自己破産申立と保証人の問題
保証人 責任自己破産連帯保証人
保証人の責任は重い
昨今の自己破産の急増は、多くの保証人を巻き込んでおり、本人が借金をしたのでないのに厳しい取立にさらされるという悲劇となっています。
保証債務は債務者が債務を履行しないときにその履行をするための債権者と保証人間の契約ですから、債務者が自己破産してすべての債務が帳消しになっても保証人の債務はなくなりません。
もし、債務者本人が自己破産申立をして、免責決定を受けても保証人や連帯保証人の責任はなくならないということは、保証人や連帯保証人の方に債権者の取立が集中するということになります。悪いことに、保証人や連帯保証人は、自分が保証した分については債務者が払えない利息を含めた残額について一括して支払わなければならない場合が多く、保証人の資力次第では支払えない場合がでてきます。万が一債務者が自己破産することになったときは、申立前に自分の保証人や連帯保証人とよく話し合って、理解してもらう必要があります。
保証人側としての対応は、次の三つが考えられる。
①債務者とともに自己破産を申し立てる。
②債務者の自己破産と並行して、保証人は任意整理をする。
③債務者に自己破産を断念してもらい、保証人と協力して任意整理する。
自己破産で保証人にも支払能力がない場合
保証債務の額や資力などによっては、保証人が債務を支払うことが不可能である場合もあります。このような場合には債務者本人と同時に保証人も自己破産申立をした方がよいこともあります。
また、保証人にある程度の財産があり、分割や減額によって弁済できるというときには、債務者と一緒に任意整理をすることも考えられます。
たとえば、夫が借金をして妻が連帯保証人になった場合を考えてみましょう。この場合、夫に支払能力がなければ、連帯保証人である妻が借金の支払義務を負います。したがって、妻も支払能力がない場合は、自己破産する必要があるといえます。
会社の倒産で個人保証している社長の自己破産
社長が会社の債務について個人保証している場合は、会社が破産しても保証人である社長個人の債務はそのまま残るので、支払能力がない場合には社長個人の破産申立も同時に行う必要があります。
会社の破産や会社経営者の破産の場合は、財産の有無にかかわらず破産管財人を選任して、会社の財産状態、経理状態を審査することになります。
そして、破産者の破産宣告時の財産が破産手続きを継続していく費用も出ないことが明らかになった場合は、債権者集会を招集し債権者の意見を聞いて、廃止決定がなされることになります(異時廃止)。
破産手続きの費用が出るようであれば、破産管財人は破産手続きを進めることになります。
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