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リース契約をめぐるトラブルは多い
リース契約リース契約 解除
物件の引渡しが無い場合や、リース物件に欠陥がある場合のリース料支払義務
リース契約を締結したが、物件の引渡しがない、または契約した物件と違う物が引き渡されたような場合の問題です。この場合にユーザーはリース物件の引渡しがないことを理由として、リース料の支払いを拒絶することができるでしょうか。
割賦購入あっせん契約であればこのような場合であっても、割斌販売法三〇条の四の抗弁権の接続条項を適用して支払いを拒むことができます。
しかし前述のようにリース契約には原則として割朕販売法の適用はありません。これは地方裁判所段階の判例ですが、リース物件が引き渡されず、しかもそのことが販売会社の不誠実な行為に原因があった事例で、リース会社は販売会社に特約販売店として信用を与えていたのであり、ユーザーは物件の引渡しがなされず、使用ができなかったのであるからリース料の支払いを拒絶できるとしました。
この判例ではリース契約は法形式的には賃貸借契約であるから、リース業者はユーザーに対して物件を使用させる義務があり、物件引渡義務があると判断しています。
また、リース物件に欠陥があった事例でも、物件に重大な欠陥がある場合には、その欠陥が修補されるまでリース料の支払いを拒絶できるとした地裁判例もあります。
リース契約を解除した場合の残リース料の清算義務
リース契約では、ユーザーがリース料の支払いを怠った場合には、リース業者は残りのリース科の全額支払いとリース物件の返還を請求できるという定めをしてあるのが一般ですが、この契約の定めにしたがって、リース会社がリース物件の返還と、残りのリース料の全額の支払いを請求した事例がありました。
この事例で最高裁は次のように判断しました。
リース業者は、リース期間の途中でユーザーからリース物件の返還を受けたときは、特段の事情のない限り、返還によって取得した利益をユーザーに返還し、または残りのリース料債権の支払いに充当するなどして清算する必要がある。その場合、清算する利益とはリース物件が返還時にもっていた価値と、本来のリース期間満了時点においてもっているはずの価値の差額とするのが相当である。
つまり、リース契約書には中途解約の場合には「残リース料の全額」の支払いとなっていても、中途で解約してリース物件を返還した場合には、リース期間満了時よりも物件自体の価値は高く、その分リース会社が不当に利益を得ることになると判断したのです。
しかし、差額分の清算が認められたとはいえ、金額的にはそれほど大きな金額にはなりません。また、これはリース物件がユーザーのために特別にあつらえられた物である場合ではなく、誰でも使用できる、つまり汎用性のある物件であったことに注意が必要です。
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リース契約は便利だが高くつく
リース契約
リース契約は非常に特殊な契約である
リースとは英語で賃貸借を意味します。
しかし、わが国で行われているリース契約は単なる賃貸借とはかなり異なっています。リース契約はユーザーが必要としている物件を、リース業者が物件の売主(ディーラー)から買取り、この物件をユーザーに貸し出します。
そしてユーザーはリース業者に対してその使用料として、売買代金、保守管理費用、保険料などの合計に金利を上積みした額をリース期間中分割して支払うことになります。リース契約とは、形式的には賃貸借契約の形をとるものの、実質的には物件購入資金の融資という側面をもつ契約なのです。
このリース契約は企業にとってはリース使用料が損金扱いとなる点で節税対策として、また、設備投資を合理的に行うという点でもメリットのある契約です。
しかし、リース契約の約款によれば、中途での解約は認められず、解約できる場合でも残存リース料は全額支払わなければなりません。また、リース会社はリース物件に故障や欠陥があっても責任を負わないとされているなど問題点が多い契約でもあります。
中途解約・リース物件の欠陥をめぐるトラブル
リース契約は、本来企業の設備投資のための金融手段として発達してきたものです。しかし、最近ではその対象となる物件の種類が増え、自動車、自動販売機、コピー機から、ファックス、電話、消火器、太陽熱温水機などにまで及んでおり、企業だけではなく一般消費者へのリース契約がなされるようになってきました。
そしてそれと伴にトラブルも増加しています。これらのトラブルは、リース契約には割賦販売法の適用がないということから発生している場合が多いのです。
リース契約に対する勧誘が訪問販売によってなされた場合には、昭和六三年の改正によって訪問販売法(現在は「特定商品取引法」と改称)の適用が認められましたが、それ以外の方法で締結されたリース契約には規制する法律が存在しないのが現状です。
リース契約は割朕販売法が規制している割賦購入あっせん契約と目的やシステムがよく似ており、そのために、割賦販売法の規制のがれの手段として利用している業者も多いようです。
現在のところ、判例の見解もリース契約自体を違法とはしていません。
しかし、個々のリース契約で割賦販売法の規制を逃れようとする目的があれば、割斌販売法の規制が及ぶことになります。
たとえば割賦販売やローン提携販売の形式がとられており、しかも指定商品にあたる物についてなされたリース契約で、割朕販売法の規制を逃れるためにリース契約が結ばれたというような場合には、リース契約とみなされないこともあります。特に、リース契約終了時にユーザーに買取選択権があるような場合は、実質的には割朕購入あっせんと変わらないということで割賦販売法の適用が可能です。
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