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債務整理では悪質商法に気をつけよう
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借金整理で起きる問題をあらかじめ考えておこう
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民事再生法による借金整理の仕方
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特定調停は支払不能に陥るおそれがあるときに活用できる
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サラ金の保証人になるなら自分が払う覚悟がいる
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支払いができなくなったら債務整理を考える
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利息制限法による債務の減額の仕方
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借金整理のすすめ
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従業員の借金と会社の対処法
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借金は本人以外は家族の誰も支払義務はない
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借入れ契約を取り消せる場合がある
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返済困難になったらすぐに専門家に相談する
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借金の責任は家族には原則としてない
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保証人への取立と対処法
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夜逃げはなんの解決にもならない
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悪質な業者は訴えよう
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支払督促や訴訟による債権国収と対処法
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強制執行による債権回収と対抗法
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借金整理の方法を知っておこう
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トラブルが起きたら、すぐ相談所などを利用しよう
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借金の時効についてこれだけは知っておこう
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ブラックリストは信用情報機関の顧客情報である
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過払い請求ができなくなるかもしれません
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特定調停とは
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借金返済相談を無料でする
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多重債務の脱出方法
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借金返済は、みんなの力で!
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自己破産
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債務整理では悪質商法に気をつけよう
整理屋債務整理悪質商法紹介屋
債務整理と悪質商法
多重債務者をターゲットにした業者が横行しています。このような業者には「示談屋」 「整理屋」「買取屋」「紹介屋」といったものがあります。
「示談屋」「整理屋」は、新聞の折り込み広告やチラシで、「クレジット・サラ金苦解決」や「債務を一本化・低利融資」などというキャッチフレーズで多重債務者を集め、多額の手数料を取るというものです。
こうした示談屋や整理屋のする仕事は極めてずさんです。債務者はいっそう借金地獄の深みにはまることにもなりかねません。こうした業者の行為は弁護士法に違反し、処罰されることになります。
また、最近問題になっているのは、こうした示談屋や整理屋に加担する悪徳弁護士の存在です。債務者が債務の整理を行う場合は、弁護士に依頼するようにしましょう。弁護士は、弁護士会などで紹介してくれます。
そうすれば、適切な処置をしてくれますし、結果的に費用も安くつきます。 「買取屋」は、「借入件数の多い方でも即刻融資」「他店で断られた方でも歓迎」などのチラシや広告などで客を集め、債務者のクレジットカードで物を購入させて、定価の三~四割で引き取るというやり方です。債務者は一時的には現金が入りますが、いずれクレジット会社から購入した商品価格の全額と手数料の請求がくることになります。結果は、いっそう借金地獄におちいることになります。
「紹介屋」は、債権者の数や倍入金額が多いため、大手消費者金融に断られた債薯に対して融資をしてくれる業者を紹介し、融資額の二土面を紹介料として取るというものです。紹介屋は、自分が頼んだから融資してくれたように話しますが、実際には何もしていないケースもあります。
この場合も、債薯は蒜的には現金を手にすることができますが、結局は二~三割紹介料に取られたうえ、その後は紹介料の分も含めて新たな借金の支払に追われることになります。
悪質商法の横行
最近、多重債務者をねらった悪質な商法が横行しています。
これには、換金できない約束手形を使って融資を持ちかけ、手数料をとる、車を担保に融資するといって高金利をとる、手形を担保に融資して高金利をとる、不動産を担保に融資して高金利をとる、などの事件があります。
消費者契約法の誕生
これまでの消費者保護は、販売方法(訪問販売、割賦販売など)や業種(旅行業など)を通じて規制していました。
しかし、この方法では新たなビジネスには対応が難しく、共通ルールの立法化が求められ、消費者契約法が誕生(平成一三年四月一日施行)しました。この法律の内容は、契約を取り消すことができる場合(例・重要事項について事実と異なることを告げられて誤認した、帰ってくれと言ったにもかかわらず帰らず、仕方なく契約した・など)、契約の条項が無効となるもの(例・事業者へ販売業者など)が一切責任を負わないなどの条項)、などについて定めています。
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借金整理で起きる問題をあらかじめ考えておこう
債務整理 手続き借金 返済
債務整理の手続きが分からないときの相談
債務整理で任意整理の方法や自己破産の手続きなどの相談は、各地の弁護士会に法律相談所が設けられていますので、そこで相談するといいでしょう(有料)。
また、都道府県の法律相談所もあります(無料)。
自己破産の申立は債務者の住所地を管轄する地方裁判所あるいはその支部に対して行うのですが、自己破産の申立手続きや自己破産申立の費用(印紙代・予納金・予納郵券など)がわからないときなどは、申し立てる地方裁判所あるいはその支部の窓口に問い合わせることもできます。
なお、債務整理を示談屋や整理屋に頼むことは、絶対にさけてください。
予備金整理の費用がないとき 各弁護士会には㈲法律扶助協会が併設されています。
法律扶助協会では、資力の乏しい人に対して訴訟費用や弁護士費用、書式作成費用の立替えを行っています。自己破産申立事件に関しては、原則として生活保護受給者に対して弁護士費用の立替えを行っています。
なお、法律扶助協会の相談料は無料です。
業者の取立で起きる問題
何といっても、支払不能に陥ったとき困るのが取立でしょう。借金の取立で、正当な方法であれば問題ないのですが、ときには法律に違反する取立をする業者もいるようです。このような業者に対しては断固とした態度で臨むことが大切です。
家族・生活・職場で起きる問題
生活の場や職場では、まだまだ、冷たい日でみられたりすることが往々にしてありがちです。破産者としては、きちっと説明できるよう知識を身につけておく必要があります。特に家族等に内緒で自己破産をしようなどとする場合には、家族の后の不信を招き、その後の立ち直りに影響します。
保証人の問題
借金の保証人になっている人がいる場合、借金の返済が不能になった場合には、保証人は借りた人にかわって弁済しなければなりません。
しかし、保証人も支払ができないような場合には、保証人も債務の整理が必要となってきます。このように、いずれにせよ借金した本人の迷惑が保証人にかかることになりますから、自己破産を含めた債務の整理をする場合には、保証人に実情を話して、善後策を協議しておく必要があります。
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民事再生法による借金整理の仕方
民事再生法とは
民事再生法とはなにか
経済的に窮境にある債務者(法人も個人も)について、その事業または経済生活の再生を合理的かつ機能的に図るため、和議法(廃止)に代わって、新たな再建型の倒産処理手続きを定めた民事再生法が制定され、平成一二年四月一日に施行されました。
この民事再生法による再生手続きは、窮境の状況(経営不振など)にあればよく、破綻前でも申立ができます。
また、会社の場合、会社更生法と異なり、現在の経営者が経営を継続しながら再生ができる制度です。手続きや提出資料あるいは再生計画案等の作成では、素人では難しい側面もありますので、専門家である弁護士に相談するのがよいでしょう。
個人版民事再生法の誕生
平成一三年四月一日から改正民事再生法が施行されました。この改正では、住宅ローンの弁済の繰延べや再生計画の認可などを内容とする「住宅資金貸付債権に関する特別」、小規模個人再生、給与所得者等の再生を定めた「個人債務者を対象とする再生手続きの特別」が創設されました。この改正で破産せずに再生の途が開けたことになります
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特定調停は支払不能に陥るおそれがあるときに活用できる
特定調停 申立
特定調停法とは
特定調停法は、支払不能に陥るおそれのある債務者(個人・法人)の経済的再生の手続きを定めたものです。民事調停法の特例で、債務者が負っている金銭債務についての利害関係の調整を目的とするものです(平成一二年二月一七日施行)。
特定調停が、通常の民事調停より有利な点は以下のとおりです。
① 民事執行手続きを無担保で停止できます(給与差押えも同様)。ただし、これは裁判所の裁量(判断)によるもので必ず停止できるというものではありません。
② 調停委員会が特に必要があると認めるときは、貸金業者等に対して取引経過の開示を求めることができます。
業者がこれに応じなければ、一〇万円以下の過料の制裁があります。特定債務者としては、貸金業者等の取引経過の文書提出を調停委員会に頼むことになります。なお、特定調停で話合いがつけば、合意した内容が記載された調停調書が作成されます。この調停詞書は判決と同じ効力があります。
特定調停の申立手続きはどうなっているか
特定調停を申し立てることができるのは特定債務者です。特定債務者とは、「金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのある者もしくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難な者または債務超過に陥るおそれがある法人(特定調停法二条①)」をいいます。
具体的には、借金の返済で困っている個人(住宅ローンを抱えて困っている個人も含む)や負債を抱えて困っている会社です。
特定調停の申立は、原則として相手方(債権者)の住所地を管轄する簡易裁判所にします。
ただし、地方裁判所への裁量移送ができることになっていますが、これは各地の裁判所の取扱いによることになります。特定調停の申立費用は、一般の調停の場合と同様です。
また、特定調停の申立をする際に、「特定調停手続きにより調停を行うことを求める」旨の申述をする必要があります。具体的には、調停申立書にその旨を記載すればよいでしょう。裁判所に申立書式が用意されているところもありますので、確認してください。
申立の際に提出する資料としては、①資産の一覧表…不動産、自動車、預貯金など、②債権者および担保権者の一覧表、③生活の状況が分かるもの…給与明細、家計簿、通帳の写しなど、④借入れの内容が分かるもの…契約書の写し、⑤これまでの返済の内容が分かるもの…領収書などの写し、などがあります。この他にも資料提出を求められることがありますので指示に従ってください。
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サラ金の保証人になるなら自分が払う覚悟がいる
サラ金 保証人連帯保証人
保証人にはなるな!
保証人には 「通常の保証人」と呼ばれるものと「連帯保証人」とがあります。この二つの違いですが、「通常の保証人」の場合は、債権者(貸金業者)が保証人に支払いの請求をしても、保証人は「まず、主たる債務者に請求してくれ」といって支払いを拒むことができ(催告の抗弁権)、また、主たる債務者に資力がありかつ容易に執行ができることを証明したときには、「主たる債務者の財産に対してまず執行せよ」といって請求を拒むことができます(検索の抗弁権)。
これに対して、連帯保証人にはこの二つの抗弁権はありません。 保証人や連帯保証人となる保証契約は、保証人と業者(債権者)との間の契約です。したがって、債務者から「絶対に迷惑を掛けないから」と言われて保証人になったとしても、保証人としての責任を免れることはできません。
しかし、業者に「保証人としての責任は追及しませんから形式的に署名してほしい」などとだまされて保証契約を締結した場合は、保証契約の無効または取消しを主張して保証人としての責任を免れることができます(民法九五条・九六条)。
なお、商工ローンの連帯保証人に対する過酷な取立事件を契機に、貸金業法の改正がなされ、保証契約を結ぶ際には、契約より前に、その内容を説明する書面を交付する義務が課され、また、根保証(極度額を決めて、その額まで保証するというもの)の場合には、貸付が行われるごとに、債務者(借主)に交付するのと同様の内容の書面を保証人に対しても交付しなければなりません(平成二一年六月一日以降)。
勝手に保証人にされたとき
勝手に保証人にされた場合には、その人と業者の間に保証契約が締結されたわけではないのですから、保証人としての責任は一切ありません。
ただ、問題になるケースとして、妻が夫の印鑑と印鑑証明書を持ち出して連帯保証人にして借金したり、銀行から借金するのに必要だといって親戚や友人から印鑑を借りたりして、高利のサラ金から借金する場合などがあります。このような場合、裁判所の判断は、債権者は連帯保証人に連絡して、代理権限をあたえたかどうかを確認すべきだとしています。つまり、連帯保証人となる人に確かめもせずに本人不在の中でした保証契約は成立していないということになります。
なお、妻が夫に無断で夫を保証人にした場合、日常家事債務の夫婦の連帯責任の規定(民法七六一条)に基づいて夫婦はお互いに日常家事行為の代理権限がありますので、民法の表見代理が成立するのではないかという問題があります。
しかし、サラ金・クレジットからの借金の場合は、その債務そのものが日常家事債務とはいえない場合が多いでしょうし、また、表見代理の成立についても、業者に正当な理由がないとして多くは否定されると思われます。
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支払いができなくなったら債務整理を考える
債務整理
支払いができなくなるとさまざまな問題が起きる
①借金の取立
サラ金などの貸金業者は、返済が滞らないかぎり、お得意さんですので愛想よく接してくれます。しかし、いったん支払いが遅延したりすると、厳しく取立がおこなわれることになります。家庭や職場に電話や書面による督促があり、返済するまで、この対応に追われることになります。こうした取立で貸金業規制法などに違反する行為は、監督行政庁(金融庁・各地の財務局、都道府県貸金業担当課)に訴えるとよいでしょう。
②保証人への請求
保証人がいる場合、保証人への請求がなされます。保証人に返済の資力があればよいのですが、そうでない場合には、保証人共々債務の整理について考えることになります。なお、保証人が支払った場合は、借りた本人に返してもらう権利(求償権)があります。
③保証人などの担保の要求
支払遅延が長く続く場合、業者側もただ手をこまねいているわけにはいきません。そこで、連帯保証人を立てるように要求したり、土地家屋などの不動産がある場合には、担保の差し出しを要求してくることになります。
④業者がおこなう債権回収の法的手段
業者などの債権者が使う法的手段は、公正証書の作成、支払督促、訴訟、強制執行などがあります。
公正証書 - 執行認諾約款のある契約書を公証人役場に行って作ることを要求される場合があります。これは、この公正証書によって強制執行ができるからです。
支払督促 - 支払督促は債権者の申立により、筒易裁判所から債務者(借主)に支払督促書が送られます。
しかし、これは債務者が異議を述べれば訴訟に移行します。ただし、異議を述べずにいると支払督促に仮執行宣言が付されて、債務者の財産が執行されることになります。畑訴訟~訴訟は貸金の返還請求訴訟ということになり、法廷で争うことになります。訴訟で債権者(貸主)が勝訴すると、判決書により強制執行ができることになります。
なお、「みなし弁済」規定は任意に返済した場合にしか適用はないとされていますから、訴訟などでは業者は利息制限法の最高金利で弁済の請求をしてくることになります。
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利息制限法による債務の減額の仕方
利息制限法みなし弁済
利息制限法による借金総額の見直し
任意整理により債務整理を行う場合、まず、利息制限法の金利によって計算し直す作業を行うことになります。
というのは、ほとんどの貸金業者などは利息制限法に定める金利以上の利息をとっているからです。
これは、すでに述べましたが、貸金業規制法のなかに「みなし弁済規定」があり、利息制限法の上限金利以上の利息をとっても債務者が任意に払った場合には有効とされているからです。しかし、「みなし弁済規定」が適用されるためには多くの制約があり、また法律的に見た場合もこの「みなし弁済規定」そのものが問題であり、ここに利息制限法の金利で計算し直して交渉する根拠と余地があるのです。
利息制限法による計算の仕方
さて、利息制限法によれば、元本が①一〇万円未満の場合は年利二〇パーセント、②一〇万円以上一〇〇万円未満の場合は年利一八パーセント、③一〇〇万円以上の場合は年利一五パーセントを超過すると、利息は超過部分につき無効と定めています。
ただし、支払いが遅延した場合は、右の規定の二四六倍までの遅延損害金の定めは有効とされています。利息制限法の制限利率を超過する場合、その超過部分はまず元本に充当され、元本に充当していった結果、元本が完済になった後の過払分は返還請求をすることができることになります。
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借金整理のすすめ
借金 整理法自己破産 借金整理民事調停 借金整理
借金の整理法にはいくつかの方法がある
借金が一定の金額以上になると、債務者は利息の支払に追われてしまい、借金の返済のために借金を繰り返すという自転車操業になります。
こうなれば、もう借金は雪だるま式に増える一方です。
このような借金地獄から脱出するためには、なんとしても借金を整理するしかありません。方法としては、
①任意整理による借金整理法
比較的借金が少ない場合、あるいは保証人などがいて自己破産をすることができない場合などに、裁判所などの公的機関を通さずに、私的に債務整理する方法です。
この方法は債務者の支払能力等に応じて債務を減額し、一括弁済あるいは分割弁済て支救うという方法をとります。なお、任意整埋にあたっては、債務者本人が業者等と交渉しても、なかなか応じてくれませんので、弁護士に頼むのがよいでしょう。
②民事調停による借金整理法
この方法は、借金があまり多くない場合の整理法で、簡易裁判所に調停の申立をして行います。調停委員は利息制限法をもとに合意のあっせん等をしてくれますが、合意がえられなければ裁判所の斡旋も拘束力はありません。
③自己破産による借金整理法
借主が支払不能の状況に陥っている場合の最後の手段としての借金整理法です。破産申立を裁判所にすることにより破産宣告を得、さらに免責の手続きをすることにより免責の決定が得られれば租税などの一部の債務を除いて借金は免除されます。なお、この他にも「特定調停」および「民事再生」による借金整理の制度があります。
自己破産の実情
昭和五七~五八年当時、一家心中や自殺の記事が新聞・週刊誌紙上を賑わせました。この時代が、第一時サラ金パニックと言われた時代です。
このため昭和五八年一一月に貸金業規制法(いわゆるサラ金規制法)が誕生し、自己破産の件数も減少に転じました。
しかし、平成二年に再び自己破産件数は増加に転じ、同一〇年には自己破産の申立件数は一〇万件を突破し、現在も高水準で推移しています。バブル崩壊後、中高年の破産が多いのが、最近の特徴です。
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従業員の借金と会社の対処法
取立屋 対策
社員が蒸発して業者が未払い給料・退職金を請求してきたときの会社の対策
結論からいうと、サラ金業者の請求は原則として全て拒絶しなければなりません。労働基準法二四条は、賃金は直接労働者本人に渡さなければならないという「直接払いの原則」を定めているからです。
この規定は強行法規ですから、たとえ労働者本人の承諾があっても同条に反する支払いは無効です。また、退職金も労働の対価として支払われるものとして、「直接払いの原則」が適用されます(労働基準法二条)。
ただし、サラ金業者が差押え・転付命令(業者に支払うようにという裁判所の命令)を得ている場合は、「直接払いの原則」の例外として、会社は差し押さえられた範囲で未払い給料や退職金を支払わなければなりません。
取立屋が会社に来て困っているときの会社の対策
取立屋が債務者の勤務先に行って債務者や同僚、会社などに迷惑を被らせることは、貸金業法二一条(サラ金債権の場合)および割賦販売法に関する経済産業省(旧通産省)通達(クレジット債椎の場合)に違反します。
また、取立により会社の業務が妨害されることになれば業務妨害罪(刑法二三三条、二三四条)が成立しますし、会社のほうで迷惑になるから帰ってくれと求めても帰らなければ不退去罪 (刑法一三〇条) になります。
これらの罪で取立屋を警察や検察庁に告訴でき、緊急の場合は一一〇番通報してください。監督行政庁に苦情申立するのも効果的です。それでも勤務先への取立が続くようなら、裁判所に対し取立禁止仮処分申請、損害を被った場合は不法行為による損害賠償請求もできます。
給料を差し押さえられたときの会社の対策
前にも述べましたが、給料が全部差し押さえられてしまうと普通のサラリーマンは生活ができません。そこで日常的な生活費として支出する部分については、民事執行法で差押えが禁止されています。その内容は、給料の手取り額の四分の三の額と政令で定められた額(平成一六年四月一日より三三万円の予定)とを比べて、どちらか少ないほうが差押え禁止額というものです 民事執行法一五二条)。
つまり、給料の手取り額が四四万円以上の場合は、差押え禁止額は三三万円となり、給料の手取り額が四四万円未満ならば、差押え禁止額はその四分の三となります。ただ、その金額では生活が非常に苦しい場合は、差押え禁止額の増額を裁判所に申し立てることができます (同法一五三条)。
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借金は本人以外は家族の誰も支払義務はない
借金 支払い義務
夫の借金はあくまで夫の借金
夫の借金の支払義務は妻にはありません。夫の借金のために妻が働きにでるなどということは、よく聞く話ですが、これはあくまで夫の借金は夫が返済すべきもので、妻のみならず親兄弟とも関係ないのです。また、これとは反対に、妻のした借金も夫には返済の義務はありません。
貸金業者の中には、日常家事債務は夫婦の連帯責任という民法の規定を根拠にして、妻に支払義務があると主張する者がいます。「日常家事」とは、夫婦(子を含む)の共同生活に通常必要とされる一切の事項といわれ、これは食料、衣料、家具など生活必需品の購入、教育費、医療費などのための債務が「日常家事債務」といわれるものです。
しかし、貸金業者のこのような主張はほとんど裁判になった場合には通用しません。というのは、多くの場合、仕事上に必要な借金であったり、ギャンブルや旅行などの遊びのための借金であったり、借金の返済のための借金であったりして、日常家事債務とは関係がないからです。このように借金した本人以外は返済の責任はなく、もちろん親や兄弟にもありません。
保証人になっている場合
妻が保証人になっている場合は別で、夫が借金の返済をしない場合は、妻に保証人としての支払義務があります。このような場合、夫が債務の返済ができず債務整理をするときは、妻が保証人であることも考えて処理することになります。
なお、夫が妻を勝手に保証人にしたような場合にも、妻には返済の義務はありません。これとは反対に妻が夫を勝手に保証人にした場合も同様です。
しかし、勝手に保証人にした側は場合によっては私文書偽造で告訴されることも覚悟すべきでしょう。業者が支払義務がないにもかかわらず請求を続けるのであれば、まず、内容証明郵便で、「支払義務がないのでこれ以上請求しないように」という警告書を出しておけばよいでしょう。
それでも、請求を続ける業者に対しては、貸金業規制法の取立行為の規制違反による告訴、監督行政庁(金融庁・各地の財務局か都道府県貸金業指導係)への行政処分の申立という手段があります。
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借入れ契約を取り消せる場合がある
借入れ契約 未成年
未成年者の借金は取り消すことができる
未成年者(二〇歳未満の者)は、原則として法定代理人(一般的には両親)の同意を得なければ、単独で売買や金銭の借入れなどの法律行為をすることはできません。法律上は未成年者は無能力者として、一人前に扱ってもらえないのです。
しかし、その反面、未成年者の保護として、未成年者のした契約は取り消すことができることになっています。契約の取消しができる者は、法定代理人および未成年者本人です。契約の取消しがあれば、その契約は無効となり、未成年者は借入金が残っている範囲で返還することになります。
つまり、使ってしまった分については返還する必要はありません。このように法律は社会経験の少ない未成年者を保護しています。このため、業者が未成年者に貸付をおこなうときには、通常、法定代理人である親の署名押印を求め、親の同意を得るという方法をとります。したがって、親の同意なしで、業者が未成年者に貸し付けることは通常ありません。
ただし、以上のことには例外もあります。その一つは、未成年者が親の同意を得て営業をしている場合(登記が必要な場合もある)には、その営業の範囲内では成年者と同一の能力を有することです。
この場合、営業上の借金はその未成年者に弁済などの責任があるということになります。また、民法では未成年者が結婚した場合には、結婚によって成年に達したものとみなす、という規定があります。選挙権などが与えられるわけではありませんが、私法面では一人前の扱いとなります。したがって、結婚をすれば親の同意なしに借入ができますが、未成年者保護の取消しはできず、返済についての一切の責任を負うことになります。
未成年者が成年であるかのような虚偽の記載をした場合
では、未成年者が年齢が二〇歳以上であるという虚偽の記載をした場合はどうなるのでしょうか。
この場合、法律は、「未成年者が親の同意なしでした契約でも、自分が成人であるかのように詐術を用いてした契約は取り消すことができない」としています。
つまり、詐術を用いるような未成年者は保護する必要がないというのです。したがって、契約書に未成年であるにもかかわらず、成年としての年齢を記載した場合には、その借金について取り消すことはできず、返済などの責任が生じます。
ただし、借入の際の話し合いでは実際の年齢を告げていたのに、業者の指示で契約書には成人に達しているような記載をした場合には、そういう誘導をした業者が悪いのですから、詐術を用いたとはいえず(判例)、契約は取り消すことができます。
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返済困難になったらすぐに専門家に相談する
債務整理任意整理弁護士 費用
本人で債務整理をするのは困難な場合が多い
任意整理や自己破産は、金銭貸借などに関する法律知識や裁判所に対する手続きなどの専門知識が要求されます。本人で交渉や裁判所に対する手続きもできないわけではないのですが、ともかく専門家に相談する必要はあります。
とはいっても、弁護士に知人はいず、また紹介してくれる友人もいない、あるいはいくら費用がかかるか心配だ、などの理由から、弁護士事務所を訪れることをためらう人もいるかもしれません。
しかし、そんな心配は無用です。全国の弁護士会には法律相談の窓口があり、ここに行ってまず相談すればよいのです。弁護士費用について心配があれば、その相談の場で聞くことです。また、都道府県の相談所等の相談機関で専門家に相談するのもよいでしょう。
任意整理の交渉で業者が強行であったり、自己破産で免責がえられるかどうかわからないケースなどの場合には、弁護士に依頼するのがよいでしょう。弁護士に依頼すれば、各債権者に対して受任通知書が発送され、これが到達すると電話などによる厳しい取立はなくなります。これは金融庁の「事務ガイドライン」で弁護士受任後に正当理由なく、債務者本人への取立をすることを禁止しているからです。
弁護士に任意整理を依頼する場合
弁護士に依頼する場合は、債務のすべてを洗いざらい話すことが大切です。依頼者の中には、債務の一部しか話さずに、他の業者には今までどおり支払いを続けるというケースがあります。これでは、債務の処理を終えても、他の業者への支払いが膨らみ、再び債務整理が必要となる場合があります。
また、借金は銀行や友人などからの分も全て話すことです。また、受任後、弁護士は任意整理であれば分割返済などの整理案を作成するために、毎月いくらの支払いが可能かを検討します。このために、毎月の収入、生活費などの必要経費、その後に残る金額でどれくらい返済できるか、などを聞かれますが、多めに答える人がいます。
これでは債務者の言葉を信じて、弁護士がこれなら大丈夫という債務整理案を作っても支払いが困難となり、債務整理はすぐに行き詰まることになります。
債務者は債務の処理を弁護士に依頼したことを家族に伝えておくことも大切です。弁護士費用については後に説明します。
個人破産二四万件突破
個人破産の申立件数が平成一〇年に一〇万件を突破してから以後急激に増加し、平成一五年には二四万件を超えました。
生計破綻の原因の多くは消費者金融やクレジットなどからの借入れによる多重債務のようですが、安易に借金をする借主の側にも問題があるようです。
多重債務に陥った原因については、浪費やギャンブルに加えて、最近は勤務先の倒産による失業、リストラによる減収などが目立っています。また、不況を反映して中高年の生活苦型の自己破産も、増加しています。
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借金の責任は家族には原則としてない
家族 支払義務
息子のした借金の責任を親は負うのか
保証人や連帯保証人になっていないかぎり、親子・兄弟など家族のした借金でも、他の家族に支払義務は全くありません。
業者が支払義務のない親族などに対して支払請求することは、サラ金債務の場合は貸金業規制法第二一条一項で禁止されていますし、クレジット債務についても、割賦販売法に関する経済産業省通達で同様に禁止されています。
そこで、支払義務のない親族が取立を受けた場合、業者に対して取立をやめるよう警告する警告書を内容証明郵便で出しておけばよいでしょう。それでも支払請求を繰り返す場合は、監督行政庁に行政処分や苦情の申立を行うとともに、警察に対し貸金業規制法違反で刑事告訴をしたらよいでしょう。
また、取立禁止の仮処分申請もできます。
未成年者のした借金の責任を親は負うのか
これは、以前述べましたが、未成年者が親の同意なしにした金銭の借入契約は取り消すことができます。ただ、このように後から取り消されるのを防ぐため、業者は通常、契約書に親の署名押印をもとめ、形式上親の同意をとった形をとります。
しかし、親に無断で形式上同意があったことにしても、その同意は原則的に無効ですから、やはり取り消すことができます。ただし、親の同意を得てクレジットカードを作った場合は、包括的な同意があったものとして、一回一回のカードの利用が限度内であれば、キャッシングを取り消すことはできません。
では、親が借入に同意した場合の親の責任はどうなるのでしょうか。法律的には、借金をしたのはあくまで未成年者の子ですから、親自身が保証人や連帯保証人になっていないかぎり、原則として親が返済などの責任を負うことはありません。
ただし、実際問題としては、子が払えない場合には親が肩代わりするケースも多いようです。
夫の借金について妻には、原則として返済義務はない
原則として、夫の借金について妻には返済の義務はありません。同様に、妻の借金についても夫には返済の義務はありません。
ただし、民法では、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務についてその責に任ずる」と定めています。
つまり、日常生活に必要な物品の購入あるいは借金などは夫婦双方に共同責任があるということです。ここで、問題になるのが、日常家事債務の判断です。日常家事債務となるものは、生活必需品の購入費、家賃、電気・ガス・水道代、医療費・子の教育費などが該当するとされていますが、日常家事債務に当たるかどうかは、具体的に個々のケースによって判断するしかありません。また、該当しないケースは、高価な宝石の購入、借金返済のための借入などがあります。
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保証人への取立と対処法
連帯保証人
保証人の責任と取立
借金した本人が返済できなくなった場合、業者は保証人に対して支払いの請求をしてきます。この場合、保証人は支払わなければなりません。借金をした本人から「絶対に迷惑を掛けないから」と言われて保証人になったとしても、保証人としての責任を免れることはできません。保証契約は、保証人になる人と業者(債権者)の問で締結されるもので、だました、だまされたの問題は、借金した本人と保証人の間の問題でしかないのです。
保証人が支払えない金額であれば、保証人も債務整理を考えるしかないでしょう。なお、保証人が支払った場合には、借金した張本人(主債務者)に求償(後で返してもらう) することができます。保証人や連帯保証人には、求償権があり、自分が業者(債権者) に支払った金額は、主たる債務者(直接の借り主)に対して求償(後で返してもらう) することができます。
また、主たる債務者には資力はないが他に連帯保証人がいるという場合は、連帯保証人の頭数で割った分については、他の連帯保証人に請求することができます。
しかし、このような求償権を行使して、主たる債務者や連帯保証人から業者に支払った金を回収しようとしても、実際は非常に困難であるのが実情です。
なぜなら、相手に資力がない限り、求償権を行使しても回収できないからです。したがって、親しい友人などからサラ金・クレジット債務の保証人になってくれと頼まれても断るのが賢明でしょう。
だまされて保証人になり取立に合っているとき
すでに述べたとおり、保証人や連帯保証人となる保証契約は、保証人と業者(債権者)との間の契約です。
したがって、もし、業者に「保証人としての責任は追及しませんから形式的に署名してほしい」などといわれて、だまされて保証契約を締結した場合には、保証契約の無効または取消を主張して保証人としての責任を免れることができます(民法九五条・九六条)。だまされたからといって業者と交渉しても、なかなか業者は応じてくれないでしょう。このような場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
なお、貸金業者には保証の内容を明らかにした書面の交付が義務付けられています。
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夜逃げはなんの解決にもならない
夜逃げ債務整理
夜逃げしても借金はなくならない
夜逃げをすれば、とりあえず借金を督促している相手からは逃げることができます。 しかし、一家で夜逃げしても、現在のサラ金業者を見るかぎり、あらゆる手段で居場所を捜し出して追及してきます。
また、法律的には、夜逃げしても借金の支払義務はなくなりません。したがって、夜逃げや蒸発などはサラ金問題の本質的な解決にはならないのです。貸金の時効は借り先がサラ金などの会社であれば五年、個人であれば一〇年の消滅時効にかかることから、この期間逃げていればいいんだと考える人もいるかもしれません。
しかし、この期間を逃げ回るのはたいへんな労力を要し、また、時効の中断手続きを業者にとられた場合には、そもそも予定したときに時効は成立しないことになります。夜逃げをすることになれば、債権者に転居先を知られないために住民登録を残していくことになりますが、転居先で住民登録をしなければ、選挙権の行使、国民健康保険の適用、国民年金、児童手当の受給などについていろいろと支障があります。
また、子供の学校については、一応仮入学が認められているようですが、いずれ正式な住民登録をする必要があります。
なお、借金は借金した本人の問題です。取立で家族等の身内に迷惑をかけることは許されません。
夜逃げするぐらいなら債務整理の方法を考える
一見夜逃げは簡単そうにみえますが、前記で述べたことでおわかりと思いますが、大変な労力を要するのです。
したがって、こういうときには、債務整理をお勧めします。債務整理の方法は後に詳細に述べますが、大雑把に言えば、
①任意整理による方法、②民事調停による方法、③訴訟による方法、の三つがあります。
いずれにせよ、夜逃げを決意するぐらいですから、借金も相当の高額にのぼることが考えられますし、業者の取立も相当に厳しいものがあると思われますので、こんな場合には、まず、相談所を利用してアドバイスをうけるのがいいでしょう。
ですから、夜逃げをする前に、弁護士会や地方公共団体などの相談を受けて、借金の整理そのものを図る必要があります。
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悪質な業者は訴えよう
貸金業出資法
「貸金業規制法」違反の業者
金銭貸借の場合、どうしても借主は借金をしているという負い目から、たとえば業者の取立行為が貸金業規制法に違反しているとしても、泣き寝入りしがちです。
しかし、勇気をもって、「貸金業規制法」違反の業者に対して業務停止、登録取消の行政処分を求めることです。
苦情の申立先は、監督行政庁である金融庁(各地の財務局)または都道府県貸金業指導係です。「貸金業規制法」は、業者を規制する法律ですが、借手の側からすれば、業者を訴えたり、監督官庁へ苦情を申し立てたりする際の重要な武器ともなります。
このように、貸金業者はこの法律によって厳しい規制をうけていますので、借主としては、違反行為に対しては毅然とした態度で臨むことが必要です。
悪質商法には気をつける
多重債務者を狙う悪質商法の典型が、「示談屋」「整理屋」「買取屋」「紹介屋」といったもので、多重債務者を食い物にする存在です。「示談屋」「整理屋」の手口は、「クレジット・サラ金苦解決」「債務を一本化・低利融資」などという新開の折り込み広告やチラシで、多重債務者を集めます。そして、債務整理をするなどといって多額の手数料を取るのです。
しかし、債務整理は極めてずさんで、債務者はいっそう借金地獄の深みにはまる場合がほとんどです。こうした業者の行為は弁護士法に違反し処罰されます。また、示談屋や整理屋に加担する悪徳弁護士もいます。「買取屋」の手口は、「借入件数の多い方でも即刻融資」などのチラシや広告で客を集め、債務者のクレジットカードで家電製品などを購入させて、定価の三~四割で引き取るというやり方です。一時的には現金が入りますが、いずれクレジット会社から購入した商品価格の全額と手数料の請求が来ることになります。「紹介屋」の手口は、債権者の数や借入金額が多いため、大手消費者金融に断られた債務者に対して融資をしてくれる業者を紹介し、融資額の二~三割を紹介料として取るというものです。紹介屋は、自分が頼んだから融資してくれたように話しますが、実際には何もしていないケースもあります。一時的には現金を手にできますが、結局は二~三割紹介料に取られたうえ、その後は紹介料の分も含めて新たな借金に追われることになります。
日賦貸金業者の金利
日賦貸金業(日掛け金融ともいう)とは、主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む小規模の者(内閣府令で定めてある)を貸付の対象とし、返済期間が一〇〇日以上で、貸金業者が借主の営業所等に行って集金する、などの方法で貸金業を営む者をいいます(出資法付則特例)。
日賦貸金業者には、特例として一〇九・五%までが認められていましたが、平成一三年一月一日からは年利五四・七五%(日歩一五銭)に引き下げられました。
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支払督促や訴訟による債権国収と対処法
支払督促債権者 請求
支払督促を活用した業者の債権回収
支払督促とは、裁判所からの債務者に対していくらの金額を払えという手続きのことです。訴訟をする場合と違って、債権者の一方的な意見だけを聞いて行われるため、訴訟のように時間がかからず、また費用も安いので業者がよく使う法的手段といえます。
この通知が来てから二週間経過すると裁判所より仮執行宣言が付され、債権者は債務者の家財道具や給料に強制執行できるようになります。
債務者としては、金額に不満であれば通知が来てから二週間以内に異議申立をする必要があります。異議申立は、支払督促を出した簡易裁判所に書面または口頭で不服があることを申し出ればよく、不服理由までは述べる必要はありません。こうした異議申立があったときは、通常の民事訴訟に移行することになります。
民事訴訟を活用した業者の債権回収
債権者側からすれば貸した金を返せという論理は当然のことであり、貸金返還請求訴訟を起こすことが考えられます。
民事訴訟を起こしたら、裁判所から呼出状が送られてくるはずです。呼出状と同封されている訴状には原告へ訴えた人 の名前、請求の趣旨、請求の原因等が書かれています。完詞求の趣旨』欄には、債務者が請求される金額が書かれていますし、『請求の原因』欄には、債権者から借金した日や金額、弁済した日などが書かれています。
もし、この『請求の趣旨』や『請求の原因』などの訴状の記載に偽りや不明な点がある場合には、呼出状に書かれている期日に出頭して、債権者の主張について争う必要があります。
しかし、債権者の請求が正当であれば債務者側は不利です。債権者は勝訴すれば判決により債務者のめぼしい財産について差押えをしてくることが考えられます
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強制執行による債権回収と対抗法
強制執行 債権回収公正証書
公正証書で差し押さえることができる
債権者のとってくる正当な法的手段としては、強制執行があります。これは、公正証書による強制執行、訴訟で判決を得て強制執行、支払督促で仮執行の宣言を得て強制執行する場合とがあります。
公正証書による強制執行は、公証人が法律に基づいて作成した契約書を債務名義(執行力が法律上あると認められた公の文書)として強制執行するものです。債務名義には、公正証書の他に確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書・調停調書などがあります。
ただし、公正証書を債務名義として強制執行をするためには、その契約書の条項の中に「本契約を履行しないときは直ちに強制執行をうけても異議のないことを認諾する」といった執行認諾約款といわれる文言の入っていることが必要です。公正証書は裁判所の判決と同じ効力をもっており、債務者の不動産や家財道具・給料などの債権を差し押さえることができます。
公正証書は、原則として債権者である業者と債務者が一緒に公証役場に行って公証人に作成してもらうのが通常です。
しかし、現実には債務者から委任状と印鑑証明をとり、その委任状で債務者の立ち会いなくして公正証書を作成しているようです。したがって債務者の中には書類に中身もよくわからないまま署名・押印して、後でその書類の中に公正証書作成の委任状も含まれていたことに気がついたという場合もあります。
このような債務者の意思に反して作成された公正証書に基づく強制執行の場合には、請求異議の訴えという方法で不服の申立をすることができ、さらに強制執行停止決定の申立を行って強制執行を止めることができます。
ただし、その場合には債務額の一、二割の保証金の納付を裁判所から命じられることもあります。光債務者の財産と差押え 強制執行は債務者の財産に対してなされます。家や土地の不動産、家財道具などの動産、給料などの債権です。
借主がサラリーマンで不動産や動産でめぼしいものがない場合には、給料が差押えの対象となります。ただし、給料の全部が差し押さえられると普通のサラリーマンは生活ができないので、そこで日常的な生活費として支出する部分は、民事執行法で差押えが禁止されています。具体的には、給料の手取り額の四分の三の額と政令で定められた額(平成一六年四月一日より三三万円の予定)とを比べて、どちらか少ないほうが差押え禁止額です(民事執行法一五二条)。
たとえば、給料の手取り額が五〇万円の場合は、差押え禁止額は三三万円となり、給料の手取り額が二四万円ならば、差押え禁止額は一八万円です。ただ、その金額では生活が非常に苦しい場合は、差押え禁止額の増額を裁判所に申し立てることができます(同法一五三条)。
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借金整理の方法を知っておこう
借金整理 方法
借金整理の方法
借金の額が大きい場合には、自己破産という手段が考えられます。しかし、それほど借金が大きくないような場合には、「任意整理」「調停(特定調停)による整理」「民事再生」の方法もあります。
クレジット・サラ金による多重債務の整理方法としては、一般的に任意整理と自己破産の方法が多く用いられています。
①任意整理による借金整理法「任墓理」は、裁判所が介入せずに、債権者と債務者葉が合意して整理を行う方法です。借金の合計額が二〇〇万円位であれば任意整理がよいでしょう。
また、保証人がいて保証人に迷惑をかけたくない、自己破産の申立をしても免責がえられるかどうかわからない、といった場合も、この方法がよいでしょう。
しかし、任意整理では債務者自身で債権者と交渉しにくいのが実情です。そこで弁護士に依頼するといいでしょう。弁護士が、業者に長期分割返済に協力してほしい旨を相談すれば、業者の多くは協力してくれます。この場合には毎月弁護士事務所に弁済金を持参し、事務所から業者に支払っていくことになります。
「調停による整理」は、裁判所を通じてする債務整理の方法です。
あまり借金額が多くない場合に分割弁済について話し合う場として、調停を利用すると有効です。
「調停による整理」は、簡易裁判所に調停の申立をして行います。費用は調停を求める事項の価額(負債総額)によって異なり、調停をもとめる事項の価額が一〇〇万円の場合で五〇〇〇円、二〇〇万円の場合で七五〇〇円、三〇〇万円の場合で一万円です。この他に関係者に書類を送るためなどに必要な一定の郵便切手を納めます。合意が整えば裁判所は「調停調書」を作成しますから、債務者は決められたとおりに支払っていくことになります。
③自己破産による借金整理法 破産は債権者・債務者のどちらからも申し立てることができますが、債務者自らが申し立てる場合を自己破産といいます。また、会社などの法人が行う自己破産に対して、クレジット・サラ金利用者などの個人が行う自己破産は一般的には消費者破産と言われます。
自己破産は債務者(借主)が裁判所に破産の申立をすることにより手続きが開始します。債務者が支払不能の状態にあると認定すれば破産宣告がなされ、その後、破産者である債務者が免責の申立をして免責の決定がなされると、債務(借金)が免除になります。
なお、「特定調停」「民事再生」による借金整理の制度があります。
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トラブルが起きたら、すぐ相談所などを利用しよう
借金 相談所弁護士 相談
早期に相談することが大切
自分の身内がクレジット・サラ金から多額の債務を抱えていることを発見した人や、自分が多重債務者だといった自覚のある人は、冷静に判断できる人に相談するといいでしょう。 自己破産の申立のような借金整理については、破産法の知識などをはじめとする法的能力が要求されますから、ある程度専門的な知識を持っている人に相談する必要があります。通常は専門家である弁護士に相談や依頼をします。間違っても、示談屋や整理屋には相談や依頼をしないでください。
知り合いに弁護士がいれば安心ですが、知り合いにいない場合が普通です。それでも自己破産申立をする必要があり、どのような手続きをしたらよいのかわからないのであれば、弁護士会や地方公共団体など適当な相談機関に相談にいって早期にアドバイスをうけることが必要です。 また、最近では各地の市役所などでも弁護士による無料法律相談が開かれています。
相談だけでもしておきたいと思っている人はまずこちらの方を利用してみるという手段もあります。
弁護士に相談しながら本人でトラブルを解決する方法もある
各都道府県に一つずつ(ただし北海道と東京は複数)ある弁護士会の窓口で、相談をすることができますし、弁護士を紹介してもらうこともできます。弁護士の相談料は三〇分まで五〇〇〇円程度です。 また、事件として依頼した場合、破産申立を例にとれば、申立から免責までの依頼で弁護士費用は四〇万円~六〇万円程度です。 これが高いか安いかの判断は別として、弁護士費用については、事前に相談しておくとよいでしょう。 ただ、債務整理などの場合、借金した本人が業者と交渉するのは大変でしょう。また、金融業者などからしこく追い回されている場合やその危険性がある場合には弁護士に債権者対策も含めて委任するのがいいでしょう。田口Sは 弁護士に相談した方がいい。
クレジツト・ローンの相談所
①弁護士会(有料)・各都道府県の弁護士会がおこなう。
②㈱法律扶助協会(無料)・各都道府県の弁護士会の中にある。
③都道府県や市区町村など自治体の法律相談所(無料)・相談日などがかぎられている場合が多いので、事前に確認しておく。
④日本クレジット・カウンセリング協会
⑤銀行よろず相談所(全銀)
※相談にあたっては、債権者一覧表や支払状況などの資料を準備し、相談する事項をまとめてから行くとよい。
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借金の時効についてこれだけは知っておこう
借金 時効
サラ金業者に対する債務は五年で時効
時効とは一定の事実状態が一定期間継続した場合に、その開始時にさかのぼって権利の取得や消滅を認める制度で、取得時効と消滅時効があります。
サラ金など貸金業者からの借金であれば、弁済がない状態が一定期間続き、その間時効の中断事由がないときには、最初から借金がなかったことになるのです(消滅時効)。
サラ金などの貸金業者からの債務では、その業者が会社(法人)の場合は商法の適用があり五年、個人の場合は民法の規定により一〇年で消滅時効(五年とする説あり)となります。
また、クレジット会社や銀行からの借入金債務も五年で時効になります。消滅時効が成立していれば、時効で債務は消滅していることを主張して支払いを拒絶することができます。しかし、通常、貸金業者は時効中断の手続きをとってきます。
この中断事由には、①請求、②差押え、仮差押え、仮処分、③承認の三つの方法があります。
①請求~これには、裁判上の請求(訴訟、支払督促、和解の呼び出し、破産手続き参加)と裁判外の請求(内容証明郵便などによる請求)があり、裁判外の請求は六か月だけ時効の完成を遅らせる効果しかありません。内容証明で請求していれば、永久に時効はこないなどということはないのです。
②差押え・仮差押え・仮処分-民事執行の手続きによっても時効は中断します。
③承認--承認とは、借金があることを文字通り認めることです。債務者が債務承諾書を書いた場合や一円でも借金の返済をした場合には、債務の承認とみなされて時効は中断します。
時効になるまで逃げようと思っても無駄
時効を期待して、夜逃げをしたとしても根本的解決にはなりません。貸金業者に居所をつきとめられたり、時効中断の手続きをとられたりして、かえってヤブヘビになる場合が多いようです。
しかし、業者の事務手続き上のミスで長い間請求がこなかったのに時効期間を過ぎていきなり請求がきたときには、時効になっていることを主張すべきです(時効の援用)。
このような場合には、内容証明郵便で、時効なので支払わない旨の通知書を出しておけばよいでしょう。消滅時効が完成しているのに、請求を繰り返す貸金業者に対しては債務不存在確認訴訟を起こすことができます。
また、債務者が時効期間経過後に一部弁済等をすれば時効援用権の放棄となりますが、この場合に業者が甘言をロ王したり、債務者の無知につけこんで欺瞞的方法を用いて一部弁済を促したときなどでは時効援用権は喪失しないとする判決が出されています。
なお、時効が成立した場合、保証人の保証債務も原則として消滅することになります。
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ブラックリストは信用情報機関の顧客情報である
ブラックリスト信用情報機関
囲信用情報機関の種類
現在わが国には四つの消費者信用情報機関があります。サラ金や銀行、信販会社などから金銭を借りたり、カードを使って商品を購入した場合にはその利用者の利用データや、支払状況がコンピュータに登録され、管理されることになります。このような消費者に関する情報を管理しているのが消費者信用情報機関なのです。クレジットの返済日が一日でも遅れてしまったら、そのことも消費者に関する情報として登録されます。
①㈱シー・アイ・シー(CIC)信販会社、家電・自動車メーカー系、クレジット会社、百貨店、量販店、銀行系カード会社、専門店、リース会社、保証会社が会員です。
②㈱日本信用情報センター(JIC)サラ金業界が設立した機関です。
③全国銀行個人信用情報センター(JBC)銀行協会の中に作られた個人信用情報機関で、金融機関と銀行系クレジット会社が加わっています。
④㈱シーシ占-(CCB)外資系消費者信用会社によって設立されたもの。 これらの信用情報機関のうち①②③は、互いにブラック情報について交流を行っています。
信用情報をめぐるトラブル
クレジットで商品を購入しようとしたら、心当たりがないのに断られてしまったというトラブルが増加しています。ブラックリストにのっているというのです。以前はこのような場合に信用情報機関に問い合わせても、回答してくれませんでした。
このようなトラブルが多発したために、大蔵省(現財務省)と通産省(現経済産業省) が昭和六一年に次のような通達を出しました。
①信用情報機関に対し本人から信用情報の開示請求があったときは、本人であることを確認し、これに応じなければならない。
②開示された情報が事実と異なっている場合は、信用情報機関に対して、誤った情報の訂正・削除を申し立てることができ、信用情報機関はただちに調査してその結果を本人に知らせ、誤っていた場合はすみやかに訂正・削除する。
なお、「個人情報の保護に関する法律」が、平成一五年五月三〇日に公布され、同時に一部が施行されました。個人情報取扱事業者義務等、雑則、罰則については、公布の目から二年以内に施行されることになっています。
個人情報保護法の内容
個人情報保護法は、個人情報の取り扱いを定めた法律で、事業者に課される主な義務は、以下のとおり。
①利用日的をできる限り特定する(一五条)
②利用目的を超えた個人情報の取扱い禁止(一六条)
③偽り、その他の不正な手段による個人情報取得の禁止(一七条)
④本人の同意なく第三者へ個人情報提供禁止(二三条)
⑤本人の要求があれば個人データを開示しなければならない(二五条)
⑥個人情報の取扱いに対する苦情の適正かつ迅速な処理(三一条)
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過払い請求ができなくなるかもしれません
過払い請求ってご存知ですか?過払い利息については以前説明しましたが、過払い利息分については訴訟を起こして請求できることが出来ます。場合によってはほとんどの借金を帳消しにできることもあるのですが、もしかしたらその過払い請求自体が出来なくなるかもしれません(泣)どういうことなのか解説します。
過払い金とは債務者が貸金業者に支払いすぎたお金のことですよね、ですが皆さんご存知の通り、昨年の貸金業規制法の改正が行われました。それによってグレーゾーン金利が撤廃され、法律で定められている範囲内(年利20%)での利率でしか貸付を行えなくなります。(2年後に完全撤廃!)
年利20%であれば、利率を超えた利息ではありません、すなわち過払いではありませんので請求なんかできないってことです。年利20%の貸付しか今後できなくなることで、経営悪化を懸念した中小規模の消費者金融は貸し渋りや統廃合が進んでいます。経営が苦しい中で過払い金請求をされると消費者金融としてもたまらんというわけですね。まあ、もともと認められていない金利での貸付を行っていたので文句は言えないでしょうが・・
「でも2年後に撤廃だから今だったら過払い請求できるんでしょ?」と思うかもしれませんが、どうもそうではないようです。
過払い請求は一つの弁護士事務所で年間何千件もあり、一件当たり何百万単位で返還されるそうです。(約500万円の過払い金が返還された事例もあるみたいです)
経営が悪化し、これまで過払い請求に素直に応じていた消費者金融業者も、返還する過払い金額の大幅な減額を主張してくる傾向が強まっています。実際にすべての人が過払い金の返還を受けることは困難な状況になっています。財源がないので返還すること自体出来ないのです。過払い金の請求をされるならはやいうちにやったほうがいいでしょうね。過払い請求消費者金融貸金業規制法
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特定調停とは
キャッシングが気軽にできるようになった一方で金利の高さから返済が滞ってしまい、多重債務者、悪くすると自己破産に陥ってしまう人が増えてきました。ですが、実はグレーゾーン金利で払った過剰な利息を整理して返済額を減らすことが可能です。それを特定調停と言います。キャッシングの金利が高ければ高いほど過剰に払った利息は大きくなるのでその分の借金が減ることになりますので、その後の返済も楽になります。
特定調停は平成12年に施行された「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」で裁判所の力を借りて、借金を少なくする方法です。最大の特徴は弁護士さえ頼むことなく自分一人で債務整理が可能だと言うことです。
利息制限法では15%から20%と金利の上限がきめられていますので、それを超えた金利は無効という扱いになります。
法律違反の金利を払っていた訳ですからその余計に払った分を残っている借金から引いて借金を整理するのです。もちろん場合によってはこれでほとんどの借金を帳消しにすることもできるでしょう。場合によっては払い過ぎの返還請求ということもできるかもしれません。
もちろんこれも信用情報として記録されるために当分の間キャッシングが使えなくなるのは言うまでもありません。
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借金返済相談を無料でする
借金相談所というものがありますが、借金返済で苦しんでおられる方、お悩みの方、借金の返済について相談したい方にとってはとても利用価値があります。やはり借金返済のプロですからね、「このような状況の方は、このパターンだから、このような返済方法がいいな!」みたいなマニュアルがあります。借金相談所は有料、またはボランティアで無料で相談を受けてくれるところもありますのでネットで探してみるといいですよ^^
私はなるべく身近な人に借金返済相談をすることをオススメします。身近な人ほど助けてくれますし、私の場合はお金を貸してくれました。身近な人だから利息なんかありませんよね。相談料などもかかりません、無料で出来ます。恥ずかしがらず、プライドなんかも捨てて打ち明けることが大事です。借金返済には様々な方法、手助けが必要です。借金の整理、やりくりなどはなかなか一人ではできません、借金の返済は、みんなでやるという気持ちが大切です。
借金を繰り返す、いわゆる借金王、借金地獄の方っていますよね、もしかしたら親、妻、身内の方に借金王がいませんか?私もそうだったのですが、借金を積み重ねるうちに親、妻、身内でさえ顔を合わすのが恥ずかしい、情けない気持ちがどこかにあって中に閉じこもっちゃうんですね。顔を合わしたくないから、引きこもったり、どこにいくともなく外出したりします。顔を合わしたくないから、ほっておくと、その方の借金は膨らむばかりです。無理矢理引っ張り出してでも、借金の返済について相談する、もしくは借金相談所にような所にいって金を払ってでもいいからアドバイスしてもらうといのが借金返済への第一歩です。
私の知り合いに弁護士がいまして借金の相談、債務整理、自己破産などの相談・借金の救済を日々行っています。私も過去に借金をした経験があり、完済しましたので、「よくあんな多額な借金を返済し終わったな、どんな方法を使ったんだ?」みたいな相談をうけます。
私はたった一つのシンプルなことを行ったことが借金地獄を抜け出す大きな要因だったと感じています。それは、借金をしていることを打ち明けること、相談することです。
知り合いの弁護士も言っていました。「借金の相談に来られる方は100%、一人で借金を返済しようとして、手遅れになり弁護士に依頼、救済を求めに来る」と、「借金をする為に借金をする、多重債務に陥る最も典型的な例であり、深刻な状況だが、そのような状況に陥ってから相談しに来る」と言っていました。
一番大切なことはやはり借金していることを打ち明けることだと思います。どんな小額の借り入れでも「オレは借金しているぞ!凄いだろ~」みたいなノリですね(笑)そうすると、いつか仲間が忘れた頃にブレーキをかけてくれるんですね、「そういえば、お前、借金してるぞ~!って、吠えていたけど、今はどんな調子なんだ?」と声をかけてくれます。また借り入れを積み重ねようとした自分を、声をかけてくれることで止めてくれるんですね。両親、妻、も同じです。たいした問題じゃない時から話し合うと借金地獄の落とし穴にハマらずに済むでしょう。
で、やっとそこから借金返済の具体的な方法を模索するんですね、(一人でなんとかしようとしちゃダメですよ^^無理なんで・・)具体的には借金を把握しやすいように、借金返済総額を少しでも減らすように、まとめて一本化(おまとめローン)などを行う。
無駄な経費を削って、節約を図る。これは生活を見直すことから始まりますね。これも一人でやるよりみんなの意見を聞いたりしながら行う方が、より効率的です。
債権者と債務者があゆみよって債務整理をするという方法もあります。
借金の相談を受けてもらって色々決めるといいと思います。まずは相談することからです。借金返済相談
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多重債務の脱出方法
キャッシングの返済が上手く出来ない人は何が原因でしょうか?大きな理由として上げられるのは多重債務です。これは、借金の返済が出来ないので別のキャッシング会社に借入れをしてしまう、それの繰り返しで悪循環に陥っているのです。ここ数年では中高年層の多重債務が増加しています。
なぜ多重債務者が増えてきているのか?おそらく現在の不況の影響ではないかと言われています。バブル崩壊後の影響でリストラや倒産、失業による収入の減少が挙げられています。バブル時代と言えば今の50代~60代の人達は、TVなどでも目にするのですが、会社に行くような振りをしていつのも様に出勤し、その後は公園で時間をつぶすなどと言う場面が思い浮かびます。
今の自分に降りかかった状況を家族にも相談出来ない為、結果的には借金を作ってしまったと言う事です。どんな状況であれ家族に相談する事が多重債務(借金)を防ぐ方法です。必ず相談して下さい。
私にも多重債務の経験があります。私もずっと相談できずにいる時期があり、人に借金があるのを感づかれたくなかったので人を遠ざけるようにしました。しかしこのままではいけないと思い、借金を借金で返済すようなことをやめて、みんなに借金があることを打ち明けることから始めました。
一人ではどうにもできなかったんです。
「実は、オレ、借金があるんだ、少しでもいいから助けてくれないか?」
みたいなことを、それこそ恥もプライドも捨てて打ち明けたのです。親、仲間、親戚、自分と関わりのある人のほとんどに借金の相談をしました。みんな私の相談を真摯に受け止めてくれて中にはお金を貸してくれた人もいたのです。そうやって集まったお金が167万円ほどになっていました。
あの時ほど仲間の大切さを感じたことはありません、一人では何もできないのです。私はあの時の経験を元に、キャッシングのことを勉強し、皆さんに少しでもキャッシングを賢く利用して頂ける様に、このブログを立ち上げました。
同じような信念ををもってブログを運営されている素晴らしい方がいらっします。
このブログの管理人のシュウカさんはブログを通して様々な借金相談をして下さっています。一人一人親身になってアドバイスをしていらっしゃるので、借金相談に少しでもお悩みの方はシュウカさんのblogはとても参考になると思います。私もシュウカさんを見習い、少しでも皆様により情報を提供できるよう頑張りますね^^多重債務
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借金返済は、みんなの力で!
キャッシングを利用してお金を借りれば当然、借金返済という現実が待っている。そのことに気付かないキャッシング利用者が多いのではないでしょうか。
借金返済日に借金を返せず、またキャッシングをしてしまう。ギャンブルや浪費癖等での借金なら自業自得なところもあるでしょうが、生活費をキャッシングに頼っている人もかなりいらっしゃるでしょう。
借金返済の目処もないのにキャッシングを利用して生活が困難になります。リストラや就職難、高齢化など、どうしても金銭的には余裕がなく、キャッシングを利用してしまうのはわかりますが、無担保ですぐにお金を貸してくれるからといって、安易にキャッシングを利用することはとても危険なことです。
定期的な収入があり、そこから必要最低限の生活費を引いても、将来確実に借金返済日にお金が返せる目処が立っている人だけが、本来キャッシングを利用してもよい人でしょう。とはいってもそのような経済状況の方は少ないでしょう。
まず、必要な金はキャッシングでしか調達できないのかを改めて考えてみてください。意外と頼んで見たら友達や親友が貸してくれるかもしれません。しかも返済期限も利息なども友達ならばないでしょう。少なくとも金融会社への返済と比べたらかなり楽ですよね。
金の問題って、結構恥ずかしいから親友にも、ましてや家族や、妻にも言いにくいものです。取り返しのつかない状態になって初めて借金が発覚する、なんてのはよくありますが、これは最悪なパターンです。お金の問題っていうのは一人で解決するものではありません。みんなの力を合わせて解決するものです。
プライドも恥も捨てて打ち明けることです。「俺、金に困っているんだ。もし余裕があれば貸してくれないか?」「来月、正直生活がが厳しいんだ、どうしようか、」「実は、借金があるんだ」貸してくれないまでも、相談にのってくれていい情報を提供してくれるかもしれません。取り返しがつかなくなる前に相談する、打ち明けるべきです。既に取り返しがつかない状況であっても話し合うことが必要でしょう。
そのような恥ずかしいこと、面倒臭いことをする、お金を集める努力をするべきではないでしょうかキャッシングに逃げるのは簡単です。ですが、借金返済の目処もないのにキャッシングを利用するのは近い将来に痛い目をみることになるやもしれません。キャッシングは便利なサービスだが、借金返済ということを忘れないで利用したいものです。
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借金返済の方法
「効率的な借金返済の方法って、ないの?」「借金返済方法ってどのようなものがある?」 という声が最近増えてきています。
借金返済に日々追われている人が急増し、借金で不安を感じていて、「何とかしなければ」と思っている方々が増えています。
キャッシングやローンがしやすい環境になった、つまり、借りやすくなったこともその一因です。
きちんとした返済計画を組んで借りることが重要とはよく言われますが、借金返済計画をきちんと練っていても、状況というものは変わるもので、いきなり返済不能な状況に陥ることもあります。
あなたが考えられた、借金返済方法が、状況の変化により返済不能に陥ったならば、
やはりその道のプロ、弁護士会や地方公共団体などの相談機関に相談をしにいって下さい。
一人で悩んでもなかなか解決しないものです。相談料などがかかる場合もありますが、様々な借金返済方法、最近では個人再生法などの法律により、多重債務者を助ける為の法が整備されております。現在のあなたに合った借金返済方法を提供してくれると思いますよ!
多重債務者も増えていますよね、多重債務者とはいくつかの消費者金融からローンを組んで借金返済が困難に陥っている方のことを指すのですが、
多重債務者は、適切な、その人に合った借金返済方法が分からないので、多重債務にハマると利息を返す為に借金を繰り返すという悪循環になり冷静に対処する事ができない人が多いようです。
先ほども申しましたが、そのような悪循環に陥る前に、弁護士に借金返済方法を相談してください、 「借金」をしている、というのが、世間体に恥ずかしい、という意識が邪魔して相談をためらう方が多い、と弁護士さんも仰っています。
多重債務から脱出するには適切な借金返済方法が必要です
素人が一人でいくら考えたところで借金返済の良いアイデアは浮かんできません
サラ金やローン会社の言いなりになって無駄なお金を使わない為にも
正しい借金返済方法を身につけ適切な処置を施し多重債務から抜け出しましょう
キャッシングでつくった借金の債務整理
借金返済を計画するに当たって、借金の債務整理をしておきましょう
債務整理とは消費者金融業者・キャッシング業者からの借り入れによる多重債務を合法的に解決する方法のことです。
債務整理にはいくつかの方法があります。
・任意整理(裁判所を介さずに、消費者金融業者・キャッシング業者との私的な交渉により、債務の額を確定し弁済方法について和解する方法)
・特定調停(簡易裁判所の調停委員が間に入って、消費者金融業者・キャッシング業者と借金額や支払方法の変更について話し合う方法)
・個人再生手続(民事再生法による再生手続)
・自己破産(法律の力を借りて、あなたの持っている財産のうち最低限のものを除いたすべてのものを消費者金融業者・キャッシング業者に分配することで、借金を帳消しにする方法)
「債務整理にはどの方法が良いのか」については、それぞれの債務状況によって異なってくるので、債務整理をする場合は自分でインターネットなどでよく調べるか、弁護士・司法書士のような専門家、専門機関などに相談するとよいでしょう。
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自己破産
自己破産は、消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどにより、多重債務に陥ってしまう方が増えているのが原因と言われています。
自己破産とは、裁判所を通じて借金を0にするという手続きをすることをいいます。つまり、今ある借金生活から解放されるための「最後の手段」を自ら開始することで「自己破産」と呼ばれます。
自己破産と聞くと世間ではあまりいいものではないと思われていますが、実はそれほどの不利益があるわけではありません。
周囲の人たちにその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずありません。
自己破産の申立書が受理されると借金の返済義務がなくなりますし、自己破産後に得た収入や財産については弁済の義務はなく、自由に使うことができます。
免責決定が確定する事により債務の支払を免れるだけでなく、自動的に自己破産者では無くなります。
では、自己破産のデメリットを考えてみましょう、自己破産をした場合、マイホームのように財産価値が高いものは、当然売却されることになります。具体的には破産管財人によって任意売却されるか、または競売にかけられることになります
また、自己破産者は、何らかの後見人、保証人などになることはできず、会社の役員については退任の理由となります。
そのほかにも、破産手続きが完了するまでは、転居や長期の旅行にいく場合には裁判所の許可が必要になります。
また、ご存知かもしれませんが個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。今後数年間はサラ金やクレジット会社は、当然ですが、銀行からも借り入れすることはできなくなります。
自己破産の制度は普通に働いているのに返済できない状況を前提にしています。無職の場合でもそれほど大幅に自己破産できるかどうかの分岐点が変わるものではありません。身体になんら異常がなく、普通に働ける状態であり、なおかつ特別な事情がない場合、債務の総額が200万円に満たないと、まだ支払い能力があると判定されて自己破産の申し立ては受理されない可能性があります。
自己破産の手続きは、費用はかかりますがやはり専門家に頼むのが一番でしょう。
素人が調べながら手続きを行なうよりも、早く、確実に「免責」を獲得できるのは大きなメリットと言えるでしょう。
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任意整理について
任意整理とは、債権者と個別に交渉して債務整理の和解の成立を目指すものです。多重債務の原因は、金利が高いために、払っても払っても元金が減らず、返済不能に陥ってしまったり、最悪の場合、自己破産に陥るケースもよくあります。
これを、弁護士や司法書士を介して債権者と個別に交渉して、利息の引き直し計算などにより、長期間の借入れの場合は、大幅に返済金が減らすことも出来ます。
債権者側も、債務者が自己破産に陥ったりするとお金を払ってもらえないわけですから、債権者側も損をするわけです。つまり、任意整理を行うことは、両者にとって得なことなのです。また、場合によっては払い過ぎの返還請求ということもあります。
任意整理のメリットは、裁判所を通さないので、煩雑な裁判手続きや裁判費用が必要ありません。(弁護士などの報酬は必要です)弁護士、司法書士等の法律家が任意整理に介入した場合、各債権者からの取立てが止まります。
自分の整理したい会社だけを任意整理の対象とすることも可能です。 利息制限法で引き直し計算することで、月々の返済額の負担を軽減することができ、業者から過払い金の返還をしてもらえるケースもあります。
デメリットは、個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。今後数年間はサラ金やクレジット会社は、当然ですが、銀行からも借り入れすることはできなくなります。
任意整理は、裁判手続である破産・免責手続、個人民事再生手続のように、借金の全額もしくは一部を免除されるわけではありません。つまり、利息制限法に基づく引き直しの範囲でしか、借金を減額することができないため、裁判手続による債務整理より減額率が低くなります。
利息制限法とはどのようなものでしょうか。利息制限法では利息の上限(10万円まで年利20%、10万円から100万円まで年利18%、100万円以上は年利15%)が決められています。つまり、上限を超えた金利は、払う必要は、ないということです。
ですが実際には、消費者金融会社はその制限を越えた利息でお金を貸し付けているのが殆どですよね。利息制限法とは別に出資金法が定められています。出資法の上限金利(29.2%)を越えると、罰則が科せられます。
利息制限法の上限金利(金額により15~20%)を越えても罰則はありません、ですのでサラ金は軒並み29%前後の金利を掲げているのです。利息制限法の上限金利年率15%~20%を超えて、出資法の上限金利である年率29.2%を超えない範囲の金利が、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。このグレーゾーンの過払い分を返してもらう手続きが任意整理なのです。
任意整理を依頼するときは、慎重に信頼できる弁護士や司法書士を探すべきです。なぜならその後の全ての手続きを弁護士、司法書士にまかせることになるからです。多くの場合、各債権者と弁護士・司法書士との間で裁判前に和解交渉が行われ、過払金の額の7~9割で和解が締結されることもあります。
どのぐらいの割合で和解を締結するかを依頼者としての意見も弁護士・司法書士にしっかりと伝えておいて下さい。全ての債務額を確定すると、それをどれぐらいの期間で毎月どのぐらいの額を返済していくことが可能なのか、毎月借金の返済に余裕を持って充てることができる額というのが重要になります。ギリギリの生活ではなく、少し余裕を持った返済計画を立てる必要があるということです。
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