自己破産で家族・生活への影響が心配
自己破産
家族や婚約者に内緒で自己破産できるか
家族に内緒で自己破産することは可能です。特に財産がなく同時廃止の手続きが認められる場合は、破薯が裁判所に行く回数は一般的には破産審尋の時と免責審尋の時の二回程度で、破産の結果も官報に掲載されるだけだからです。
しかし、妻や子などの同居している親族には、ほとんどの場合わかってしまうでしょう。前もって家族にうちあけておいたほうが良い結果を招くのではないでしょうか。
自己破産すると子供に影響はないか
自己破産をしても、子供に対する法律的な影響はまったくありません。つまり、親が破産することによって、子供が進学できなくなったり、就職できなくなったり、結婚できなくなるなどということはありません。
また、破産したことは戸籍には記載されませんから、破産者が自分で言わないかぎり、他の人にはわかりません。
しかし、親が破産によって精神的に挫折してしまい、立ち直ることができなかった場合に、子供に与える影響が心配されます。
破産するとアパートを追い出されるか(自宅から出ていく必要があるか)
民法六三条によると、借主が破産すると家主は契約を解約できることになっています。
し1かし、この規定は合理性がないので、判例によって、借地借家法が適用される賃貸借の場合は賃料がきちんと支払われるかぎり借主が破産しても家主は契約を解約できないとされています。
ただし、数十万円以上の敷金・保証金の返還が見込まれる場合、立ち退いて敷金・保証金を返還してもらい債権者への配当にあてることもあります。自宅があれば、破産管財人が選任され、家が売却または競売されますが、通常、それまでは住み続けることができます。
破産すると家財道具はどうなるか
同時廃止の場合は、家財道具を含めて、財産が処分されることはありません。同時廃止にならず破産管財人がつく破産の場合は、家財道具は処分されることになります。
ただし、家財道具が民事執行法で定められた生活必需品等の差押禁止財産にあたる場合は、処分されません。
また、家財道具は債務者以外の者(妻や親戚)が一括して安い値段で買い取って、従来どおり債務者の家族で使用することもあります。
破産すると生命保険はどうなるか
同時廃止の場合、生命保険を解約する必要もありません。
ただし、生命保険の解約払戻金が相当の額になる場合は、同時廃止にならないので注意が必要です。この場合、生命保険は解約して、解約払戻金が債権者の配当などに当てられます。
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