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自己破産申立と保証人の問題
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虚偽による自己破産は犯罪になる場合がある
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自己破産・免責の手続き中の強制執行
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自己破産申立と業者の取立対抗法
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自己破産と支払中のローン
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自己破産で免責されるかどうかが心配
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自己破産で家族・生活への影響が心配
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免責が確定すると復権する
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破産宣告後に必ず免責の申立をする
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破産者の就けない仕事
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破産者となった場合の不利益
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財産がある人とない人とでは破産宣告後の手続きが異なる
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自己破産の申立をすれば破産宣告がなされる
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自己破産の申立には最低でも約三万円が必要
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自己破産は最後の手段
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自己破産の申立は住所地の地方裁判所にする
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余分な利息を払っていませんか?
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自己破産
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自己破産申立と保証人の問題
保証人 責任自己破産連帯保証人
保証人の責任は重い
昨今の自己破産の急増は、多くの保証人を巻き込んでおり、本人が借金をしたのでないのに厳しい取立にさらされるという悲劇となっています。
保証債務は債務者が債務を履行しないときにその履行をするための債権者と保証人間の契約ですから、債務者が自己破産してすべての債務が帳消しになっても保証人の債務はなくなりません。
もし、債務者本人が自己破産申立をして、免責決定を受けても保証人や連帯保証人の責任はなくならないということは、保証人や連帯保証人の方に債権者の取立が集中するということになります。悪いことに、保証人や連帯保証人は、自分が保証した分については債務者が払えない利息を含めた残額について一括して支払わなければならない場合が多く、保証人の資力次第では支払えない場合がでてきます。万が一債務者が自己破産することになったときは、申立前に自分の保証人や連帯保証人とよく話し合って、理解してもらう必要があります。
保証人側としての対応は、次の三つが考えられる。
①債務者とともに自己破産を申し立てる。
②債務者の自己破産と並行して、保証人は任意整理をする。
③債務者に自己破産を断念してもらい、保証人と協力して任意整理する。
自己破産で保証人にも支払能力がない場合
保証債務の額や資力などによっては、保証人が債務を支払うことが不可能である場合もあります。このような場合には債務者本人と同時に保証人も自己破産申立をした方がよいこともあります。
また、保証人にある程度の財産があり、分割や減額によって弁済できるというときには、債務者と一緒に任意整理をすることも考えられます。
たとえば、夫が借金をして妻が連帯保証人になった場合を考えてみましょう。この場合、夫に支払能力がなければ、連帯保証人である妻が借金の支払義務を負います。したがって、妻も支払能力がない場合は、自己破産する必要があるといえます。
会社の倒産で個人保証している社長の自己破産
社長が会社の債務について個人保証している場合は、会社が破産しても保証人である社長個人の債務はそのまま残るので、支払能力がない場合には社長個人の破産申立も同時に行う必要があります。
会社の破産や会社経営者の破産の場合は、財産の有無にかかわらず破産管財人を選任して、会社の財産状態、経理状態を審査することになります。
そして、破産者の破産宣告時の財産が破産手続きを継続していく費用も出ないことが明らかになった場合は、債権者集会を招集し債権者の意見を聞いて、廃止決定がなされることになります(異時廃止)。
破産手続きの費用が出るようであれば、破産管財人は破産手続きを進めることになります。
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虚偽による自己破産は犯罪になる場合がある
自己破産 悪用
自己破産を悪用することは許されない
資産隠しをして自己破産をするなどというケースは一般の人の場合はほとんど考えられません。なぜなら、隠すほどの資産があれば消費者金融などから借りる必要はなく、もし資産があったとしても自己破産の申立をする前に、業者等の厳しい取立にあって資産はなくなっているのが普通だからです。
しかし、世の中にはズル賢い人がいて、自己破産して借金から免れ、資産の一部は何とか残したいと考える人もいるでしょう。
例えば事業がうまく行かず倒産しそうだ。会社が倒産すれば、会社の借金の連帯保証人になっている社長で自己破産するしかない場合があります。それなら今のうちに資産を隠せないものか、と考えるかもしれません。その手段として使われるのが、自己破産をする前に妻と偽装離婚をして財産分与するなどの方法です。
また、一般の人でも、どうせ破産するんだからこの際借りまくって破産するか、と考えている人もいるかもしれません。しかし、こうした行為は許される行為ではないのです。
悪質な場合は犯罪になる
自己破産の制度は、借金がかさみ、どうしようもなくなった人を救済するために特別に認められたものであり、債権者の犠牲のうえに成り立つものですから、債務者はできるかぎりの財産を吐き出すことは最低限の義務です。
このようなことから、破産法では、財産を隠して破産の申立をした場合、いったん開始した破産手続きを裁判所は取り消すことができるとしています。
また、破産宣告後の免責が受けられないことになります。また、破産法には詐欺破産、過怠破産などの罪について規定があり、また刑法の詐欺罪も問われかねないことになります。
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自己破産・免責の手続き中の強制執行
自己破産債権者 強制執行
自己破産の手続き中の強制執行
最近、強制執行という法的手段を使って債権回収を図ってくる業者がいます。債権回収の最終手段に強制執行というものがあります。これは相手の財産を差し押さえて、換価することにより債権回収を図るというものです。
これは、裁判実務上の取扱が破産手続きと免責手続きを個別の手続きと考え、破産手続きが終われば、免責がないかぎり債権は消滅しないという前提で、免責手続き中の強制執行を認めているからです。
これには反対論も多く、免責手続き中を破産手続きの二環とみて免責手続き中の強制執行は許されないとするものがありますが、現行破産法の条文の解釈からは無理があるようです。
免責の申立から免責の決定まで、早くても二~三か月の期間があります。その間に債務者の財産を差押え、競売などして債権回収を図ろうというのです。差押えの対象となるのは、不動産・動産・金銭債権などですが、破産宣告後も所有している財産となれば、動産(差押禁止財産以外の家財道具など)とサラリーマンであれば給料などということになります。
債権者の強制執行に対する破産者の対応
訴訟提起をしたり強制執行手続きを行おうとしている業者に対し、すでに裁判所で破産宣告と同時廃止決定が出ていることを、決定正本の写しを送付するなどして通知し、訴訟や強制執行の申立てを取り下げるよう交渉します。
実際は、すでに破産宣告と同時廃止決定がなされ、現在免責手続き中であることが分かれば、大部分の業者が訴訟や強制執行の申立てを取り下げるはずです。
なぜなら、もし債務者が免責決定になれば、業者の方はその破産債権を損金処理できる税法上のメリットがあるからです。
取り下げない業者に対する対抗策としては、裁判所に対し、「債権者が強制執行手続きをとってきているので、免責手続きを促進し、早急に免責決定を出してもらいたい」旨の上申書を出すことです。
また、当初より債権者の訴訟提起や強制執行が予想される場合は、予納金はやや高くなりますが、同時破産廃止事件にしないで破産管財人を選任してもらい、管財事件にすることにより個別債権者の訴訟や強制執行を防ぐという方法もあります。
債権者がこのような強制執行をしてきた場合には、破産者本人が対抗するのは大変です。専門家である弁護士に相談するのが最善の方法でしょう。なお、裁判所によっては、破産申立時に免責の申立てをする破産免責申立てがありますので、これを活用するとよいでしょう。
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自己破産申立と業者の取立対抗法
自己破産債務者
懲りない業者には行政処分を求める
自己破産の申立をしようと思っていることをサラ金業者が知っている場合には、悪質な妨害行為などをしてくる場合があります。こうした悪質な業者の業務行為を規制するための法律として、貸金業規制法があり、この法律に違反する場合は、監督行政庁(金融庁、各地の財務局・財務事務所または都道府県貸金業指導係)は業務の全部または一部の停止や登録取消などの強力な行政処分をすることができます。
登録を取り消された貸金業者は、以後、貸金業を営むことができません。さらに業務停止や登録取消以外にも、違反事由によっては刑罰が設けられています。
その他、貸金業者が法人である場合には、代表者や従業員などの行為者が罰せられる他に、法人に対しても貸金業規制法の定める罰金刑が課せられます。
このように貸金業者は規制されていますが、業者に借主本人が貸金業規制法違反で対抗することはむずかしいことです。おかしいと思うことがあれば監督官庁などで相談することです。
素人にもできる対抗法として、以下のようなものがあります。
① 貸金業規制法三条一項六号は、債務者より調停その他の裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく債務者に支払請求することを禁止しています。そこで自己破産申立をした旨の通知書を出した後でも厳しい取立を受けた場合は、監督行政庁に苦情申立をして、行政指導を求めることができます。
クレジット業者については、割賦販売法の通達違反を理由として経済産業省に対して行政指導の申入れをします。
② それでも強行な取立を行う場合には、裁判所に申し立て破産宣告前の保全処分(取立禁止の仮処分)をしてもらえばいいでしょう。なお、破産申立までの厳しい取立に耐えられない場合、自己破産の申立を弁護士に依頼して、弁護士からサラ金業者などに受任通知書を送付してもらうといいでしょう。
民事賠償や刑事告訴も考えられる
悪質な取立行為は不法な行為ですから、慰謝料請求などの損害賠償請求訴訟を提起することができますし、サラ金・クレジット業者の取立が生活の平穏を害するようなときは、悪質な取立を禁止する仮処分を求める裁判を起こすこともできます。
もちろん、サラ金・クレジット業者の悪質な取立が刑法、軽犯罪法、暴力行為等の処罰に関する法律、貸金業規制法などの刑罰規定に違反するときは警察や検察庁など捜査当局に告訴することができることは当然です。
具体的な手続きや方法が分からないときには、弁護士に相談し、そのアドバイスをうけてください。
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自己破産と支払中のローン
自己破産破産管財人ローン
自己破産を申し立ててもローンは払い続けるのか
自己破産を申し立てるケースでは、ほとんどの場合ローンの支払いができない状態になっているのが普通です。返済額の一部を支払っている場合には、自己破産の申立をすると、通常はローンの支払いをストップします。
というのは、自己破産の手続きをしたことを業者に通知し、その通知を業者が受け取った後は、業者が正当な理由なく取立をすることを貸金業規制法二一条一項および「割賦販売法に関する経済産業省(旧通産省)通達」で禁止しているからです。
なお、自己破産により免責されると債務者は借金から解放されることになりますが、その借金は自然債務となり、債権者は取り立てることはできませんが、恩に感じて債務者が返すことは自由です。
破産するとローン支払中の華はどうなるか
まず、所有権留保のため登録名義がローン会社にある場合は、査定してもらったうえ時価で引き取ってもらいます。ローン残金から自動車の時価を差し引いた額がローン会社の債権として残りますが、これは破産手続きのなかで処理されます。所有権留保がなされていない場合は、自動車は破産財団に組み込まれ換価処分され、債権者への配当金にあてられることになります。
破産するとローン支払中の自宅はどうなるか
自己破産の申立をしたら、住宅ローンの支払いをする必要はありません。こうした自宅がある場合は、破産宣告と同時に裁判所により、破産管財人が選任されることになります。そして、自宅などの一切の処分権は、破産管財人の手に委ねられることになります。
自宅は破産管財人が売却または競売して代金を破産財団に組み入れることになりますが、自宅が売却または競売手続きが終わるまでは、住み続けることができます。
具体的にどの程度の期間住み続けることができるかは、ケース・バイ・ケースとしかいえませんが、現在の不動産状況ではすぐ買い手がつくとも思えませんので、半年から一年程度ではないかと思われます。
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自己破産で免責されるかどうかが心配
自己破産
二〇〇万円程度の借金で自己破産できるか
自己破産申立てをするには破産原因、つまり支払不能の状態であることが必要です。支払不能であるかは債務者の財産、信用、労力、技能、年齢、性別、職業、給料などを総合的に判断して、ケース・バイ・ケースで認誉れます。
そこで、二〇〇万円という比較的低額の借金でも、生活保護以外に収入がなく、病弱で働きにも出られないなどの事情があれば、支払不能ということもあるでしょう。
生活保護を受けていた人のケースで、一二〇万円の借金で免責が認められた判例があります。
ギャンブルによる借金でも自己破産できるか
ギャンブルによる借金は、自己破産として破産法の定める免責不許可事由にあげられています。
しかし、ギャンブルによる直接の借金をきっかけにして、その返済や、生活費のためにサラ金から借金を重ねて多額の負債を負うことになってしまった場合は、免責の可能性があります。
具体的にギャンブルによる直接の借金がどの程警らば免責が可能であるかは微妙な問題ですが、一応一か月の生計費の三分の盲越えなければ免責が認められる可能性は高いといえます。
また、免票許可事由にあたる場合でも、破産者の反省、家族の状態などの情状によって裁量的に免責決定をすることを認めており、これにより免責されたケースも多数あります。
海外旅行やショッピングにカードを使いすぎた場合でも自己破産できるか
海外旅行やショッピングにカードを使いすぎた場合、これが右同様、免責不許可事由の 「浪費」にあたるかどうかです。「浪費」の基準を明確にするのは難しいのですが、一般的には不要不急の支出で一か月の生計費の三分の一以上にあたる場合が「浪費」と考えられています。
したがって、たまたま一か月間だけこのような支出があっただけでは「浪費」にはならず、かなりの期間そのような支出を続けたか、短期間に債務額のかなりの割合を占める支出が行われ、現在の多額の負債との因果関係が認められる場合にはじめて「浪費」にあたることになります。
カードの使いすぎがそもそもの原因でも、その返済のためにサラ金から借金を重ねて多額の負債を負ったような場合ならば免責不許可にはならないと思われます。
外国籍の人の場合でも自己破産できるか
破産法二条は、外国籍の人は、その人の母国が日本と同じような破産制度を取っていないかぎり、破産できないかのように規定しています。
しかし、裁判所の現在の実務では、外国籍の人も日本人と同じように扱っているので問題はありません。したがって、支払不能の状態にあって免責不許可事由に該当しなければ、外国籍の人も自己破産を申し立てた後、免責許可の決定を受けて債務から解放されます。
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自己破産で家族・生活への影響が心配
自己破産
家族や婚約者に内緒で自己破産できるか
家族に内緒で自己破産することは可能です。特に財産がなく同時廃止の手続きが認められる場合は、破薯が裁判所に行く回数は一般的には破産審尋の時と免責審尋の時の二回程度で、破産の結果も官報に掲載されるだけだからです。
しかし、妻や子などの同居している親族には、ほとんどの場合わかってしまうでしょう。前もって家族にうちあけておいたほうが良い結果を招くのではないでしょうか。
自己破産すると子供に影響はないか
自己破産をしても、子供に対する法律的な影響はまったくありません。つまり、親が破産することによって、子供が進学できなくなったり、就職できなくなったり、結婚できなくなるなどということはありません。
また、破産したことは戸籍には記載されませんから、破産者が自分で言わないかぎり、他の人にはわかりません。
しかし、親が破産によって精神的に挫折してしまい、立ち直ることができなかった場合に、子供に与える影響が心配されます。
破産するとアパートを追い出されるか(自宅から出ていく必要があるか)
民法六三条によると、借主が破産すると家主は契約を解約できることになっています。
し1かし、この規定は合理性がないので、判例によって、借地借家法が適用される賃貸借の場合は賃料がきちんと支払われるかぎり借主が破産しても家主は契約を解約できないとされています。
ただし、数十万円以上の敷金・保証金の返還が見込まれる場合、立ち退いて敷金・保証金を返還してもらい債権者への配当にあてることもあります。自宅があれば、破産管財人が選任され、家が売却または競売されますが、通常、それまでは住み続けることができます。
破産すると家財道具はどうなるか
同時廃止の場合は、家財道具を含めて、財産が処分されることはありません。同時廃止にならず破産管財人がつく破産の場合は、家財道具は処分されることになります。
ただし、家財道具が民事執行法で定められた生活必需品等の差押禁止財産にあたる場合は、処分されません。
また、家財道具は債務者以外の者(妻や親戚)が一括して安い値段で買い取って、従来どおり債務者の家族で使用することもあります。
破産すると生命保険はどうなるか
同時廃止の場合、生命保険を解約する必要もありません。
ただし、生命保険の解約払戻金が相当の額になる場合は、同時廃止にならないので注意が必要です。この場合、生命保険は解約して、解約払戻金が債権者の配当などに当てられます。
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免責が確定すると復権する
免責
免責が得られる場合・得られない場合
免責の申立をすると、所定の陳述書と債権者送付用の封筒が裁判所から交付されます。これに記入して事前に裁判所に提出しておきます。裁判所から免責の申立を判断する期日が指定されるので、この期日には必ず出頭しなければなりません。破産管財人がいる場合には、裁判所は、破産管財人に免責についての意見を事前に聞いています。
免責は免責不許可事由がないかぎり、裁判所は免責の許可をしなければならないとされています。では、どのような場合に免責の許可を得ることができないのでしょうか。
破産者に詐欺破産罪、過怠破産罪等の破産法上の罪にあたる行為が有る場合には、免責を得ることができません。
これは、右犯罪行為により処罰されたということではなく、処罰されなくても、それに該当すると見られる行為がある場合には免責されません。
また、一年前以内に破産原因があるのにこれがないと信用させるために相手をだまして取引をした場合、債権者名簿に虚偽の記載をした場合、財産状態について虚偽の陳述をした場合、破産者が免責の申立の一〇年前以内に免責をかつて得たことがある場合、破産者が破産法上に定める義務を履行しなかった場合等は、免責不許可事由に該当します。
しかし、以上のどれかに該当するからといって必ず免責が不許可になるとはかぎりません。裁判所は、事情を考慮して裁量により判断を下すことができるのです。多くの裁判所で一部免責(一部は弁済)という方法もとられています。
免責と復権
免責の決定が裁判所によりなされると、官報に公告され、確定すると、破産者は借金が免除になると同時に、破産前の状態に復権することになります。
復権によって、破産宣告により受けた制約は、破産前の状態になり一切なくなります。したがって、居住の制限を受けることや、破産管財人が選任された場合に、手紙がすべて破産管財人のところに配達されるといったことはなくなります。
また、宅地建物取引主任などの資格を持っている人は、資格が復活することになります。しかし、免責の決定がなされない場合には、債務は残り、復権することもできなくなります。したがって、債権者の請求に応じて弁済しなければなりませんし、破産者としてはひたすら消滅時効の期間が徒過するのを待つか、債権者と話し合って任意整理をするということになるでしょう。現実には、免責を申し立てた人の九割以上が免責の決定を得ていますので、そう心配する必要はありません。
なお、免責が不許可になり、不服な場合は、高等裁判所に抗告するという方法があります。
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破産宣告後に必ず免責の申立をする
破産 免責破産宣告
免責の申立は別個の手続き
破産宣告と免責の手続きは異なります。一般的には、破産宣告を受ければそれでおしまいと考えられるようですが、破産宣告を得ても免責の決定が出なければ、借金はなくなりません。したがって、破産手続きも免責の決定を得るために行うものといっても過言ではありません。
免責の手続きは、同時廃止の場合、破産宣告の確定後一か月以内に行うことになっています。破産管財人が選任されている場合は、破産の終決までに行うことになります。この期間内に免責の申立書を作成し必要書類を添付して、裁判所に申し立てなければなりません。免責の申立は、通常、書面でします。申立書には、五〇〇円の印紙を貼るとともに、債権者名簿などを提出します。この債権者名簿に虚偽の債権者を記載したり、破産者が知っているにもかかわらず、債権者名簿に記載しなかった場合には、免責不許可となる場合がありますので注意が必要です。免責のための陳述書の添付も必要な場合もありますので、確認してください。
また、免責の予納金ですが、これは各地方裁判所によって異なり、同時廃止の場合には東京地方裁判所は不要です。破産管財人が選任されている場合は、二万円ないし三万円程度です。
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破産者の就けない仕事
破産者 仕事
▼公法上の資格制限
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、行政書士、人事院の人事官、国家公安委員会委員、都道府県公安委員会委員、検察審査員、公正取引委員会委員、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引業者、商品取引所会員、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、質屋、生命保険募集員および損害保険代理店、警備業者および警備員、建設業者および建設工事紛争審査委員会委員、古物商、風俗営業者および風俗営業所の管理者、商工会議所会員・役員、商工会ないし連合会の役員、など。
▼私法上の資格制限 代理人、後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者など (以上民法上の資格制限) 合名会社および合資会社の社員、株式会社および有限会社の取締役や監査役(以上商法上の資格制限)、など。(適用外) 薬剤師、医師、看護婦、建築士、宗教法人の役員、特殊な職を除く一般的な国家公務員や地方公務員、学校教員など。※選挙権、被選挙権などの公民権が停止されることはありません。
◎主な差押え禁止財産
▼差押え禁止動産(民事執行法一三一条)
①債務者等の生活に欠くことのできない衣服、寝具、家具、台所用具、畳および建具
②債務者等の一月間の生活に必要な食料および燃料
③標準な世帯の二か月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭(平成一六年四月一日より六六万円の予定)
④主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことのできない器具など (漁業、技術者・職人なども同じ)
⑤実印その他の印で職業または生活に欠くことのできないもの
⑧仏像・位牌・など
▼差押え禁止債権
○給料、賃金、俸給、退職年金および賞与については、その四分の三が差押え禁止。
ただし、四分の三が政令で定める金額(平成一六年四月一日より三三万円の予定) 以上の場合、政令で定める金額まで。
○退職手当てについては四分の三が差押え禁止。 ただし、以上の範囲については、裁判所の裁量権が認められているので、このとおりになるとは限りません。
その他
○恩給を受ける権利
○年金給付を受ける権利
○失業給付を受ける権利・など
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破産者となった場合の不利益
破産 不利益
破産者の不利益は少ない
裁判所によって破産宣告がなされると、申立人は破産者となり、官報に公告されます。財産がある場合、破産者はその全財産について管理・処分権を失うことになります(同時廃止の場合は失わない)。
ただし、差押えを禁止されている物と、破産宣告後の新たな経済活動により得た財産は破産者が自由に管理・処分できます。
破産宣告の時点を境にして、その時までに債務者が有している財産は破産管財人の手で処分されますが、破産宣告後の財産は債務の処理のために使われることはありません。破産制度は、破産者の再出発を図る救済制度ですから、破産宣告後に取得した物まで破産宣告前の債務処理にあてることはできないのです。
ただ、注意すべきことは、後で述べますが、破産宣告が確定した後に免責の申立をして、免責の決定を得なければ、借金はなくならないということです。免責の決定を得てはじめて債務が消えることになるのです。今日ではこの免責の決定を得るために、裁判所によっては、破産者に破産宣告後に取得する給与の内からいくらかを積み立てるように指示し、その積み立てたお金を事実上配当させることで処理をしているところもあります。
ただし、生活に無理が生ずるような金額を要求するわけではありませんし、生活保護を受けている母子家庭の人とか、全く収入がないような人にまで、このようなことをさせているわけではありません。
破産による債務者の不利益
では、破産宣告により破産者はどのような不利益を受けるでしょうか。
破産宣告を受けると戸籍に傷がつくなどと考えている人もいるようですが、そのようなことはありません。破産宣告がなされても、それが戸籍や住民票に記載されることはありません。
ただ、本籍地の破産者名簿には記載されます。これは地方自治体が行う身分証明のためのものであり、本人が請求しなければ交付されませんので、二股の人にわかることはありません。また、選挙権、被選挙権も失われません。
さらに、破産したからといって会社はその人を解雇することはできません。ただ、破産者でないことを資格要件としている弁護士、公認会計士、税理士、宅地建物取引業者、株式会社の取締役、監査役、法人の理事、後見人、遺言執行者等には破産者はなれませんし、なっている人は資格を喪失することになります。
ただし、この資格制限も免責の確定と同時になくなります(復権)ので、破産宣告による不利益はほとんどないといってよいでしょう。なお、破産者は官報で公告されますが、二肢の人は、官報など見ていないので、まず不利益は少ないといえます。
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財産がある人とない人とでは破産宣告後の手続きが異なる
破産手続き 費用
財産がなければ同時廃止となる
破産すると破産者の財産は破産財団に属し破産者が自由に処分できない状況となります。その破産財団において、破産手続き費用を出すことができない場合は同時廃止となります。同時廃止になれば債務者の財産に対する管理・換価は行われず、破産手続きはその時点で終了します。
この場合には、破産管財人の選任は行われませんので、申立予納金が現在のところ二万円でよいなど、債務者にとっては、非常にメリットが大きいといえます(破産管財人を選任する場合には、現在のところ最低でも五〇万円の予納金が必要です)。同時廃止については、裁判所の職権で判断されますが、裁判所の判断を促すために、申立書に同時廃止を求める旨の記載をして同時廃止にしてくれるように求めます。きちんとした財産目録を添付して、めぼしい財産がないことを申立時に明確にしておく必要があります。
同時廃止では、破産者は財産の管理処分を破産管財人の手に委ねられることもなく、居住の制限とか信書を管財人にみられるとかいうこともなく、破産者にとっては有利な制度です。 では、同時廃止になる場合はどういう場合かといいますと、債務者の財産がほとんどないか、極めで貧弱であるときです。不動産を持っていれば、仮に抵当権がついていたとしても、通常は同時廃止にはならないでしょう。クレジット・サラ金の場合、その多くは同時廃止が認められています。ただし、現在でも同時廃止をなかなか認めない裁判所もあるようです。
財産がある場合は破産管財人が選任される
破産宣告がなされると同時に、破産者に財産がある場合には破産管財人が裁判所より選任されます(少額の財産では破産管財人が選任されない場合もあります)。
この破産管財人は、裁判所の監督の下に、破産者の債権を回収したりして財産の清算を行うとともに、債権者に対し公平な弁済(配当)を行うなどの仕事をします。具体的には、破産者の不動産をできるだけ高く売却して、抵当権を弁済したのちの余剰部分を財団として組み入れたり、日用必需品以外の家具等動産を売却して、それを財団に組み入れたり、預金を解約して財団に組み入れたりして、できるだけ破産財団を潤沢にするように努力します。
このようにしてみると、破産管財人は、破産者のためというよりは、破産者に隠し財産等がないかを調査して、債権者に配当するのですから、債権者のために行動するのではないかとも考えられがちですが、実際はそうではありません。
破産管財人は、土地建物を親族に買ってもらうように努力したり、家具等も業者に買わせるのではなく、身内のものに購入させて、生活に変化を生じさせないように努力します。このように破産管財人は、破産者の立ち直りを考慮しっつ、債権の公平な取り扱いを行うことも仕事としているといってよいでしょう。
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自己破産の申立をすれば破産宣告がなされる
破産
破産原因があれば破産宣告がなされる
裁判所に、自己破産の申立をした場合、裁判所は、破産原因があるかどうかを調べます。そして、破産の原因、すなわち支払ができない状況に債務者があれば、破産宣告がなされます。
そのために、裁判所は、申立人の提出した書面を審査し、申立人を裁判所に呼び出して事情を尋ねたりして、破産原因があれば破産宣告をすることになります。
支払不能の状況にあるかどうかは、裁判所が判断することになります。では、どんな場合に支払不能にならないかについて考えてみましょう。支払不能の判断では、現在の事情のみならず将来の事情についても、それが確実であるならば、考慮されます。
たとえば二〇〇万円の債務があって、ボーナス二回分を合わせると二〇〇万円くらいにはなるような人が、そのボーナスは結婚資金として取っておきたいので、現在の債務のために自己破産の申立をするような場合には、裁判所は支払不能とは認めないでしょう。
裁判所による尋問
自己破産の申立をすると、裁判所から出頭する日時が指定されます。大体この日もしくは、この日に裁判所が調査して、補充すべき資料の提出を求め、その提出があれば破産の宣告をすることになります。
ただし、裁判所が具体的に破産申立人の所に来て生活の調査をしたり、本当に弁済することができないか、会社にその給与の問い合わせをしたりということはありません。あらかじめ、裁判所に提出した資料(陳述書など)により、裁判所は破産原因があるかどうかを調べますが、その時に会社からの給与の明細を出してもらいたいとか、家計の支出について、保険料の記載があるのに、任意保険についてなんらの申告がないような場合には、保険解約返戻金について調査を命じたりします。
このような資料と本人への尋問を行い、返済ができないことが明らかであれば、裁判所は破産宣告をすることになります。
申立人の中には、裁判所への出頭の期日に出頭しない人がいます。いくら裁判所に申立書を提出したからといって具体的に裁判所に出向いて破産の状況について尋問を受けないかぎり、破産宣告はなされませんので、かならず、裁判所の指定した日時に出頭するようにしてください。出頭は通常一~二回ですみます。
東京地方裁判所などの迅速化
・即日面接制度
東京地方裁判所などでは、弁護士が代理人になっている個人破産申立事件について、申立日の翌日から起算して三日以内に裁判官が弁護士と面接して、問題がなければ、即日、破産宣告をするというスピーディーな手続きで、面接時に債務者が行く必要もありません(免責の際には破産者も同行)。
・個人少額管財手続き
管財人を付する必要がある事件について、破産法の範囲内で、できる限り手続きの簡略化と迅速化を囲ろぅという手続きです(弁護士が代理人の場合に限る)。
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自己破産の申立には最低でも約三万円が必要
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財産がない同時廃止の場合は費用も安い
自己破産の申立をする場合(同時廃止)には、つぎの費用がかかります。
①破産申立書に貼用する収入印紙代一〇〇〇円(破産・免責申立書の場合は一五〇〇円)。
②債権者への連絡等のためにあらかじめ裁判所に予納する郵券(東京地方裁判所の場合、四〇〇〇円の郵便切手が必要で、内訳は二〇〇円切手八組、八〇円切手二九組、一〇円切手八組)。
③裁判所に納める予納金(官報公告費など)が、財産がほとんどない同時廃止の場合は各裁判所によって若干異なりますが、二万円程度です。
破産申立する人が不動産などの資産を持っている場合には、それを換価して配当しなければならないので、破産管財人が選任されます。個人の場合には、負債総額が五〇〇〇万円未満は五〇万円、五〇〇〇万円以上一億円未満は八〇万円、さらに負債総額が多くなれば、それによって予約金も増加します。
具体的には、裁判所の担当部の書記官に相談するとよいでしょう。
自己破産の弁護士費用
自己破産の手続きを弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。弁護士の着手金は、非事業者(個人)の破産の場合には、債権者一〇社以下二〇万円以内などと定められています。そして、破産が終了した場合には、弁護士は、報酬金を請求することができ、その金額は、配当された資産とか、免除された債権などを考慮して決めます。
ただ、破産手続きの場合には、その解決についてあらかじめ予測できる要素が多いので、事件を受任する際に、着手金がいくら、報酬金がいくらと決まった額を依頼者に申告してから、事件を受任する弁護士が多いようです。弁護士報酬には、幅がありますので、弁護士にどれだけ支払えばよいのかを明確に尋ねることが重要です。
なお、サラ金などの消費者金融の担当者等に債務整理について相談して、かえって債務を膨らませてしまうという例があるようです。
かならず弁護士に相談することをアドバイスします。
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自己破産は最後の手段
自己破産
自己破産は最後の手段
任意整理しょうにも、配当するための資金がない場合や、全く資金がない場合に、借金地獄から脱出するための最後の手段が自己破産の申立です。
自己破産がなぜ借金地獄におちいっている人の最後の救済手段かというと、自己破産の申立をし破産宣告がなされ、その後、免責の申立をすることにより免責の許可があれば、借金が免除になるからです。
破産法は、破産という制度を設けて、経済的に破綻した人を救済しているのです。世の中には「破産」という言葉を聞くと、破産をした場合にはもう普通の生活を送れなくなるのではないかと心配される方が多いようです。
そのため、破産を極度に恐れるあまり、かえって泥沼にはまってしまう例もあります。たとえば、破産を恐れて返済のための無理な借金をしたり、すでに普通の金融業者では貸してくれないので、いわゆる暴力金融や非常に高利なお金を借りて傷口を広げてしまうなどです。
破産の制度というのは、人を破産者であるとのレッテルを張り、その人に正常な経済生活を過ごさせないようにする制度ではなく、多額の借金を返済できなくなった人を救済することにもなる制度なのです。今日、バブルが弾け破産申立の件数が非常に多くなっている状況です。
任意整理は、債権者のコンセンサスが得られるのがむずかしく、特に経済が低迷しているような状況下では、債権者の合意を得ることはだんだんむずかしくなっています。
借金を多く抱えた人達には一度知り合いの弁護士や弁護士会の法律相談の窓口を訪ねることをお勧めします。
自己破産をする場合
自己破産の目的は、「支払不能に陥った」債務者を救済するための手段でもあります。 この支払不能というのは、債務者に資力がないために、ただちに弁済すべき債務を全般にわたって一般的に、また今後も継続的に弁済できないような状況をいいます。
これに該当するかの判断にあたっては、財産はもとより、信用や稼働能力なども考慮して判断されることになります。
したがって、人によって、また性別により異なる判断となりますが、一般的な年収五〇〇万円程度のサラリーマンの場合、負債総額(借金から貯金や不動産等の資産を引いた金額)が五〇〇万円を超えるようであれば、サラ金などの高利の借金の場合には、返済が極めて困難(支払不能の状態)といえるのではないかと思います。
また、子供を抱えた主婦で働くことができないとか、健康を害していて働くことができないような状況であれば、負債総額が二〇〇万円くらいでも極めて困難であるといえましょう。 さらに、任意整理が困難な場合というのも、一般的な目安になります。分割払いで三年以内の完済が不可能な場合は、自己破産の申立をしたほうがよいかもしれません。
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自己破産の申立は住所地の地方裁判所にする
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自己破産に必要な書類
自己破産の申立は破産しようとしている人の住所地の地方裁判所に対して行います。
破産の申立で用意する書類として、①借用書、契約書、領収書、カードといった負債に関する証拠書類、②戸籍謄本および住民票、③不動産を持つ人はその登記簿謄本、賃貸しているのであれば賃貸契約書、④その他たとえば生命保険に加入している人ならば、生命保険の証書など破産する人がいま現在どのくらいの資産があるかを示す資料、⑤会社等に勤めている人は、最近二か月分の給与明細や源泉徴収票などがあります。
自己破産申立書と書類
自己破産申立では、自己破産申立書、陳述書、債権者一覧表、資産目録、家計全体の状況などを作成する必要があります。このような書類で分からないことがあれば、裁判所の書記官に相談すればよいと思います。なお、自己破産の申立書の書式は裁判所で用意しているところもありますので、確認してください。
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余分な利息を払っていませんか?
キャッシングを長い間利用していると、元本はほとんど減らないのに利息ばかり返しているという状態になっているんじゃないかと思うときってありますよね。そんな時は「過払い利息」になっていないか疑ってみましょう。
過払い利息とは簡単に言うと払いすぎた利息のことです。キャッシングにおいても、「利息制限法」で定められた上限を超える金利は過払い利息となります。もちろんその場合は消費者金融業者に訴訟を起こして過払い金を請求することができます。さらに、過払い金のみを請求するだけでなく、過払い金が発生した翌日から年5%の過払い利息を請求することができるのですす。知っているのと知っていないのとではえらい違いですよね^^
キャッシングが生活の一部になっているような人は、一度、利息が過払いになってないか計算してみてはいかかでしょうか。
過払い担っていることが発覚した場合は躊躇なく過払い金を請求する権利(過払い金返還請求権)を行使しましょう。なぜなら、この過払い金返還請求権には時効がありまして、過払い金発生の日から10年で消滅時効にかかってしまいます。
消費者金融業者も訴訟になればほとんど勝ち目はありませんので、過払い利息の返還を訴えれば、ほとんどの場合、消費者金融業者側から和解を提案してくるそうですが、中には過払い金返還請求に対しては、抵抗する貸金業者も多く、このような貸金業者に対しては、過払い金返還請求訴訟を行うことが効果的です。
その場合にはやはり弁護士の力が必要になってくるでしょうね。消費者金融業者は、過払い金返還額を少しでも減らそうと、取引経過を全部開示しなかったり、任意交渉では過払い金発生額よりも少ない金額しか払おうとしなかったりします。このようなことはなかなか自分の力だけでは解決しにくいものじゃないですよね、やはり弁護士にお願いするのが無難だと思いますよ^^
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自己破産
自己破産は、消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどにより、多重債務に陥ってしまう方が増えているのが原因と言われています。
自己破産とは、裁判所を通じて借金を0にするという手続きをすることをいいます。つまり、今ある借金生活から解放されるための「最後の手段」を自ら開始することで「自己破産」と呼ばれます。
自己破産と聞くと世間ではあまりいいものではないと思われていますが、実はそれほどの不利益があるわけではありません。
周囲の人たちにその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずありません。
自己破産の申立書が受理されると借金の返済義務がなくなりますし、自己破産後に得た収入や財産については弁済の義務はなく、自由に使うことができます。
免責決定が確定する事により債務の支払を免れるだけでなく、自動的に自己破産者では無くなります。
では、自己破産のデメリットを考えてみましょう、自己破産をした場合、マイホームのように財産価値が高いものは、当然売却されることになります。具体的には破産管財人によって任意売却されるか、または競売にかけられることになります
また、自己破産者は、何らかの後見人、保証人などになることはできず、会社の役員については退任の理由となります。
そのほかにも、破産手続きが完了するまでは、転居や長期の旅行にいく場合には裁判所の許可が必要になります。
また、ご存知かもしれませんが個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。今後数年間はサラ金やクレジット会社は、当然ですが、銀行からも借り入れすることはできなくなります。
自己破産の制度は普通に働いているのに返済できない状況を前提にしています。無職の場合でもそれほど大幅に自己破産できるかどうかの分岐点が変わるものではありません。身体になんら異常がなく、普通に働ける状態であり、なおかつ特別な事情がない場合、債務の総額が200万円に満たないと、まだ支払い能力があると判定されて自己破産の申し立ては受理されない可能性があります。
自己破産の手続きは、費用はかかりますがやはり専門家に頼むのが一番でしょう。
素人が調べながら手続きを行なうよりも、早く、確実に「免責」を獲得できるのは大きなメリットと言えるでしょう。
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