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サラ金からの借金は金銭消費貸借契約である
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悪質取立で損害賠償を請求できる場合がある
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利息の天引きには「みなし弁済規定」は適用されない
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他人が自分の名義でした借金の返済義務はない
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債務がないのに請求されたときの対処法
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サラ金の利息は、利息制限法の金利よりも高い
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取立での違法な要求は拒否できる
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悪質取立と対抗法の悪質な取立の具体例と対応策
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サラ金の利用と注意点
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カード犯罪が増加している
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消費者金融に対する知識をつける
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クレジット・サラ金のトラブル
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サラ金についてこれだけは知っておこう
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カード時代と多発するトラブル
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サラ金の利息について知っておこう
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サラ金を規制する法律について知っておこう
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ヤミ金の特徴、手口と対策
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ブラックリストでも・・・
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消費者金融が多重債務者に融資する条件とは?
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サラ金からの借金は金銭消費貸借契約である
サラ金
サラ金と金銭消費貸借契約
サラ金などの消費者金融からの借入れの契約は、法律では正式には「金銭消費貸借」と呼ばれます。消費貸借とは、「借りたものは自分のものとして使用消費してしまっていいが、後日同種同様のものを返還する」というものです。
この消費貸借は、単に、「貸しましょう」「借りましょう」という約束だけでは契約は成立せず、現実に金銭の授受がなされたときに契約が成立することになります。
これは、常識的にみて、お金を貸し渡してはじめて「○○の利息を払え」「いつまでに返活せよ」などと言えるのであって、お金が渡っていないのに、そうした権利が生じるのはおかしいということでしょう。
このようにサラ金などの消費者金融からの借入れは金銭消費貸借と言われるものですが、金銭の授受の際に金銭消費貸借契約書が作成されます。この金銭消費貸借契約書には、①貸主・借主の住所氏名、②契約日、③貸付金額、④利息、⑤返済の方法(一括返済か割賦返済か)、⑥返済日・返済場所、⑥遅延損害金、⑥支払遅延の場合の期限の利益の喪失(一回でも支払いが遅れたら期限の利益を失い元利合わせて即一括して支払う)という条項が盛り込まれています。
消費者金融からの借入れでは、業者が作成している契約書に借主が記名押印するということになりますので、どのような条件で借り入れているのか、契約書を十分読んでおくようにしてください。
契約は原則自由だが例外もある
契約自由の原則というのが法律にはあり、どのような契約をしようと原則としては自由です。しかし、強行規定といわれる法律の規定に違反したり公序良俗に違反したりすれば、契約は無効となります。
金銭貸借では、問題となるのが利息です。利息については、利息制限法に定める利息の最高限度以上の利息をとると、その最高限度を超える部分は無効となります。
しかし、貸金業規制法では、貸金業者からの借入れで、借主が任意に支払った場合には、利息制限法以上の金利でも有効としています。
この場合、貸金業者に許される金利の上限は出資法に規定する年率二九.二パ-セントの金利ということになります。
もう一つ、利息に関して問題になるのが、手数料とか礼金の名目で貸した側がお金を取る場合です。これは、いかなる名目であろうと、すべて利息とみなされます。
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悪質取立で損害賠償を請求できる場合がある
悪質取立 損害賠償
悪質取立と不法行為による損害賠償請求
不当な取立により、精神的な打撃を受けた場合、債権者(貸主)に対して損害賠償の請求ができます。
民法の七〇九条には「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之によりて生じたる損害を賠償する責に任ず」と規定しています。
つまり、貸主の不当な債権取立にあい精神的な打撃を被った場合には慰謝料(損害賠償) の請求ができるのです。
では、どういう場合に不法行為にあたるかといいますと、これはケース・バイ・ケースですので、以下に判例をあげることにします。
損害賠償が認められたケース〔ケース1〕
債権取立で業者が債務者の夫の工場の前で「女房の借りた金を返せ」と大声で叫んだり、玄関のドアに「公告 貸金四万三千円を至急かえせよ」と書いた催告書を貼り付けたケースで、裁判所は違法な行為として慰謝料五〇万円を認めた(大阪地裁・昭和五五年二月一七日判決)。
〔ケース2〕
貸金業者が上司等に債務者への貸金の事実を架電したり、面会をもとめたりしたケースで、裁判所は慰謝料八〇万円を認めた(奈良地裁・昭和六〇年九月六日判決)。
〔ケース3〕
クレジットの保証の事実を強く否定しており、偽装による連帯保証人であることが容易に認識できる状態にあるにもかかわらず、その調査を怠ったり訴訟を起こしたケースで、裁判所はこれらの行為は不法行為にあたるとして、慰謝料六〇万円の請求を認めた(仙台高裁・平成元年二月二七日判決)。
〔ケース4〕
クレジットの立替払い契約で、名義を冒用された人に対して、直接交渉することもなく、住民票などにより本人を確認することもなく、訴訟提起・強制執行の申立をした信販会社のケースで、裁判所は会社への差押命令の送達により被った信用失墜等の精神的損害を賠償する義務があるとした(広島地裁・平成二年一〇月二〇日)。
〔ケース5〕
支払義務のない債務者の親族宅を訪問し、「請求権がある」などといって親族を困惑・畏怖させ、「確約書」をとり債務支払の約束をさせたケースで、裁判所は債権者の貸金請求を棄却し、債務者の親族に慰謝料一〇万円を認めた(京都右京簡裁・平成七年四月二八日判決)。
このように、不当な取立に対する損害賠償の請求を認める判決は多く出されています。悪質な取立に対しては、損害賠償の請求により対処するのも一つの方法ですが、不法行為にあたるかどうかの判断は、専門家である弁護士に相談するのがよいでしょう。
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利息の天引きには「みなし弁済規定」は適用されない
利息 天引き利息制限法みなし弁済
利息の天引きとはなにか
利息の天引きとは、貸付する場合にあらかじめ利息を計算し、元本からその分を差し引いて貸し出すことをいいます。
この利息の天引きについては、昔は無効とされていた時代もありましたが、現在は有効とされています。
たとえば、二〇〇万円を年利二〇パーセントで貸したとします。この場合、利息を天引きして貸すとすると四〇万円が控除されて、現実に借主にわたる金額は一六〇万円となります。これは、利息制限法に定める最高金利を超えなければ問題はありませんが、この例のように最高金利を超えると問題になります。利息制限法には、その二条で、「天引額が債務者の受領額を元本として前条第一項に規定する利率により計算したる金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす」と規定しています。
つまり、前例で言えば、借主の受領額は一六〇万円ということになり、利息制限法による一六〇万円の貸出しの最高金利は年利一五パーセントですから利息額は二四万円となります。
この二四万円と天引きされた四〇万円の差額である一六万円は元本に充当されるということになのです。
したがって、借主は一年後には二〇〇万円から一六万円を差し引いた一八四万円を返済すればよいことになります。
利息の天引きと「みなし弁済」規定
貸金業者の利息には「みなし弁済」規定が適用になりますが、この天引き利息にも「みなし弁済」規定の適用があるかどうかが問題です。貸金業規制法四三条一項は、「債務者が利息として任意に支払った…」と規定しており、借主が「任意」に支払った場合であり、現実に現金を交付した場合にのみこの規定が適用になると解釈されています。したがって、現実に金銭の交付を伴わない利息の天引きについては、「みなし弁済」規定の適用はないというのが判例です。
これは、利息の天引きを借主が承諾したとしても同様です。また、利息の天引きではなく、保証料、手数料、礼金、割引、調査料などの名目で業者が借主から費用として徴収することがあります。
しかし、利息制限法はこれらをみなし利息(「みなし弁済」ではない)として、これらの費用についても制限利率を適用することにしています。ただし、契約の締結に要する費用と債務の弁済に要する費用については利息とはみなされず、制限利率の適用はありません。
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他人が自分の名義でした借金の返済義務はない
名義 支払い義務
いつトラブルにまきこまれるか分からない
ローン・クレジット社会には多くの落とし穴があります。いつ自分の名義でサラ金から借金をされたり、自分の名義でクレジットによる買物をされたりするか分かりません。十分注意していたとしても、今日の社会ではトラブルに巻き込まれることがゼロとはいえません。
友人が勝手に健康保険証を持ち出し借金して逃げた
サラ金からの借金は簡単に現金がえられるところにメリットがあります。その分、本人の確認などについては、確認作業も厳密ではありません。
健康保険証などで身分を証明すれば、即融資してくれるのです。
例えば、拾った健康保険証を悪用してその持主の名義でサラ金から借金をしたとします。勝手に名義を使われた人は返済の義務があるのでしょうか。結論から言えば、名義をつかわれた人には支払義務は全くありません。
名義を不正に使用されたにすぎないのですから契約の当事者ではなく、お金を借りた本人が支払義務を負います。
サラ金業者の取立に対しては、なくした健康保険証を悪用されて借金された旨の事情を説明し、今後あなたに対して取立をしないよう求めたらよいと思います。
それでも取立をやめないサラ金からの借入れとトラブル解決マニュアルサラ金業者に対しては、債務不存在確認訴訟を提起すればよいでしょう。手続きについては、弁護士に相談してみてください。
しかし、事情を説明してもなかなか納得してもらえなかったりすると面倒なことにもなりますので、こうした身分を証明するものについては、大切に保管することが大事です。
固健康保険証を盗まれて取立を受けているとき
名前を無断で使用されただけで、健康保険証を盗まれた人とサラ金業者との間には金銭消費貸借契約は成立していません。ですから、サラ金業者の請求に応じる必要はありません。
健康保険証は盗まれたものであり、自分は金銭を借りておらず支払義務がないので今後一切請求しないようにとの通知を内容証明郵便で出しておいたほうがよいでしょう。
それでもなおサラ金業者が請求をやめない場合は、債務不存在確認訴訟を提起できます。訴訟手続きについては弁護士に相談してください。
なお、トラブルにまきこまれないために、今後は健康保険証はしっかり管理しておいてください。
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債務がないのに請求されたときの対処法
悪質商法債務 請求
支払済のはずなのに貸金業者が再度請求してきたとき
事務手続きのミスなどで、支払いが済んでいるのに請求がきたことが、まず考えられます。このような場合には、電話等の連絡で、了承してもらうことができます。
しかし、自分は返済が終っていると思っているのに、業者は返済が済んでないというのであれば、厄介です。債務者としては、どこが違っているのか、調べる必要があります。 そして、本当に完済になっているのであれば、そのような言いがかりをつける悪質業者に対しては、すでに支払済であるので今後一切請求しないようにとの通知書を内容証明郵便で出すのがよいでしょう。
それでも請求をやめない業者に対しては、債務不存在確認訴訟を提起するという方法があります。また、悪質な取立行為は不法ですから、慰謝料請求などの損害賠償請求訴訟を提起したり、悪質な取立を禁止する仮処分を求める裁判を起こすこともできます。
また、監督行政庁(金融庁・各地の財務局・財務事務所、または都道府県貸金業指導係)に苦情申立をしておいた方がよいと思います。
時効のはずの借金を利息を含めて請求されているとき
消滅時効が成立していれば、支払う必要はありません。時効は貸金業者が株式会社等の会社の場合には、商法の規定により五年で成立します。
貸金業者が個人の場合は、民法の規定により一〇年です。この五年または一〇年の時効期間を数えはじめる起算点は、借金の返済時期からですが、返済時期以後にあなたが一回でも利息や元本を返済している場合は、その最後に返済したときから数えることになります。
このようにして時効期間が経過している場合は、消滅時効の成立を主張(援用)して支払いを拒むことができます。
時効が成立していれば、利息を払う必要もありません。この時効の援用は口頭でもできますが、時効が成立しているので支払わない旨の通知書を内容証明郵便で出すとよいでしょう。
ところで、最近、債務者をねらった悪質商法に、時効になった債権を安く買い取り、時効を中断して債権の回収をするというものがあります。
時効は、時効の中断事由というものがあり、本人が債務の承認をすれば、時効は中断するとされています。それには、債務の一部弁済も該当し、そこで悪質業者は、借金の一部 (一〇〇円でもよい)の返済を受け、時効を中断するのです。こうして、時効が中断されると、債務(借金)の全額が復活し、債務者は本来時効にかかって支払う必要のない金を支払わなければならないということになります。
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サラ金の利息は、利息制限法の金利よりも高い
サラ金 利息みなし弁済規定利息制限法
利息制限法に規定する曇同金利以上の利息でも「みなし弁済規定」で許されている
利息には、銀行などの通常の貸出金利(現在三~四パーセント程度)、民事法定利息の五パーセント、商事法定利息の六パーセント、利息制限法の最高金利の一五~二〇パーセント、出資法の貸金業者は年率二九.二(平成一二年五月末日までの契約は四〇・〇〇四)パーセントまで(これを超えると刑事罰の対象)、と多くの金利の規定があります。
サラ金業者などの金利は、現在、大手業者で二三パーセント~二八パーセント程度ですが、これは利息制限法の最高金利よりも高く、出資法で定めた刑罰金利よりも低い金利となっています。本来、利息制限法で定める最高金利超過の利息をとった場合、その最高金利超過の部分については無効となり、まず元本に充当され、充当した結果元本も返済が終わっていて過払いとなっているときには、その過払い分については返還の請求ができることになっています。
しかし、貸金業者がお金を貸す場合には、貸金業規制法四三条の「みなし弁済規定」により制限利息を超えて支払った利息は、「有効な債務の弁済」をしたものとみなされます。
「みなし弁済規定」の適用があるためには、一定の要件が必要
①貸金業者が、業として行う金銭消費貸借の利息契約に基づく支払いであること
②債務者が「利息として」支払った場合であること。
債務者が自ら利息に充当する旨を意思表示して支払った場合のみ 「みなし弁済規定」 の適用があり、利息としての支払いなのか元本に対する支払いなのかあいまいな場合や、正確な利息の額があいまいな場合などは「みなし弁済規定」の適用はありません。
③「任意」に支払った場合であること。「任意」に支払うとは、債務者が利息制限法超過利息の支払いは無効なことを知っているが、債権者の強制を伴わずに自主的に自己の意思に基づいて支払う場合をいいます。
たとえば、詐欺・錯誤・強迫による支払、貸金業規制法で禁止している取立規制に違反する取立による支払い、担保または保証人への貸付に関する支払い、利息契約に基づく利息に充当されることを認識していない支払いなどは、「任意」の支払いにはなりません。
④現実に金銭を提供して「支払った」場合であること。手形交付などの代物弁済などでは「支払った」ことにはなりません。
⑤貸金業者が契約の際に法が定めた契約書面を債務者に交付していること。
⑥貸金業者が利息受領の際に受取証書を債務者に交付していること。
サラ金業者が利用者に対して契約にあたり契約書面を交付しなかったり利息の弁済をうけても領収書を交付しなかったような場合は「みなし弁済規定」の適用はありません。
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取立での違法な要求は拒否できる
白紙委任状
白紙委任状と印鑑証明書の要求
支払が滞ったりした場合に、業者から白紙委任状と印鑑証明書を要求されても、絶対に応じる必要はありません。また、契約の際に要求する業者があれば、このような業者からは絶対に借りないことです。
というのは、業者がなぜ白紙委任状と印鑑証明書を要求するかというと、不動産に抵当権を設定したり、公正証書を作成するためと思われるからです。
公正証書が作成されれば、裁判をしないで直ちに強制執行をして、給料・家財道具などを差し押さえることが可能になるからです。
また、白紙委任状に業者が勝手に自分に都合のよい事項を記入して、借主に著しく不利な内容の公正証書を作成するおそれがあり、借主が思わぬ不利益を被ることにもなります。このような事態を避けるために、貸金業規制法や割賦販売法に関する経済産業省(旧通産省)通達では、業者が白紙委任状を取得することを制限しており、違反した場合には行政処分や罰則が科せられます(貸金業規制法二〇条、割賦販売法に関する経済産業省通達)。
返済が滞ったためクレジットカードを担保に要求されたとき
債務者の返済が滞ったとき、クレジットカードを担保に取る悪質業者もいたようです。
しかし、クレジットカードを担保に金銭を貸し付ける行為は、割賦販売法で禁止されています。割賦販売法三七・五〇条は、「業として、証票等を譲受け、または資金の融通に関して証票等の提供を受けた者は一年以下の懲役または三〇万円以下の罰金に処す」と規定しているからです。
また、返済が滞ったときクレジットカードを使用して返済に充てさせることは、金融庁の「事務ガイドライン」にも違反することになります。もし、すでに担保として渡しているのであれば、業者を直ちに警察か検察庁に告訴して処罰を求めるとともに、監督行政庁(金融庁・各地の財務局か都道府県貸金業指導係)に申し立て、クレジットカードを取り戻すようにしてください。
貸金業者から借金をする際に生活保護受給カードを担保に要求されたとき
貸付をする際に生活保護受給カードを担保に取ることは、法律で禁止されています(生活保護法五九条)。国民年金や労災保険年金などの年金を担保にすることも禁止されています。もし、生活保護受給カードを担保にとられているのであれば、生活保護受給カードを担保に取ることは違法ですから、業者にカードの返還を請求できます。ただ、このような違法な貸付をする業者は性質が悪いことが多く、一人で返還を求めることは危険ですので、監督行政庁(金融庁・各地の財務局か都道府県貸金業指導係)に相談したほうがよいでしょう。
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悪質取立と対抗法の悪質な取立の具体例と対応策
悪質取立 対抗法
しっこくつきまとわれ、暴力をふるわれた
債権の取立で業者に暴力をふるわれた場合には、刑法の暴行罪(二〇人条)が成立します。また、その業者は貸金業規制法の取立行為規制(貸金業規制法二一条一項)に違反することにもなります。
暴力を受けた債務者(借主)は、取立屋を以上の罪で警察や検察庁に刑事告訴することができます。また、監督行政庁(金融庁・各地の財務局や都道府県貸金業指導係)に対して、暴力的な取立を行った業者の業務停止などの行政処分の申立をすることもできます。
なお、クレジット債権の場合には、割賦販売法の取立行為規制に関する経済産業省(旧通産省)通達違反として、行政処分の申立をすることができます。
また、以上の告訴や行政処分の申立の他に、不法行為による損害賠償などの民事的手続きをとることもできます。
「詐欺で告訴するぞ」と言われたら
業者は、実際は告訴するつもりはなくても、債権を回収するために「返さなければ詐欺罪で告訴するレと借主を脅しているのですから、あまり気にする必要はありません。
サラ金から借金をする時点で、返済する気もないのに借りる場合は詐欺罪となるかどうかが問題になります。
しかし、よく行われている「まわし(返済のために他の業者から新たな借金をすること)」による借金は、返済する気はあったが結果的に払えなくなったというケースが多く、この場合は詐欺罪にはあたらないと思われます。
サラ金業者のほうでも、「まわし」によって債権を回収するつもりの場合がほとんどですから、業者がダマされたなどとはいえないはずです。場合によっては、このような業者こそ脅迫罪に該当し、告訴できるものと思われます。
また、あまりにもその言い方がひどく、違法な取立となる場合には、業者に対して損害賠償の請求をすることも可能と思われます。
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サラ金の利用と注意点
サラ金 金利
本当に必要とする借金かどうかをまず検討する
多重債務者となっている人の中には、ショッピングやギャンブル、海外旅行といったどうしても必要とはいえないもののために借金した人がいます。
こうした費用の捻出のために高金利のサラ金を利用することは危険です。支払いが不能になり、借金整理のために自己破産をしようとしても、裁判所は浪費として、免責を許可してくれない場合もあります。
返す当てのない借金はしない
借金は金がないから借金するのであり、元金に利息をつけて返さなければなりません。こういう状況で借りるのですから、返済の目処をたてて借りるべきです。債務者の中には、利息分だけでもかえしていればいいんだ、と思っている人もいるかもしれませんが、それではいつまでたっても元本は減らず、やがてまた借入れを増やし、破産の路をたどることになるとも限りません。
友人や家族から借りられないか検討する
どうしても借金をしなくてはならない場合には、友人や家族から借りられないかをまず検討すべきです。友人や家族の場合、ほとんどは利息はいらないでしょう。その代わり、返済を守ることが大切になります。
金利の安い、貸金業協会加盟の業者から借りる
サラ金などの消費者金融からの借金の利息は、銀行などの利息に比べて高利となっています。しかも、その金利は一律ではありません。
大手のサラ金では年率二五パーセント程度ですが、出資法により刑罰をうけない年率二九・二パーセント(一年が三六六日の場合は年率二九二一八パーセント)までの幅があります。貸金業者を選ぶ基準としては、登録業者であるか、貸金業協会に加入しているか、どうかということがあります。登録業者が貸金業協会に必ずしも加入しているわけではありませんが、業者を選ぶ一つの基準になります。
利用件数・利用額は少なめにする
小口でも多くの業者から借入れをすると、借金の総額はあっという間にふくらんでしまいます。返済のためにつぎつぎと業者を代えて借入れるようになると、利息が利息を生み返済が困難になります。
また、多くの返済を管理しなければならず、取立と返済金の用意で走りまわらなければならないことにもなりかねません。
契約書はしっかり読み、領収書等はきちっと保管しておく
契約書は、よく読むことです。契約書については、いざ何かがあったときには、この契約書がモノをいうのです。貸金業法では、契約書や領収書の交付を義務づけていますので、業者が発行する書類は必ず保管しておいてください。
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カード犯罪が増加している
カード犯罪
クレジット犯罪の概要
日本で実際によく発生するカード犯罪は、次のものです。
①他人のカードを使ってクレジット会社の現金自動支払機から現金を引き出す この場合はクレジット会社に対する「窃盗罪」となります。
②支払う意思も能力もなくカードによって商品を購入する 加盟店に対する「詐欺罪」が成立します。判例は、自分名義のカードであっても、代金支払いの意思もなく、支払いの能力もなく、このような事情を知らない加盟店から時計等数点を購入して、決済資金を全く振り込まなかった場合には詐欺罪が成立するとしています。
③偽造カードにより商品を購入する 偽造カードによる平成一四年中の被害総額は約一六五億円(㈱日本クレジット産業協会調べ)と、急増しています。偽造カードは「スキミング」といわれる手法で作成されます。これは各種の店舗に設置されているクレジットカード会社の照会端末機に特殊機器を仕掛け、カードの磁気データをひそかに入手し、そのデータを原版(生カード) に転写するという手口です。
偽造カードによる購入では、偽造された元のクレジットカードの所持者には支払義務はありません。偽造カードで商品を購入した場合、刑法の詐欺罪(一〇年以下の懲役)が適用されていましたが、カード偽造が激増したことから、法改正が行われ、①カードの偽造と使用は一〇年以下の懲役または一〇〇万円以下の罰金、②不正 (偽造・盗難) カードの所持は五年以下の懲役または五〇万円以下の罰金、③スキミング行為は三年以下の懲役または五〇万円以下の罰金が科されます(「支払用カード電磁的記録に関する罪」六五頁下欄参照)。
海外旅行とカード犯罪の増加
旅行先でカードで買物をした際に、加盟店が架空のカード売上げ伝票を作成し、帰国してみたら実際に買った額を大きく上回る請求が何件も来たなどという事件が発生しています。
また現地ホテルの従業員が名義人の氏名、カード番号、カードの種類、パスポート番号等を大規模なカード偽造組織に流していたものもありました。この事件は偽造されたカードで多額の貴金属等が購入され、名義人にカード会社から連絡が来て初めて発覚したというものです。このような場合には偽造カードが使用された当時、名義人がその国にいなかったことの証明など、被害者の側でもかなり面倒な手続きが必要となります。
なお、国際カードの利用上の一般的な注意としては、カード契約の内容を十分知っておくことです。例えば、支払方法、円換算の時点などです。また、盗難・紛失などの場合に、現地でどういう手続きをとったらよいかも、事前に熟知しておきましょう。
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消費者金融に対する知識をつける
消費社会が進行する中で、ローンや消費者金融からの借入れは、もはや日常生活の一部となりつつあります。このような状況下、クレジットカード発行枚数は二億五四〇〇万枚、販売信用供与額三一兆八七四八億円に達しています。
これは国民一人当たり平均二・四枚程度のクレジットカードを持っていることになります。この他にも銀行や消費者金融のキャッシュカード、プリペイドカードといったものが大量にあり、世はまさにカード時代です。
カードの特徴は、現金をもたずに買物ができたり、金がないときにキャッシングにより容易に現金を手にすることができるという便利さにあります。しかし、この便利さは、一方では多くの危険をはらんでいます。
その第一は、いつでも債務超過により支払不能の状態になる可能性があるということです。つまり、収入にみあった債務であれば問題はないのですが、つい支払いの目処もたたないのにクレジットにより物を買い入れたり、返済の目処もないのに現金を借り入れたりすることがありがちだからです。
こうしたクレジット、消費者金融からの借入れは金利も高く、気づいたときは、返済不可能の借金だったということにもなりかねません。クレジットや消費者金融からの借入れは、あくまで自分の将来の収入の先取りであることを認識すべきです。
その第二は、クレジットや消費者金融に関するトラブルが増えているということです。簡単 に物が買えたり、現金を手にすることができるという便利さは、その一方の業者の側からすれば、支払いを確保するための担保が必要となります。簡単に借りられることが売り物の消費者金融にあっては、少額の貸出しには担保(保証人や抵当権の設定)をとることはなく、その代わりに支払いが滞ったときの厳しい取立が担保の代わりをしているのです。こうした取立をめぐるトラブルも多発しています。
さらに、カード犯罪も多発しています。勝手にカードが自分名義で作られたり、盗難や紛失にあったカードが勝手に使われたりして、いつトラブルに巻き込まれないともかぎりません。カードの管理も大切なのです。
カード社会は、このような危険をはらみながら、これからもますます進展していくでしょう。こうした中で、消費者としても、トラブルに巻き込まれないようクレジットや消費者金融に対する知識が必要となります。
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クレジット・サラ金のトラブル
クレジット・サラ金のトラブルは大きく分けると、①契約に関するトラブル、②支払いが遅れたりした場合の取立に関するトラブル、③支払いができなくなった場合の債務の整理に関するトラブルに分類することができます。
・クレジット・サラ金の問題で、最も問題となるのは、支払いができなくなった場合の債権者(貸主)の取立と債務者(借主)の借金の整理をどうするかの問題でしょう。取立の規制については、クレジットの場合は割賦販売法および経済産業省の通達、サラ金(貸金業)の場合は貸金業規制法および金融庁の事務ガイドラインで悪質取立は禁止されています。また、借金の整理は任意整理、自己破産といった方法があります。最終的な手段である、自己破産については、破産法で定めてあります。
・クレジット・サラ金は、今日、多くの債務者を生み社会問題化しています。借金苦による自殺者の増加や犯罪の増加につながらないよう、法律の整備も重要です。また、クレジットやサラ金を利用する側も、借り過ぎないように注意することが大切です。
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サラ金についてこれだけは知っておこう
サラ金ヤミ金融
サラ金は手軽だがその分借金地獄に陥る可能性もある
サラ金(サラリーマン金融)は、その発祥は団地金融にあるといわれています。団地の主婦相手に小口の貸付けをおこなったのが始まりなのです。
一時、庶民金融ともいわれましたが、現在は消費者金融というのが、一般の呼び方です。この名称の変化にも現れているように、サラ金業界は大きく成長しました。
特にここ数年続いている低金利・金あまり状況による低利の資金調達を背景に、武富士など大手業者は株式市場で店頭公開しています。
また、最近はヤミ金融による法外な金利の貸付と暴力的な取立による被害者が急増し、社会問題となっています。
このように大手サラ金業は成長の一途をたどっているようですが、「万の利用者(消費者)側は、返済ができずに自己破産するケースが急増しています。
サラ金商法のからくり
サラ金は、銀行などの融資に比べ、手続きも簡単で、年収の一割または五〇万円以内(金融庁「事務ガイドライン」)であれば無担保・無保証ですぐに現金を手にすることができます。
しかし、無担保・無保証で簡単に現金を手にできる裏には、高金利と支払いが滞ったりした場合の厳しい取立があるのです。
つまり、高金利と厳しい取立で、リスクがカバーされているのです。
サラ金業者の貸付金利の上限は年率二九・二パーセント (その年が三六六日の場合は二九・二八パーセント)で、これ以上の金利で貸した場合、業者は三年以下の懲役もしくは三〇〇万円以下の罰金またはこれらが併科されます。
また、ヤミ金融による被害が社会問題化したことから、平成一六年一月一日施行のヤミ金融対策法が全面施行され、
①無登録法人の罰金を現在の「三〇〇万円以下」から「一億円以下」に大幅に引き上げる、
②懲役刑を「三年以下」から「五年以下」に変更、
③年利一〇九・五%を超える契約は、無効(利益の支払いは不要だが、元金の返済は必要)となりました。
消費者としては、サラ金を利用するにあたり、次の点に注意するようにしましょう。
①本当に今サラ金から借金する必要があるかどうかを考える
②返済の目処を考えて借りる
③借りるサラ金業者が登録業者で貸金業協会の会員であるかどうかを確認する
④利用業者の件数はできるだけ少なくする
⑤利用額はできるだけ低めにする⑥契約書・領収書の交付を受け、よく読むとともに保管しておく
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カード時代と多発するトラブル
カード犯罪カード 破産
クレジットの発行枚数二億五四〇〇万枚
カード社会といわれて久しいのですが、クレジットカードの発行枚数は、実に二億五四〇〇万枚に達しています。その内訳は、
①銀行系九六六八万枚、②流通系七〇九六万枚、③信販系六三七七万枚などとなっています。
昭和六一年に九七〇五万枚の発行でしたから、約二・六倍の発行枚数となっているのです。
こうした本格的なカード社会の到来に伴い、多くの問題も生じています。
①カード契約に関するトラブルの多発
クレジット・サラ金などのカード契約は、消費者信用(与信)制度と呼ばれるものですが、消費者にとって便利なものですから、それだけ多くの危険性を持っています。業者の過剰融資の問題、契約内容についての無知・軽率さによるトラブル、さらには無知に付け込む悪質商法の横行と、悲惨な事件が多発しています。
②カード犯罪の多発
カード社会は多くの犯罪も産んでいます。これには消費者が引き起こす犯罪と業者側が引き起こす犯罪とがあります。犯罪の類型では、いずれも詐欺が最も多く、その手口はいっそう知能化・巧妙化しています。
最近では、多重債務者をねらった詐欺などが横行しており、消費者側の法知識の無知等に乗じた犯罪が起きています。また、インターネット利用によるカード決済にともなう被害も多発しています。こうした犯罪に巻き込まれると、その損害の全額の回収は難しく、また多くの時間と労力を要することになります。事前の予防こそが重要なのです。
また、犯罪とはならないまでも、多重債務者をターゲットにした示談屋、整理屋、紹介屋、買取屋といわれる悪質業者もいますので、安易にこのような業者の話にのらないよう十分に気をつけることです。
③多重債務者の発生
カード社会で最も問題になっているのが、カードの使いすぎによる破産の問題です。全国の地方裁判所に対する個人破産の申立は、平成四年以降四万件台で推移していましたが、ついに平成一〇年中の個人破産は一〇万件を突破し、平成一五年中は約二四万二三七七件と大幅な増加となっています。
この伸びはバブル崩壊による収入の減少、リストラ・倒産による失業などが主因ですが、消費者のカードに対する認識の甘さにも原因があるようです。
借りすぎる消費者側にも問題はあるようですが、業者側の過剰融資にも問題があると思われます。
このような状況下、個人破産は今後も高水準で推移するものと思われ、いつ個人破産してもおかしくないと思われる潜在的な破産予備軍は、一〇〇万人とも一五〇万人とも言われています。
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サラ金の利息について知っておこう
サラ金 利息利息制限法みなし弁済規定出資法
サラ金の金利は利息制限法違反
利息制限法では、①元本一〇万円未満の場合は年二〇パーセント、②元本一〇万円以上一〇〇万円未満の場合は年一八パーセント、③元本一〇〇万円以上の場合は年一五パーセントという制限金利を定めています。
そして、この制限金利を超過する部分については利息契約は無効となり、利息制限法で定めた金利以上の返済の部分については、元本に充当され、元本に充当していった結果、元本が完済になった後の過払金については返還の請求ができます。
利息制限法には、支払いが遅れた場合の遅延損害金についての定めもあり、制限利率の一四六倍までの定めは有効ですが、それを超えるときは超過部分について無効となります。 なお、基準となる元本額は、現実に受領した金額を元本として計算します。利息を天引された場合は、天引額が制限利率で計算した額を超える場合は、その超過部分は元本の支払いに充てたものとみなされます。
つまり天引前の名目上の元本は、実際の元本とはならないのです。
また、業者が契約の際に礼金、手数料、調査料、割引料等と称して一定の金銭を受け取った場合は、これらは利息の先取りとみなされます。
現在、サラ金の金利は、大手の業者で実質年率二三パーセント~二八パーセント程度です。この金利は、利息制限法が上限金利として定める金利をはるかに超えています。では、どうしてこのような高金利が可能なのでしょうか
「みなし弁済規定」と「出資法」
貸金業者が利息制限法の制限金利を超える利息をとったからといって、ただちに超過部分が無効になることはありません。
それは「みなし弁済規定」(貸金業規制法四三条)によって、利息制限法超過利息であっても出資法に違反しなければ有効な利息の弁済とみなされるからです。
出資法の処罰金利である年率二九・二(平成三年五月末日までの契約は四〇・〇〇四)パーセントを超える金利をとると刑事罰が科せられます。この刑事罰は、五年以下の懲役もしくは一〇〇〇万円(法人の場合は三〇〇〇万円)以下の罰金、またはこれらが併科されます。
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サラ金を規制する法律について知っておこう
貸金業規制法サラ金
貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)-業務の規制
サラ金など貸金業者の業務等を規制する法律が「貸金業規制法」です。第一次サラ金パニックといわれた昭和五八年にこの法律は誕生しました。貸金業規制法の主な内容は、
①貸金業者の登録制、②貸金業者の業務に対する規制、③業務に対する行政の監督権限などとなっています。
①貸全業者の登録制の導入
貸金業を開業するには内閣総理大臣(各地の財務局・財務事務所)または都道府県知事に申請して事前登録が必要であり、三年ごとに登録の更新を受けなければなりません。無登録業者は五年以下の懲役もしくは一〇〇〇万円(法人は一億円)以下の罰金またはこれらが併科されます。
②貸全業者の業務行為に対する規制
消費者(借主)を保護するための規定で、以下のようになっています。
(1)過剰な貸付けの禁止
(2)貸付条件を店内に掲示し、誇大広告等を規制
(3)契約書、受取証書などの書面交付の義務づけ
(4)「一切を業者側におまかせします」といった白紙委任状を業者が取得することの禁止
(5)悪質な取立行為を規制
(6)債権を譲渡する場合に関する規制
③業務に対する行政の監督権限
貸金業者に対する監督行政庁は、金融庁・各地の財務局と都道府県知事です。監督行政庁は、用報告徴収、(1)立入検査、(2)業務停止、(3)登録取消などの行政処分を含む監督権限があります。
このように、貸金業者はこの法律によって厳しい規制をうけています。借主としては、違反行為に対しては毅然とした態度で臨むことが必要です。
利息制限法と出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
利息については次項で詳細に述べますが、サラ金の金利は「利息制限法」と「出資法」により規制されています。利息制限法は利息の上限金利を定めたもので、これ以上の金利を取った場合その部分につき無効(元金の返済に充当される)としています。
ただし、「貸金業規制法」の「みなし弁済規定」が適用になる場合には、これ以上の利息をとることが許されています。「出資法」は、高金利の処罰などについて定めた法律で、この法律に違反すると刑事罰が課されることになります。
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ヤミ金の特徴、手口と対策
自己破産者や多重債務者、収入の少ない高齢者等でも担保なし・審査なしで高額融資が可能というのがヤミ金業者です。こんなうまい話はありませんので気をつけましょう。金融業界も法改正により経営が苦しい中、審査なしで貸付を行うことは、まずありません。それでも貸付を行うことということは「おかしい」ということです。
ヤミ金融の手口は債務者の弱味につけこみ、様々な方法で融資を働きかけてきます。
例えば「システム金融」と呼ばれるものは、名称の違う金融業者がグルになって、一人の債務者に対し、次々に他店を紹介して融資していきます。返済が苦しいし債務者の場合、借金返済の為に借金をしてしまいがちです。でもそのような多重債務者にお金を貸してくれるところはありませんので、紹介してもらった他店(実際は同じグループ金融業者)から借りてしまいます。実態を解明すると実質的な経営者は共通の場合がほとんどです。
また、「090金融」と呼ばれるヤミ金融は、店舗を持たず、携帯電話で融資の働きかけをしたり、チラシ等で宣伝するなどして、電話による融資の申し込みを受けるものです。
ヤミ金の手口はだいたいパターン化されています。一度覚えればワナにはまらなくて済むので覚えておいて損はないでしょう。ヤミ金 手口ヤミ金 対策システム金融090金融
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ブラックリストでも・・・
ブラックリストに関する記事を以前書きましたね。ブラックリストに載ると、向こう5年はローンやキャッシング、クレジットカードを作れませんが、どうやらブラックの方でも借り入れが出来るかもしれません。
確率は低いのですが、ブラック入りしている方でも借りれる裏技みたいなのをご紹介しましょう。もちろん返済期間中の方にはあまりオススメはできません、もし借り入れが出来たとしても借金地獄に陥る可能性がありますからね。
返済を滞納してしまったり、延滞扱いとなった場合にブラックリストに載ることはご紹介しました。金融機関によって、信用情報が記録される機関が異なることは前回お話させてもらいましたね。ちょっと復習しておきますと、、
(1)「全国信用情報センター連合会(全情連)・・・消費者金融
(2)全国銀行個人信用情報センター(全銀協)・・・銀行や農協など
(3)CIC・・・クレジット会社や信販会社
(4)CCB・・・外資系のクレジットカード会社
と、こんな感じです。この個人信用情報機関は大きく2つのグループにまとめることが出来ます。
{1}グループ・・・「全国信用情報センター連合会(全情連)と、CCB
{2}グループ・・・全国銀行個人信用情報センター(全銀協)と、CIC
信用情報というのは各個人信用情報機関で共有されていると言われていますが、必ずしも全ての信用情報が共有されているわけではないようです。
{1}グループと、{2}グループの間では、ブラックリストの事故履歴の内容に、多少ズレがあるといわれています。なので、{1}グループでブラック判定を受けても、{2}グループでは融資を受けることが出来る可能性があるわけですね(あくまでも多少ですが・・)
お金があると選択肢が増えるというのは疑いようのない事実ですよね。借金は完済しているのにブラックリスト入りしてしまい、5年あまりもお金を借りられないとなると、家のローンも組めない、ビジネス資金が抽出できないなどで、貴重な時間やビジネスチャンスのタイミングを失うことになりかねません。まあ返済を滞納したバツなので自業自得といえばそれまでですが、ブラックリスト入りしているが、すぐにでもまとまったお金が欲しいという方は参考にしてみて下さい。でも、借金の返済がまだ完了していない方は、きちんと返済してからお金を借りましょうね^^ブラックリストキャッシング信用情報
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消費者金融が多重債務者に融資する条件とは?
消費者金融でも多重債務者であれば、お金を借りることは難しいようです。消費者金融系キャッシングの審査で最もマイナス視されているのとされているのが他のキャッシング会社からの、借り入れの数ということもあり、多重債務者の方、または多重債務の経験がある方さえも審査に通らない場合があります。
しかし多重債務者でもキャッシングが可能な会社もありますから、一度問い合わせて見ると良いと思います。多重債務者でもキャッシング、借り入れがOKなところが審査で重要視するところを挙げてみます。消費者金融からでも融資が困難、審査が通らない!でも消費者金融から借り入れがしたい!そんな多重債務の方には参考になると思います。
まず、よく聞かれますのが何社から借り入れがあるのか? ですね、借入総額が大きいのと、他の数社から借り入れがあるのとでは、単純に後者の方が返済能力がないと思われ、印象が悪いです。
どの程度の借り入れ件数なのか、総額はどの程度なのか詳しく聞かれると思いますので、まとめておく必要があります。借入総額がいくらなのかをはきちんと把握していることをしっかり消費者金融側にアピールするのです。基本的に消費者金融会社は多重債務者を信用していません。金銭面での管理がうまくない、信用できないと思われちゃっています。なので、いかに自分のことを知っているのか、コントローンしているのかを伝えるのです。また、他社から借り入れがあってもokな消費者金融は、新規のお客様の獲得に力を入れている場合が多いので、そのような時は比較的審査にも通りやすいでしょう。
そして、数件の借り入れがある人でも、自転車操業みたいになってるとしても、毎月きちんと返済しているぞという実績があることをアピールすることが重要です。消費者金融側に、返済する意志があることを伝えるのです。貸す側としても多重責務の人に貸す場合は、それなりのリスクが伴います。いつもの柔軟に考える姿勢ではなく慎重な調査を行います。信用度がある人には審査に通り、融資を受けてもらうことができます。
多重債務の方が、めでたく融資を受けることができても、一つ注意することがあります。おそらく借金を一本化しておまとめローンを組む形になると思いますが、おまとめローンを組んだ時の場合のほうが、以前の数社から借り入れをしていた時の利子よりも多い場合があります。おまとめローンにして借入金の管理が楽になったのは確かでしょうが、返済総額が高額になる可能性もありますので、融資を受ける前にきちんと確認しましょう。
多重債務の方が、消費者金融で融資を受ける場合にもう一つ注意することは、その消費者金融がヤミ金融でないかということです。「多重責務者でも簡単に借りられる」「紹介制度」などを謳い文句にしている悪質なローン会社もあるので注意しましょう。本当にお金が必要で困っている時には、1社で断られても焦らず、じっくりとローン会社を見極める必要があると言えます。消費者金融多重債務
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消費者金融系キャッシングの特徴とは?
消費者金融系キャッシングってどんなものでしょう?消費者金融っていかにも抵抗ありますが、最近では消費者金融系キャッシングと聞いても普通ですよね。大手のアコム、レイク、武富士などが運営していますし、消費者金融系のキャッシングも、銀行系キャッシング、信販系キャッシングと同様便利なものだという認識が広まりつつあります。
消費者金融系のキャッシング会社の特徴としては金利が高めです。いくつかの消費者金融系キャッシングをみてみますと、それぞれの消費者金融会社で貸し付け条件は若干違いますが、金利は多くの会社が15パーセント以上ですね。また、どの消費者金融も大体において50万円を一つの段階としていて、銀行系キャッシング、信販系キャッシングと比較しましても融資額が小額です。
この金額を超えると、保証人が必要になる場合がありますが、逆にいえば保証人がいればほぼ審査は通りますし、金利は低くなります。審査時間は銀行系キャッシング、信販系キャッシングと比べて一番短く、審査も甘いです、中にはブラックokとかいっているところもありますが、基本的にブラック判定ならば、ほとんどの消費者金融は融資をしませんのでブラックokとかいっている消費者金融系キャッシングは、少し気をつけたほうがいいでしょう。
ブラックではなく、多重債務(他社からの借り入れが何件かある方)の方は借り入れ件数にもよりますか、融資をしてくれる消費者金融もありますが、金利はさらに高いと思いますので十分比較・考慮して借り入れを決めるとよいでしょう。
消費者金融系キャッシングは、審査さえ通れば即日でキャッシングできるところがほとんどです。すぐにお金が必要な時は、消費者金融系のキャッシングに申し込みされると良いでしょう。
最近では無人契約機がいたるところに置かれていて、ATMにいたっては24時間稼動させている消費者金融会社もあり、利便性においても銀行系キャッシング、信販系キャッシングに引けはとらなくなってきています。
が、改正貸金業規制法(貸金業法)が成立し、今までの利息では営業はできなくなります。収入は減るでしょうし、貸し渋りがちらちらみえはじめています。消費者金融系キャッシングのイメージも良くなり、さらに融資を受けたい人が増える中で以前のような貸付を、収入減が確実な中でいかにより良いサービスを提供できるかが消費者金融系だけじゃなく、銀行系、信販系も大きな課題となるでしょう。消費者金融系キャッシング
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消費者金融知っ得情報!
消費者金融知っ得情報と致しまして、本日は消費者金融とヤミ金融を見分けるコツについて話したいと思います。最近はキャッシング会社の多さにびっくりするほどですが、利用する際に、どこを基準に悪徳ヤミ金業者を見抜けばよいのか、様々な消費金融の口コミ情報を持っておかなければいけません。皆さんも私のブログ同様様々な消費者金融情報サイトにいって知識をつけることが、これからは必要になってきます。
以下に、まっとうな消費者金融業者とヤミ金融業者の違い、手口に関する様々な情報を示していきます。
まず、金融業を営むにあたって財務局長の登録か、都道府県の登録が必要になります。さらにこれも3年に一度更新する必要があります。その登録があるかどうか確認をしてみて下さい。これも偽造している場合がありますからこればっかりは偽造かどうかなんて私達が分かるわけがありません。なのでこの場合は、財務局か都道府県に電話で金融業者の名前をいって、きちんと登録されているかどうか問い合わせてみるといいでしょう。
また、その金融業者が貸金業協会に加盟しているどうかのチェックポイントもあるのですが、実は貸金業協会は加盟は任意なので登録していても悪徳ヤミ金業者である可能性があります。よって加盟しているかどうかは、まっとうな消費者金融業者かヤミ金かの見分けには意味をなさないでしょう。
次に、金利法律で定めてある枠内であるかを見て下さい。法外な利息を取っていないか、無審査、ブラックでもOKのような、いいかげんな融資をしていないか、観察してみてください。
キャッシングのローン金利には制限があり利息制限法と出資法があります。
利息制限法とは、元本10万円までが年20%まで、10万円以上100万円までが年18%まで、100万円以上が年15%と定められているのですが、この法は罰則規定がない為規定以上の金利で設定してしまします。もう一つが出資法は個人間だと109.5%まで、貸金業者だと29.2%までと定められ、それを超えると違法金利として罰せられます。
ところがヤミ金融では十日間で一割の利子、三割の利子、なかには時間割で利子がつくという情報もあり、あっというまに借入額が増えてしまいます。あきらかにおかしいのですが多重債務の方はどこの審査も通らないのでヤミ金融に走ってしまい、自己破産に陥るという現状があります。ヤミ金融には、ほかにも紹介屋・整理屋・買取屋・090金融・システム金融などもありますのでくれぐれもキャッシングの際は注意が必要です。
以上の情報を踏まえて消費者金融とヤミ金融を見分け、誰でも借りれる、ブラックokなどという甘いワナにのらずにしたいものです。消費者金融情報
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消費者金融の金利と貸金業法
消費者金融の金利について見ていきましょう。一般的に消費者金融は借りやすい、代わりに利息が高いといわれていますよね。以前消費者金融の金利は最大で年利29.2%でした。これが以前から問題だった、いわゆるグレーゾーン金利といわれる範囲です。簡単に言うと、法律違反だけど罰則や罰金がない金利の範囲のことです。ですから大手も含めてほとんどの消費者金融会社が29.2%前後の年利を設定していました。
ところが2006年に改正貸金業規制法(貸金業法)が成立して、いずれいわゆるグレーゾーン金利が撤廃され上限金利が利息制限法なみの年20%に引き下げられることになりました。私達にとっては利息が減ったのでとても良いように思えますが、いいことばかりではないようです。
(関連記事)→http://bankrupted.blog115.fc2.com/blog-entry-96.html
ここに書かれていますとおり利用者に対しての扱いが代わってしまうと、本当に大事な時に借り入れができなくなります。急に融資を止められた人が路頭に迷うことも考えられます。
借りれるはずのお金が借りられなくなった、その先にはおそらくヤミ金が台頭してくるでしょう。切羽詰っている人は正しい判断ができないので、超高額な金利でヤミ金からお金を借り入れるでしょう、結果、破産する方が増えてきます。
借金生活に苦しんでいる人を助けるはずの貸金業法が破産する人を増やしてしまうことにもなりかねません、もちろんこれは私の想像任せでべらべらしゃべったのですが、やはり今回の改正には多重債務者を援助するというプラスの意味もあるのですがマイナスの面が大きいと思われます。
そもそも金利29.2%は他国のキャッシング会社と比べて高い方なのでしょうか?実際消費者金融の金利29.2%は、世界の国のキャッシング会社との利率を比べたらかなり低い方なんです。どちらがいいとか悪いとかはいえないのですが、法律の改正によってもうすでにその動きは見えてきているのですが消費者金融がどのような動きを見せるのかに注目でしょう。
貸金業法参考になりましたら応援お願いします
ブラックリストとは
「ブラックリストに載るとお金が借りれなくなる」という噂がありますが、みなさんもご存知かと思いますが、実際にブラックリストという名簿があるわけではありません。それではブラックリストに載るということはどういうことか、詳しく見ていくことにしましょう。
消費者金融においては、融資の申し込みがあった場合、申込者の他社借り入れ状況を、個人信用情報機関に紹介して、調査を行います。この際に一定期間に他社の融資において支払いが滞った場合、「異動情報」と呼ばれる特別な情報が記録され、以降数年間、融資が受けられないペナルティが発生します。専門用語では「延滞」「事故」などと呼ばれ、通称ブラックとも呼ばれます。
どのくらい支払いが遅れると延滞扱いになるでしょうか? 本来の支払い予定日から「3ヶ月間支払いが遅れた時点」で延滞扱いとなり、異動情報が個人信用情報機関に登録されます。延滞後に支払いをしてて完済することを 「延滞解消」 と言います。
延滞解消後も延滞後に完済したという事実が1年間記録として残ります。そして、延滞情報は登録されてから「最低5年間は参考情報として残り」ますので、延滞解消になっていても参考情報が消えない限り延滞と同じ扱いを受け審査は通りません。
個人信用情報機関に延滞情報が登録されている申込み者は、どのような事情があっても、融資の審査はほぼ通りません。消費者金融業者は「全情連」と呼ばれる個人信用情報機関に加盟して情報を共有しています。
銀行や信販会社もそれぞれ信用機関に加盟しており、信用機関同士で延滞情報の共有をしていますが、消費者金融の業者は銀行や信販会社の延滞情報は、調べません。逆に消費者金融による延滞情報が載った場合は、信販会社や銀行はほぼ融資が通りません。
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日本消費者金融ポータルサイト
キャッシングサービスを提供する日本の主要な消費者金融会社で構成される全国組織の任意団体が「日本消費者金融協会(JCFA)」です。日本消費者金融協会(JCFA)会員は、全社、貸金業規制法に基づく登録業者であり、各都道府県貸金業協会の会員でもあります。
日本消費者金融協会は消費者金融ポータルサイト
Mebus(メビウス):http://www.mebus.jp/
を運営しています。
キャッシングを利用する消費者と日本消費者金融協会(JCFA)メンバー企業を結びつける役割を果たしています。この消費者金融ポータルサイトでは、都道府県別に借り入れ窓口を検索できたり、計画的で無理のない返済のためのシミュレーターを利用できたりします。
はじめてお借入れしようとされている方は少々不安な方が多いでしょう。当ブログでも初めてお金を借りる方の不安を少しでも解消するために、まあ基礎的な情報ではありますが、提供させて頂いています。
消費者金融は計画が決まっていればかなり便利なものです。だから利用も多いといえるのですが、特に初めての方にとってはあまりよろしくない金融会社、いわゆるヤミ金融といわれる悪徳金融の被害に合わないとも限りません。ですので消費者金融ポータルサイトを利用されるとオススメの消費者金融会社を紹介してくれます。キャッシングを初めて利用する人は、一度このポータルサイトを訪れてみてはいかがでしょうか。
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ヤミ金融
ヤミ金融とは、誰でもおよそ審査なしにお金を貸してくれる業者をさします。これだけでは誤解を与えるかもしれません。ヤミ金融の勧誘は、無審査、ブラックでもOKのような甘い言葉で、巧みに利用者をそそのかす手口を用います。
「無審査」「保証人不要」「他社で借りていてもOK」
などのチラシが、公衆電話や電柱に貼ってあったり、雑誌に広告が載っているのを目にすることも多いですよね。
それだけキャッシングや、ローンに関しての需要が多い上、キャッシングで借金を重ねている人には、自分を救ってくれるありがたい存在のように感じるかもしれません。
キャッシングをしようか迷っているような初心者さえ、こっちのほうが簡単そうかな、と錯覚してしまうくらい、身近に宣伝が浸透しているので気をつける必要があります。
悪徳金融、いわゆるヤミ金融では、国の法律で決まっている上限を無視した利子が取られます。いわゆるグレーゾンという金利の範囲で貸付を行っているのです。
消費者金融からのキャッシングの比ではないその利子は、10日で1割、つまりトイチなどと聞いたことがあるようなレベルはもちろん、10日で3割、時間貸しまであり、あっという間に利子が膨らんで大変なことになってしまいます。
キャッシングで多重債務者に陥った人を助ける態度を装って、消費者金融で借りれるように口ぞえするからと紹介し、気づきにくいように説明していた法外な紹介料を取るなど、手口は巧妙です。
キャッシングの初心者は、うっかり借りないように注意しましょう。やはりお金の問題ですからしっかりとした知識を身につけて武装する必要があります。
ヤミ金融はどんな状況でも借りることはできるかもしれませんが、その先の利子や取立ての恐ろしさについては、十分に検討が必要でしょう。
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