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調停による借金整理法の調停などによる借金整理法もある
調停 債務整理
調停などによる債務整理法
債務額がそれほど大きくない場合の債務整理の方法として、任意整理の他に民事調停による債務整理があります。
調停では、調停委員会が利息制限法により債務額を計算し直すなどして合意が成立するよう斡旋します。調停は、ある意味では裁判所を通じた任意整理といえます。調停は簡易裁判所に調停申立書を提出して行い、裁判所の調停委員会が申立人(債務者)と相手方(消費者金融など)の主張を聞いて、事実関係を調査しながら合意が成立するよう斡旋し、合意が成立したら調停調書が作成されます。
この調停調書は確定判決(訴訟における判決)と同一の効力を有することになります。 調停の申立先は、相手方の住所・居所・営業所・事務所などを管轄する簡易裁判所ですが、多重債務者で借入先が数社あるときは、一部の債権者が管轄外であっても、一つの裁判所に集中させて調停を行ってくれます。
調停申立は、貸金業者などの代表者を相手方として行うことになりますが、その際、会社の住所や代表取締役がわからないときは、監督官庁である金融庁や各地の財務局や都道府県貸金業担当係に問い合わせれば教えてくれます。
調停費用は、申立価格(債務額)に応じて決まっていて、一〇〇万円までの部分は一〇万円ごとに五〇〇円、一〇〇万円超え五〇〇万円までの部分は二〇万円ごとに五〇〇円、五〇〇万円超え一〇〇〇万円までの部分は五〇万円ごとに八〇〇円などです。
申立の際、一定の郵券も必要です。調停の申立書の書き方などがわからないときは、法律相談所などを活用して教えてもらうのもよいし、印紙代、予納郵券などがわからないときは裁判所の窓口で聞けば教えてくれます。
債務不存在の確認訴訟・不当利得返還請求
債務がすでに完済されているのに返済の請求が続いていたり、「みなし弁済規定」が通用されない業者から、利息制限法で計算し直した結果、債務が存在しないのに請求が続いている場合は、債務不存在の確認訴訟を起こす方法もあります。また、過払いになっている場合は、不当利得(過払金)返還請求訴訟が提起できます。
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任意整理する場合の業者との交渉
弁護士 任意整理
業者との交渉の仕方
任意整理の交渉は、債務者自身が行うのは困難な場合が多いでしょう。債務整理を言いだそうものなら、「そんなことを言う前に、全額耳をそろえて返せ」と業者に言われかねません。
また、身内が交渉しても、そこは相手はプロ、「借りたものは返すのが常識でしょう」などと言われて、業者のいいなりになって全額を支払う場合が多いようです。一般的には借りている側に弱みがあるから仕方ないと思うかもしれませんが、実は業者側にも弱みがあるのです。債権回収の鉄則に「無いものからは取れない」というのがあります。返済能力が無いからといって、強制労働や売春などを強要することはできないし、かといって債務者の身内に請求すれば貸金業規制法違反で処罰されかねないのです。
さらに、債務者に自己破産でもされたら、ほとんど回収は不能となります。このように、交渉の余地はあるのですから、交渉の方針を決めて、実情を話し、粘り強く交渉することです。
弁護士が任意整理を行う場合の原則
①利息制限法に基づき債務を計算し直して、この金額を基に交渉する。業者は「みなし弁済規定レの適用を主張するが一切認めない。必要があれば、取引経過の開示を求める。
②期限の利益の喪失 (一回でも支払が遅れたら全額一度に返す)の主張や遅延損害金 (利息制限法による上限金利の一・四六倍まで有効)の主張は一切認めない。
③分割弁済においては、完済までの将来の利息は一切つけない。
④利息制限法に基づき債務を計算し直した結果、過払いとなっているときは、必ず過払金の返還を求め、場合によっては過払金返還請求訴訟を起こす。
⑤交渉過程で悪質な取立を行う業者に対しては、行政処分の申立、刑事告訴、取立禁止の仮処分、慰謝料請求訴訟の提起などをおこなう。
任意整理は交渉事です。「契約ではこうなっている」という主張が業者側から当然出てくることが予想されますが、一度決まったものを変えてはいけないというものではありません。
しかし、交渉事である以上、支払いが少なければ少ないほどいい、などといった主張では相手も納得してくれません。方針を事前に決め、その線にそって根気強く交渉することです。なお、複数の業者から借金がある場合には、全部一度に任意整理をすることです。一社でも納得せず、給料等の差押えがなされたりすると、一部の業者との任意整理の話がついていても、返済計画の実行が困難になるからです。
また、身内が全額を返すとしたら業者にとってはお得意さん。借金した当人は、その後も同じようなことを二度、三度と繰り返すケースもあります。
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任意整理のやり方について知っておこう
任意整理
任意整理は交渉による債務整理法
任意整理は、借金している債務者が貸金業者などの債権者と交渉して、借金の元本や利息をまけてもらい、一括あるいは分割で債務整理をする方法です。
弁護士が行う任意整理は、次頁の図のように①債務調査、②債務確定、③整理案、④業者との交渉、⑤整理案に対する業者の同意、⑥弁済の開始、というような順序で行われます。
まず、①の債務調査を行う前段階としてそれぞれのクレジット・サラ金業者からの借受金額、借受年月日、返済金額、返済年月日を手許にある借用書、領収証、振込金受取書、などに基づいて債務調査表を作成します。借用証や領収証などが手許にない場合には直接各クレジット・サラ金業者に債権調査票を送付して回答を求める方法で調査します。
つぎに、その債務調査結果に基づいて債務確定作業を行います。ここで利息制限法に基づいた計算をして残債務を確定します。整理案は、親や兄弟・親戚などから援助が得られて、まとまった資金調達が可能な場合は一括弁済案を作成します。それが困難なときには、毎月の収入より借主およびその家族の生活に必要な経費を差し引いて返済にあてられる金額を確定し、これを配当源資として各業者の債権額に応じて毎月弁済していく分割弁埼案を作成します。弁済案は三年程度、長くても五年程度の分割弁済案が限界とされています。収入からみて、この期間内に返済できないようなら自己破産ということになります。
整理案が作成され業者の承諾を得る
整理案が作成されれば、整理案を各業者に送付し、業者と交渉し、同意が得られたら弁済を開始します。通常は整理案に対する承諾書を同封しクレジット・サラ金業者が承諾書を返送してきたことを確認してから弁済を開始しています。
このような任意整理が可能な理由は、ほとんどの貸金業者が利息制限法以上の高利をとっていること、また、このままいけば自己破産するしかなく、そうなれば貸金業者はほとんど貸した金を回収できなくなるため、任意整理に応じるのです。
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