自己破産申立と業者の取立対抗法
自己破産債務者
懲りない業者には行政処分を求める
自己破産の申立をしようと思っていることをサラ金業者が知っている場合には、悪質な妨害行為などをしてくる場合があります。こうした悪質な業者の業務行為を規制するための法律として、貸金業規制法があり、この法律に違反する場合は、監督行政庁(金融庁、各地の財務局・財務事務所または都道府県貸金業指導係)は業務の全部または一部の停止や登録取消などの強力な行政処分をすることができます。
登録を取り消された貸金業者は、以後、貸金業を営むことができません。さらに業務停止や登録取消以外にも、違反事由によっては刑罰が設けられています。
その他、貸金業者が法人である場合には、代表者や従業員などの行為者が罰せられる他に、法人に対しても貸金業規制法の定める罰金刑が課せられます。
このように貸金業者は規制されていますが、業者に借主本人が貸金業規制法違反で対抗することはむずかしいことです。おかしいと思うことがあれば監督官庁などで相談することです。
素人にもできる対抗法として、以下のようなものがあります。
① 貸金業規制法三条一項六号は、債務者より調停その他の裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく債務者に支払請求することを禁止しています。そこで自己破産申立をした旨の通知書を出した後でも厳しい取立を受けた場合は、監督行政庁に苦情申立をして、行政指導を求めることができます。
クレジット業者については、割賦販売法の通達違反を理由として経済産業省に対して行政指導の申入れをします。
② それでも強行な取立を行う場合には、裁判所に申し立て破産宣告前の保全処分(取立禁止の仮処分)をしてもらえばいいでしょう。なお、破産申立までの厳しい取立に耐えられない場合、自己破産の申立を弁護士に依頼して、弁護士からサラ金業者などに受任通知書を送付してもらうといいでしょう。
民事賠償や刑事告訴も考えられる
悪質な取立行為は不法な行為ですから、慰謝料請求などの損害賠償請求訴訟を提起することができますし、サラ金・クレジット業者の取立が生活の平穏を害するようなときは、悪質な取立を禁止する仮処分を求める裁判を起こすこともできます。
もちろん、サラ金・クレジット業者の悪質な取立が刑法、軽犯罪法、暴力行為等の処罰に関する法律、貸金業規制法などの刑罰規定に違反するときは警察や検察庁など捜査当局に告訴することができることは当然です。
具体的な手続きや方法が分からないときには、弁護士に相談し、そのアドバイスをうけてください。
応援お願いします
はてな 関連記事
Powered by
Movable Type 3.35









