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個人版民事再生法による借金の整理
小規模個人再生とは給与所得者等再生とは住宅資金貸付債権
小規模個人再生とは
小規模個人再生は、負債額が三〇〇〇万円(別除権の行使によって弁済が見込まれる住宅ローンなど除く)を超えない自然人(個人)で、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある場合に適用される簡易迅速な手続きです。
その内容は、一定の期間(最長弁済期間三年、特別な事情があれば五年)に一定の額(最低弁済基準は、基準債権総額の五分一または一〇〇万円のいずれか多い額。ただし基準債権の総額の五分の一が三〇〇万円を超える場合は三〇〇万円(住宅ローンの弁済額含まず))を返済する再生計画案を裁判所に提出し、債権者決議・裁判所の認可を得て再生するというものです。
①手続き機関として、一般の民事再生手続きでは監督委員や調査委員の選任がありますが、小規模個人再生の場合にはこれはなく、個人再生委員という機関が設けられ、債務者の財産や収入の調査、債権の調査、再生計画作成のための勧告等を行います。
②通常の民事再生で必要な債権確定手続きが行われません。原則として、申立時に債権者一覧表を提出させ、債権者等から異議がなけれは、その債権額によって再生計画決議を行います。
③一般の民事再生手読きでは、再生計画決議のために債権者集会を開催する場合がありますが、小規模個人再生の場合には、決議は書面決議で行われ、不同意の議決権.者の数が二分の一未満で、債権額が債権総額二分の一以下であれば、再生計画は可決されたとみなされます。
給与所得者等再生とは
給与所得者等再生手続きが利用できる人は、前述の小規模個人再生の要件に該当する人のうち、給与または給与に類する定期的な収入を得る見込があり、かつその額の変動の幅が小さいと見込まれる人です。給与所得者等再生が小規模個人再生と異なる主な点は以下のとおりです。
①再生計画の成立での債権者の決議は不要で裁判所の意見聴取でよい。
②可処分所得に応じて最低弁済基準が定められる。
つまり、収入から最低生活費を引いた可処分所得に基づいた弁済計画案(最低弁済基準を満たす必要がある)を提出し、債権者の決議なしに裁判所の認可を得て再生する手続きです。
住宅資金貸付債権の特則とは
住宅ローンの返済が滞ると、最終的には抵当権が実行され競売に付されます。こうしたことがないよう住宅資金貸付債権の特則は、生活の基盤である住宅を確保し住宅ローンの返済猶予、延長による再生を目的とする制度です。
具体的には、再生計画の認可により競売はできなくなり、他の一般債権については減免を受けながら、住宅ローンについては弁済計画(減免はなし)に従い返済していきます。
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個人再生法について
個人再生法とはどのような法律でしょうか、一言で言いますと、「返済不能の債務者を助け出す法律」です。
以前に民事再生法という同系統の法律があったのですが、色々な問題がありましてとても債務者を助ける法律と呼べるものではありませんでした。個人再生法も、以前の民事再生法を改善し、よりパワーアップしたような法律です。
これによって債務者が最背を測るための一助になることが出来そうです。いくら完璧に返済計画を立てても、やはり未来には思いもよらないことが起きます。個人再生法のような法律があることは、キャッシングの利用者にとっては喜ばしい限りですよね。
もちろん債務者だけではなく債権者にとっても、債務者が自己破産せず、再生を図ることが出来れば、一円でも多くお金がはいることができますのでこのような法律は歓迎ですよね、債務者が自己破産した時点で消費者金融などのキャッシングサービスを提供している会社はお金が入らないわけですから、個人再生法のような法律がさらに整備されるとうれしいですよね。
では、簡単に個人再生法がどのような法律なのか、どのような利点があるのかみていきましょうか、、
個人再生法の、重要なポイントは3つです。
住宅資金貸付債権に関する特別な規定
経済破綻を起こした債務者が、住宅ローンを抱えている場合でも、元利金及び遅延損害金の弁済を繰り延べすることができ、特別条項(弁済期間を延長する内容)を定めた再生計画が認可されれば、その効力は、抵当権、保証人にも及び、債務者は、住宅を競売されずに保持していくことが可能になります。(以前の民事再生法では競売にかけられていました)
小規模個人再生とは
小規模個人再生に該当する方は、将来継続的な収入が見込まれる方である必要があります。借金(無担保再生債権)の総額が3千万円以内である方が当てはまります。返済計画には、弁済総額を、借金の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額(債権総額が、100万円を下回っているときは債権総額、債権額の5分の1が300万円を超えるときは300万円)とし、原則として3年間で弁済することが定められます。ですから、再建を目指す債務者にとっては以前よりはだいぶ楽な返済計画になりますので、活用が期待されています。
給与所得者等再生とは
給与所得者等再生とは先程紹介した小規模個人再生に当てはまる方の中で、さらにサラリーマンのような、確実な収入が見込める、だいたいの収入額が把握できるような場合に当てはまります。給与所得者等再生の具体的な内容とは、債務者や、その被扶養者の最低生活費のみを控除した額(可処分所得といいます)の2年分を弁済に充てることができます。つまり小規模個人再生よりさらに返済金額を小規模に抑えることができます。
もちろん、小規模個人再生も、小規模個人再生法も、給与所得者再生法も、承認を得る必要がありますが、承認がなかなか下りないというのはないでしょうね。だって債務者を助けるための法律だから、、中々適用されないような法律なんかあっても意味がありませんからね。
以前の民事再生法が改正された背景には、破産件数が、年々増加傾向にあることや、借金、事業不振等を動機とする自殺者数も増加しているという深刻な社会的背景があったからです。
債権者側からしても、債務者が破産してしまえば資金を回収できないわけですから、債務者が破産しないような法改正が必要だったのです。個人再生法とはそのような背景、要望で生まれた、「債務者を破産させない」法律なのですから比較的手続きや、許可が下りるのは、改正前と比べたら容易になっていると思われます。
個人再生法は、多くの方の利用が見込まれていますが、どの手続を選択するかは、債務者の個々の事情によって異なりますので、専門家である弁護士に相談することが最善と思われます。
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