自己破産と支払中のローン
自己破産破産管財人ローン
自己破産を申し立ててもローンは払い続けるのか
自己破産を申し立てるケースでは、ほとんどの場合ローンの支払いができない状態になっているのが普通です。返済額の一部を支払っている場合には、自己破産の申立をすると、通常はローンの支払いをストップします。
というのは、自己破産の手続きをしたことを業者に通知し、その通知を業者が受け取った後は、業者が正当な理由なく取立をすることを貸金業規制法二一条一項および「割賦販売法に関する経済産業省(旧通産省)通達」で禁止しているからです。
なお、自己破産により免責されると債務者は借金から解放されることになりますが、その借金は自然債務となり、債権者は取り立てることはできませんが、恩に感じて債務者が返すことは自由です。
破産するとローン支払中の華はどうなるか
まず、所有権留保のため登録名義がローン会社にある場合は、査定してもらったうえ時価で引き取ってもらいます。ローン残金から自動車の時価を差し引いた額がローン会社の債権として残りますが、これは破産手続きのなかで処理されます。所有権留保がなされていない場合は、自動車は破産財団に組み込まれ換価処分され、債権者への配当金にあてられることになります。
破産するとローン支払中の自宅はどうなるか
自己破産の申立をしたら、住宅ローンの支払いをする必要はありません。こうした自宅がある場合は、破産宣告と同時に裁判所により、破産管財人が選任されることになります。そして、自宅などの一切の処分権は、破産管財人の手に委ねられることになります。
自宅は破産管財人が売却または競売して代金を破産財団に組み入れることになりますが、自宅が売却または競売手続きが終わるまでは、住み続けることができます。
具体的にどの程度の期間住み続けることができるかは、ケース・バイ・ケースとしかいえませんが、現在の不動産状況ではすぐ買い手がつくとも思えませんので、半年から一年程度ではないかと思われます。
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