破産宣告後に必ず免責の申立をする
破産 免責破産宣告
免責の申立は別個の手続き
破産宣告と免責の手続きは異なります。一般的には、破産宣告を受ければそれでおしまいと考えられるようですが、破産宣告を得ても免責の決定が出なければ、借金はなくなりません。したがって、破産手続きも免責の決定を得るために行うものといっても過言ではありません。
免責の手続きは、同時廃止の場合、破産宣告の確定後一か月以内に行うことになっています。破産管財人が選任されている場合は、破産の終決までに行うことになります。この期間内に免責の申立書を作成し必要書類を添付して、裁判所に申し立てなければなりません。免責の申立は、通常、書面でします。申立書には、五〇〇円の印紙を貼るとともに、債権者名簿などを提出します。この債権者名簿に虚偽の債権者を記載したり、破産者が知っているにもかかわらず、債権者名簿に記載しなかった場合には、免責不許可となる場合がありますので注意が必要です。免責のための陳述書の添付も必要な場合もありますので、確認してください。
また、免責の予納金ですが、これは各地方裁判所によって異なり、同時廃止の場合には東京地方裁判所は不要です。破産管財人が選任されている場合は、二万円ないし三万円程度です。
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