し、早急に免責決定を出してもらいたい」旨の上申書を出すことです。
また、当初より債権者の訴訟提起や強制執行が予想される場合は、予納金はやや高くなりますが、同時破産廃止事件にしないで破産管財人を選任してもらい、管財事件にすることにより個別債権者の訴訟や強制執行を防ぐという方法もあります。
債権者がこのような強制執行をしてきた場合には、破産者本人が対抗するのは大変です。専門家である弁護士に相談するのが最善の方法でしょう。なお、裁判所によっては、破産申立時に免責の申立てをする破産免責申立てがありますので、これを活用するとよいでしょう。
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