破産者の就けない仕事
破産者 仕事
▼公法上の資格制限
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、行政書士、人事院の人事官、国家公安委員会委員、都道府県公安委員会委員、検察審査員、公正取引委員会委員、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引業者、商品取引所会員、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、質屋、生命保険募集員および損害保険代理店、警備業者および警備員、建設業者および建設工事紛争審査委員会委員、古物商、風俗営業者および風俗営業所の管理者、商工会議所会員・役員、商工会ないし連合会の役員、など。
▼私法上の資格制限 代理人、後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者など (以上民法上の資格制限) 合名会社および合資会社の社員、株式会社および有限会社の取締役や監査役(以上商法上の資格制限)、など。(適用外) 薬剤師、医師、看護婦、建築士、宗教法人の役員、特殊な職を除く一般的な国家公務員や地方公務員、学校教員など。※選挙権、被選挙権などの公民権が停止されることはありません。
◎主な差押え禁止財産
▼差押え禁止動産(民事執行法一三一条)
①債務者等の生活に欠くことのできない衣服、寝具、家具、台所用具、畳および建具
②債務者等の一月間の生活に必要な食料および燃料
③標準な世帯の二か月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭(平成一六年四月一日より六六万円の予定)
④主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことのできない器具など (漁業、技術者・職人なども同じ)
⑤実印その他の印で職業または生活に欠くことのできないもの
⑧仏像・位牌・など
▼差押え禁止債権
○給料、賃金、俸給、退職年金および賞与については、その四分の三が差押え禁止。
ただし、四分の三が政令で定める金額(平成一六年四月一日より三三万円の予定) 以上の場合、政令で定める金額まで。
○退職手当てについては四分の三が差押え禁止。 ただし、以上の範囲については、裁判所の裁量権が認められているので、このとおりになるとは限りません。
その他
○恩給を受ける権利
○年金給付を受ける権利
○失業給付を受ける権利・など
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