自己破産で免責されるかどうかが心配
自己破産
二〇〇万円程度の借金で自己破産できるか
自己破産申立てをするには破産原因、つまり支払不能の状態であることが必要です。支払不能であるかは債務者の財産、信用、労力、技能、年齢、性別、職業、給料などを総合的に判断して、ケース・バイ・ケースで認誉れます。
そこで、二〇〇万円という比較的低額の借金でも、生活保護以外に収入がなく、病弱で働きにも出られないなどの事情があれば、支払不能ということもあるでしょう。
生活保護を受けていた人のケースで、一二〇万円の借金で免責が認められた判例があります。
ギャンブルによる借金でも自己破産できるか
ギャンブルによる借金は、自己破産として破産法の定める免責不許可事由にあげられています。
しかし、ギャンブルによる直接の借金をきっかけにして、その返済や、生活費のためにサラ金から借金を重ねて多額の負債を負うことになってしまった場合は、免責の可能性があります。
具体的にギャンブルによる直接の借金がどの程警らば免責が可能であるかは微妙な問題ですが、一応一か月の生計費の三分の盲越えなければ免責が認められる可能性は高いといえます。
また、免票許可事由にあたる場合でも、破産者の反省、家族の状態などの情状によって裁量的に免責決定をすることを認めており、これにより免責されたケースも多数あります。
海外旅行やショッピングにカードを使いすぎた場合でも自己破産できるか
海外旅行やショッピングにカードを使いすぎた場合、これが右同様、免責不許可事由の 「浪費」にあたるかどうかです。「浪費」の基準を明確にするのは難しいのですが、一般的には不要不急の支出で一か月の生計費の三分の一以上にあたる場合が「浪費」と考えられています。
したがって、たまたま一か月間だけこのような支出があっただけでは「浪費」にはならず、かなりの期間そのような支出を続けたか、短期間に債務額のかなりの割合を占める支出が行われ、現在の多額の負債との因果関係が認められる場合にはじめて「浪費」にあたることになります。
カードの使いすぎがそもそもの原因でも、その返済のためにサラ金から借金を重ねて多額の負債を負ったような場合ならば免責不許可にはならないと思われます。
外国籍の人の場合でも自己破産できるか
破産法二条は、外国籍の人は、その人の母国が日本と同じような破産制度を取っていないかぎり、破産できないかのように規定しています。
しかし、裁判所の現在の実務では、外国籍の人も日本人と同じように扱っているので問題はありません。したがって、支払不能の状態にあって免責不許可事由に該当しなければ、外国籍の人も自己破産を申し立てた後、免責許可の決定を受けて債務から解放されます。
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